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税理士さんから連絡がありまして、相続税の申告が終わったとの事。申告期限ギリギリ…まぁ、申告するだけで納税はないのでね…ホッとしてます。司法書士さんの方も、家庭裁判所から届いた審判書を使って、銀行口座の解約だったり、お金の移動だったり(私の口座へ)、してくれています。あとは登記の変更も。司法書士さんとは、請求書ですったもんだありましたが、(忘れないように非公開記事にする予定)双方納得した形となりました。費用はこれから振込みます…ふぅぅ。
以前一緒に仕事をしていた不動産業界の社長から5年ぶりに連絡があり、ランチをしながら、昔の思い出話に花を咲かせました。それで終わりかと思いきや、「ぜひ、聞いてほしい話があるんです!」と切り出され、突然カバンから資料をたくさん取り出し始めました。そこで出てきたのが、「ドバイ発祥のADICO(アディコ)」という私募社債投資案件聞いた瞬間に、この前、大規模詐欺事件として首謀者が逮捕されたSDHを思い出しましたよ。SDH詐欺事件の概要はコチラ
先週土曜日に依頼を受けた抵当権抹消登記の続きの話です。抵当権抹消登記は比較的簡単な登記のため、ご自身でされる方も多いと思いますというのは先日のブログにも書きました。しかし、抹消登記に必要な書類を全部紛失した状態でご自身でするのはなかなか難しいと思いますし、紛失したことを抵当権者の銀行に伝えるのも気が引けますから、こういう場合はやはり専門家の司法書士を頼ったほうがいいと思います。それで今日の午前中に取扱店のK銀行某支店を訪ねました。事情を説明すると行員から抵当権解除証書と委任状を作成して持っ
オンライン申請をするときの添付情報に電子署名をすることがあると思います。例えば本人確認情報を提供する場合などですね。登記手続に添付することが可能な署名方法には2つの種類があります。提出可能な添付ファイル情報|登記・供託オンライン申請システム登記ねっと供託ねっと登記・供託オンライン申請システムにおいて提出可能な添付ファイル情報を掲載しています。www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp一つは「電子署名付きPDFファイル」です。拡張子は「.pdf
不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この
相続登記義務化で過料💦80代の親を持つ40代が今すぐ知るべき3つの回避策✨【2025年最新版】こんにちは😊今日はちょっと真面目なお話なんですが、80代のご両親をお持ちの40代の皆さんに、ぜひ知っておいていただきたい「相続登記義務化」についてお話ししますね💡実は2024年4月から相続登記が義務化されて、「相続を知った日から3年以内」に登記しなければ過料の対象になっちゃうんです😱「まだ親は元気だから大丈夫でしょ~」って思ってませんか❓でもね、実際に相続が発生してから3年ってあっという間
(未成年者登記)第5条未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。この条文は、未成年者が雇われるのではなく、自ら主体となって商人となる場合に適用される規定です。なぜ、未成年者の場合は、その旨の登記が必要か、その趣旨は民法の未成年者における法律行為とダブりますね。民法をある程度知らないと商法の理解は難しい、その適例ですね。(後見人登記)第6条1後見人が被後見人のために第4条の営業をおこなうときは、その登記をしなければならない。2後
(商号の選定)第11条商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。2商人は、その商号の登記をすることができる。商号とは、会社・個人事業主が営業を行うに当たって、自己を表示するために用いる名称です。株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前も商号に該当します。商人については商法11条が商号について規定しており、会社については会社法6条が規定しています。ここでは商人における商号に
