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先日、「おおた助っ人」の運営に関わる立場として、大田区役所の担当部署の職員の方と情報交換をしてきました。長い間、地域で活動を続けていると、行政との連携の大切さが身に沁みます。おおた助っ人でもみらいエールでも、大田区にはものすごくお世話になっております。地域には地域の事情があり、行政には行政の役割があります。それぞれの活動を知り、必要なときに相談や協力ができる関係を、普段からつくっておくこと、大切です。今回の情報交換では、こちらの疑問点を整理していただき、さらに次の展開に向けて、大田区
2026年も一月以上経過したものの、まだまだ後10か月以上残しておりますが、おそらく2026年で一番ショックな出来事になるであろう出来事が早くも発生してしまいました。【カルディコーヒーファームエトモ池上店閉店】東急池上線池上駅の駅ビルエトモ池上内にある、カルディコーヒーファームが2/16に閉店します。正直ものすごくショックです。事務所のコーヒー関連やキャンプメシ、麻婆豆腐関連の食材などなど開店以来ずっとにお世話になってきました。も
先日、東京都から、大田都税事務所の移転について発表がありました。新しい庁舎は、大田区西蒲田七丁目11番1号。現在の仮庁舎での業務は11月20日(金)までで、11月24日(火)から新庁舎で業務を開始する予定だそうです。もともと大田都税事務所の古い建物があった場所です。蒲田駅周辺で仕事をされている方や、都税事務所を利用される方にとっては、覚えておきたいお知らせですね。ただ、今回の新しい建物、実は大田都税事務所だけが入るわけではありません。大田区の施設案内などを確認すると、1・2階には蒲田
こんばんは🌙私は25年うつ病で、1年、短時間事務職アルバイトをしています後見人、相続登記、商業登記をやってみたくて司法書士受験を目指していますスタディング通信講座を利用している理由は、法律の理由付けをスタディングAI検索で質問出来て、テキストに理由付けを貼り付けますテキストは紙媒体を冊子で購入しています令和9年初受験目標不合格でも学習を継続しようと思います予定ですが、スタディングをずっと利用する予定AI検索で質問が解決する他講座を知らないけど、私には50万近くの受講料を払えな
ある土地および建物の相続登記を受任しました。2棟ある建物のうちの一つが未登記であることが判明。土地家屋調査士さんに加わってもらい、表題登記もすることになりました。ところが、その未登記家屋のうちの一部分が固定資産課税台帳から漏れていることが分かりました。表題登記も終わり、土地家屋調査士さんに作成してもらった調査票をもとに法務局と登録免許税の打ち合わせをして所有権保存登記も終えましたが…。ご依頼人様が心配なのは固定資産税と都市計画税の追徴です。今後の課税はもとより、
先日、事務所に東京司法書士協同組合から封筒が届きました。中身は「令和8年度司法書士手帳」の購入申込書類。なるほど、来年も手帳は「紙」なんですね。司法書士手帳の前半は一般的なスケジュール帳ですが、後半には司法書士業務に関連する実務情報が網羅されています。登録免許税や印紙税の一覧、登記所・裁判所の管轄一覧、連絡先など――新人の頃はかなりこの手帳にもお世話になりました。しかし、ここ数年、こうした情報を「手帳」で確認することはほとんどなくなりました。今は法務省や
先週末の司法書士試験から数日。受験生の皆さまは極度の緊張から解放され、少しずつ疲れが抜けてきた頃でしょうか。司法書士試験の午後の部を締めくくる「記述式問題」は、他の国家資格とは異なる独特の過酷さがあります。それは自由な長文論述でも、短いキーワードを埋めるだけの問題でもありません。複雑な相談記録や登記簿から権利変動を瞬時に読み解き、登記の目的から登録免許税の計算に至るまでを、極度の時間的プレッシャーの中で正確に手書きで答案へ落とし込む作業です。文字数は多くなくても、まさに「精密な情報
「-」(マイナス)「ー」(長音記号)「-」(ハイフン)この違い分かりますか?https://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/content/001362921.pdf(法務局のサイト)登記の世界ではこれらに関するルールが有り、部屋番号等の前に入れるのはハイフンであり、伸ばす時は長音記号で、マイナスはだめです。ただ実際は結構な数、間違って登記されているものがあるんです。先日、登記所から事務所に連絡がありました。登記所)
相続登記義務化で過料💦80代の親を持つ40代が今すぐ知るべき3つの回避策✨【2025年最新版】こんにちは😊今日はちょっと真面目なお話なんですが、80代のご両親をお持ちの40代の皆さんに、ぜひ知っておいていただきたい「相続登記義務化」についてお話ししますね💡実は2024年4月から相続登記が義務化されて、「相続を知った日から3年以内」に登記しなければ過料の対象になっちゃうんです😱「まだ親は元気だから大丈夫でしょ~」って思ってませんか❓でもね、実際に相続が発生してから3年ってあっという間
先日、ご依頼をいただき相続セミナーの講師を務めさせていただきました。これまで講師業については人前に立つことへの不安感から逃げ回ってきましたが、今回は行政書士の松岡先生と一緒ならばと登壇させていただきました。仕事の合間に練習を重ねて、何度も何度も時間を測って原稿を読み上げました。本番は、練習の成果出せませんでしたが、最低限のクオリティ、やれることはやった!というような出来栄えでした繰り返すと、上達するような気はしますが、しばらくまた穴蔵に篭ろうかと思います。行政書士の松
昨日の「住所変更登記」のお話に続き今日も不動産の登記にまつわる大切なお知らせです約2年半前(2024年4月1日)から「相続登記」も法律で義務化されています最近ではニュースなどで見かける機会も増え以前よりだいぶ認知されてきたなと感じていますが「そういえば、うちの実家の名義ってどうなっとったっけ…?」と心当たりがある方はぜひ今一度確認してみてください※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※年間100件以上の「
2026年10月5日より施行される、不動産登記の検索用情報への「国籍等」の追加。昨日の【前編】では、制度の目的や対象者について解説しました。本日の【後編】では、実際の登記実務において必要となる証明書類や、実務上の細かな注意点、プライバシーの取扱いについて深掘りします。4.「同時申出」と「単独申出」1.登記申請と同時に行う「同時申出」売買や相続などで新たに所有権の保存・移転登記等を行う際、申請情報の内容として国籍等を申し出ます。申出に不備があり補正に応じなかった場合で
相続登記はご自身でもできますが注意点があるんですブログの続きはこちら↓相続登記は自分でできる?司法書士さんに依頼する3つの判断基準|ご家族とお金を守る!埼玉県川口市の相続専門税理士相続登記はご自身でできますが注意点があります埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです夫婦2名で運営しています✨このブログは代表税理士の中澤君衣(なかざわきみえ)がkimiblo.com埼玉県川口市にある「遺されたご家族と
こんにちは足立区・北千住不動産相続専門女性司法書士のこばやしです不動産の登記手続きについて、令和8年10月5日から新しいルールが始まります相続や売買、贈与などによって、新たに不動産の所有者として登記される個人は、登記申請の際に「国籍等」を申し出ることになります。「外国籍の人だけが対象なのでは?」「登記簿に国籍が載るの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。今回は、不動産登記における「国籍等の申出」について、一般の方にも分かりやすくご説明します。目次