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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第53回試験・一般知識(a)気象業務法第13条第1項気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。「予報および警報」について規定した気象業務法第13条第1項についての設問です。本文では、上
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第54回試験・一般知識気象業務法施行規則第11条の2第1項法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、こ
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。第2項前条の規定は、前項の場合に準用する。まず、予報業務の許可を受けた者が、その許可申請時に提出した事項のうち、「予報の対象区域」を変更したい場合はどうか、ということですが、この場合は変更認可を規定した気象業務
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法第13条の2第1項気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。(中略)第3項気象庁は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識(a)【気象業務法】(予報業務の許可)第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しよう
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることがで
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(予報業務の許可の申請)第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。第2号事業所ごとに置
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法第15条第1項気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象測器等の保全)第37条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。(罰則)第4
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の設置等についての問題です。現象の予想の時間によって設置しなければならない気象予報士の人数など、どのような規定があるのか学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。26日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識(a)気象業務法第2条第1項この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。第4条気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。気象業務法第2条では、用語の「定義」について規定されています。この第1項の「大気」とは、地球を取り巻く空気のことを指しており、空気中に含まれている、水蒸
こんばんは。今回の一般知識の最後の問題は、気象業務法における予報及び警報についての問題です。特にこのあたりの条文の内容については、義務(〜しなければならない)なのか、努力義務(〜するように努めなければならない)なのか、「〜しなければならない」なのか「〜することができる」なのかがよく問われます。また、気象庁以外の者が高潮、波浪、または洪水の警報を行うことができるのか、などについて、次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(気象予報士の設置の基準)第11条の2第1項法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障
こんばんは。第62回試験・一般知識気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。第2項気象庁長官は、前項の規定により審査し
こんばんは。JR和歌山線・中飯降(なかいぶり)駅にやってきましたー。駅から北へ歩いて10分ほど坂道を登って行きますと、農地が広がる山の斜面に、かつらぎのアメダスがあります。以前、「アメダスへゆく48葛城」を書きましたが、奈良県の方は漢字表記、今回の和歌山県の方は平仮名表記となっています。さらに、まだ行っていませんが大阪府と和歌山県の府県境のある和泉葛城山の山頂付近には「葛城山」のアメダスもあり、調査・研究等でデータを用いる時は混同に注意ですね。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象予報士となる資格)第24条の4試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。現在、気象予報士を目指して勉強をされておられる方でご承知の方は多いかと思いますが、気象予報士となる資格を規定した気象業務法第24条の4では、「気象予報士試験に合格した者は、気象予
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務許可事業者による事業所への気象予報士の配置などについての問題です。予報作業を毎日行う時間によって配置されなければならない気象予報士の人数は?、予報業務を行った場合の記録は何年保存しなければならないか。また事業所において規定数の気象予報士に欠員が生じた場合は?といった気象業務法施行規則の規定について次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。25日
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法より気象庁が行う予報及び特別警報を除いた警報とその通知や伝達についての問題です。予報及び警報がどのようなフローで通知や伝達される規定になっているのかなどについて学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。30日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。今回の一般知識・問12から問15までは、気象法規についての問題になります。まず初めは、気象業務法から予報業務の許可事業者が、当該予報業務を変更する際の手続きについての問題です。予報業務の目的または範囲の変更、予報業務の全部または一部の廃止、事業所の名称変更はどのような規定が設けられているのか、次回、一緒に考えてみたいと思います第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。22日分の考察編は次回更新の予定
こんばんは。今回の一般知識から、気象法規の問題に入ります。今回は、予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告書を提出しなければならない事項は何かについて、問題を解きながら、次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。21日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。気象予報士試験に合格しますと、これを以って正式に気象予報士なのか、というとそうではありません。登録の手続きが必要となります。僕の場合、2015年3月6日(金)に合格のはがきが届いて、翌週の9日(月)に手続きの書類を送って、その2週間後の23日(月)に登録通知書が届きました。ちなみにこの日が当ブログ「てるてる風雲録」を始めた日です。ということで、今回はその気象予報士の業務と登録についての問題を一緒に考えてみたいと思います。先に申しますと、(a)は難しいです。
こんばんは。早速ですが考えてみたいと思います。(a)はじめにお詫びなんですが、現時点で本文の内容が正しいのはなぜか、実は調べながら考えてみたんですが、納得ができないで悩んでいるところです。なので(a)につきましては、途中まで考えて、後日に納得した時点で再度採りあげたいと思います。申し訳ありません。まず、本文の内容がなぜ正しいのか考えるにあたって、まず類似問題の第35回試験の問14と第40回試験の問14の2問を参考のために載せて考えてみます。(第35回試験一般
こんばんは。今回からいよいよ法規の問題に入ります。予報業務の許可について、(a)~(c)の各事例から、気象業務法または気象業務法施行規則と照らしわせて適切かどうか一緒に考えてみたいと思います。※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの許可を頂いて使用しています。考察編は11月1日23時更新予定です。
こんばんは。高校1年生以来、30年ぶりに能勢電鉄妙見口駅にやってきました。ここからは目的地まではバスで約15分、旧能勢町立東郷小学校の校門横に能勢のアメダスがあります。小学校はこの春、町内の5校の小学校が1校に統廃合されたために廃校になりました。気象業務法第三十七条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から、気象予報士の登録等についての問題です。これから気象予報士試験の合格に向けて勉強されている方がめでたく合格されて登録を受けようとするとき、登録後に住所の変更があったとき、また気象予報士が死亡したときその相続人はどうすればよいのか、について問題を解きながら次回一緒に考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。3日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識(a)【気象業務法】(気象庁以外の者の行う気象観測)第6条第1項気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第1号研究のために行う気象の観測第2号教育のために行う気象の観測第3号国土交通省令で定める気象の観測本文は、気象庁以外の者の行