ブログ記事40件
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(気象予報士の設置の基準)第11条の2第1項法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象予報士となる資格)第24条の4試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。現在、気象予報士を目指して勉強をされておられる方でご承知の方は多いかと思いますが、気象予報士となる資格を規定した気象業務法第24条の4では、「気象予報士試験に合格した者は、気象予
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識(a)【気象業務法】(予報業務の許可)第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しよう
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。第2項前条の規定は、前項の場合に準用する。まず、予報業務の許可を受けた者が、その許可申請時に提出した事項のうち、「予報の対象区域」を変更したい場合はどうか、ということですが、この場合は変更認可を規定した気象業務
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(予報業務の許可の申請)第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。第2号事業所ごとに置
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務許可事業者による事業所への気象予報士の配置などについての問題です。予報作業を毎日行う時間によって配置されなければならない気象予報士の人数は?、予報業務を行った場合の記録は何年保存しなければならないか。また事業所において規定数の気象予報士に欠員が生じた場合は?といった気象業務法施行規則の規定について次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。25日
こんばんは。今回は、気象業務法施行規則からの問題です。気象業務法施行規則では予報業務の許可を受けた事業者が、事業所ごとに、1日あたりの現象の予想を行う時間によって、置かなければならない専任の気象予報士の人数が決まっています。さてどのような決まりになっているか、問題を通して一緒に考えてみたいと思います。第50回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの許可を頂いて使用しています。考察編は5日23時更新予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識気象業務法第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。気象業務法施行規則第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第1号氏名又は名称及び
こんばんは。今回の一般知識からは気象法規の問題に入ります。まず、問12では、気象業務法の予報業務の許可の基準、気象業務法施行規則における予報事項等の記録、気象業務法の予報業務の変更認可について、次回一緒に考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。15日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識(a)気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。第3号地震