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木曜日、金曜日と、2日も更新をサボってしまいました。ブログはモチベにつながるけれど、ブログを書くのにも一定時間を取られるので、今後は毎日更新にとらわれず、勉強の負担にならない範囲で記録していきたいなと思っています。さて、今週は毎日残業続きで職場では座る間も無く、本当に疲れる毎日でした。そんなこともあり、金曜日の昨日は一週間の疲れで勉強を断念してしまいました。ですが、今日は一週間ぶりの休日で出勤もなかったため、1日勉強に集中できました♪といっても、朝は疲れすぎて早く起きられず・・
法定地上権と共同抵当の問題は難しいですね。ここは一つの論点を挙げ、個別価値考慮説と全体価値考慮説による論理構成と結論の違いにだけ触れてみます。土地と建物の双方に抵当権を設定(共同抵当)したところ、その旧建物が滅失・取り壊され新建物が再築された場合どうなるのか。(個別価値考慮説)上記事例の場合、同一の所有者が有する土地、建物に抵当権を設定し、競売により両者の所有者が異なった場合なのだから、形式的には法定地上権の成立要件を満たしてはいます。この点、旧建物が焼失したため妻名