このカテゴリーのブログを書くのが久しぶりになってしまいました。今後も書き続けていきますからね。まずは先日購入した書籍です。「改訂休眠担保権に関する登記手続と法律実務」です。改訂休眠担保権に関する登記手続と法律実務|日本加除出版改訂休眠担保権に関する登記手続と法律実務不動産登記日本加除出版www.kajo.co.jpやっと改訂版が出版されました。旧版も実務に役立ちました。改訂版は旧版に比べると厚くなりサンプル書式ダウンロード特典付になっていますよ。さてここ
昨日の「住所変更登記」のお話に続き今日も不動産の登記にまつわる大切なお知らせです約2年半前(2024年4月1日)から「相続登記」も法律で義務化されています最近ではニュースなどで見かける機会も増え以前よりだいぶ認知されてきたなと感じていますが「そういえば、うちの実家の名義ってどうなっとったっけ…?」と心当たりがある方はぜひ今一度確認してみてください※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※年間100件以上の「
先日、ご依頼をいただき相続セミナーの講師を務めさせていただきました。これまで講師業については人前に立つことへの不安感から逃げ回ってきましたが、今回は行政書士の松岡先生と一緒ならばと登壇させていただきました。仕事の合間に練習を重ねて、何度も何度も時間を測って原稿を読み上げました。本番は、練習の成果出せませんでしたが、最低限のクオリティ、やれることはやった!というような出来栄えでした繰り返すと、上達するような気はしますが、しばらくまた穴蔵に篭ろうかと思います。行政書士の松
久しぶりに「検索用情報の申出」に関することでも書いてみます。例えば以下のようなケースがあったとします。甲区1番所有権移転共有者持分2分の1A2分の1B2番B持分全部移転所有者持分2分の1Aこの場合なんですが、甲区2番のB持分全部移転登記と同時申出をした検索用情報の申出が、甲区1番のA持分の2分の1にも及ぶのか?と言う疑問です。私はこのようなケースの場合だと甲区1番のA持分の2分の1にも検索用情報の単独申出を
このガイドは、自宅の住所を公開したくない、あるいは固定費を抑えたいという理由でバーチャルオフィスを本店にして会社設立を考えている人に向けて書いています。「登記できるのか」という一点だけで契約を決めてしまうと、あとから口座や許認可、届出の段階でつまずくことがあります。登記・本人確認・役所への届出・法人口座・本店移転という5つの場面に分けて、契約前に確かめておきたい注意点を順に並べました。制度や金額は2026年10月時点のもので、業種によって変わる部分は所管官庁や専門家に確認してください。注意点1
暦の上では今日から3連休ですが半日仕事でした。2日前のフジグランでの相談会で相談に来られた方から昨日電話があり、午前中に相談対応しました。相談内容は自宅に設定された抵当権の登記の抹消です。抵当権の登記の抹消は登記の中では簡単なほうなので、ご自身でされる方も多いと思います。しかし今回の場合、金融機関から受領した抹消登記に必要な書類をすべて紛失している厄介なものでした。持参された金銭消費貸借契約証書に完済を示す金融機関のゴム印が押されてありますので、これを手掛かりに連休明けに金融機関に問い合
このたび、特定非営利活動法人小規模事業者取引支援機構が、正式に登記されました。ここまで来るまでに、たくさんの不安や迷いがありました。本当に形になるのか。ちゃんと声を受け止める場所を作れるのか。苦しんでいる方の力になれるのか。そんな思いを抱えながら、一つずつ準備を進めてきました。そして今、ようやく「声を届けるための土台」が、正式な形としてできました。このNPOを立ち上げた理由今、SNSマーケティングや広告契約をめぐるトラブルで、苦しい思いをしている小規模事業者や女性経営者の
2026年宅地建物取引士試験予想される出題のポイントをまとめました💁♂️最新の試験傾向と、2026年4月1日までに施行された法改正を踏まえると、合否を分ける**「超重要ターゲット」**は以下の通りです👇特に今年は、権利関係(マンション周り)のルールが根底から変わるため、試験委員も問題を作りやすい大チャンスの年となっています🌠1.2026年の最重要「法改正」出題ポイント宅建試験は「4月1日時点で施行されている法令」から出題されます。今年の改正は実務への影響も絶大なため、確実に狙われます