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国土交通委員会で審議予定の気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案について先日レクを受けました。豪雨等の自然災害が頻発・激甚化する中で洪水や高潮の危険性について住民や水防関係者へのより明確できめ細かな周知が求められています。そうしたことなどを背景に、洪水に係る情報提供体制の強化や高潮の共同予報・警報の創設、外国法人等による予報業務に関する規制の強化などが法案には書き込まれています。災害からいかに国民の暮らしを守るのか、被害軽減を図るにはどうしたら良いか、引き続きしっかり
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識(a)気象業務法第6条第1項気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第1号研究のために行う気象の観測第2号教育のために行う気象の観測第3号国土交通省令で定める気象の観測第9条第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなけれ
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から気象測器の検定についての問題です。研究のために行う気象の観測に使用する測器は検定に合格したものでなければならないのか、検定の有効期間は?などについてどのような規定があるのかを学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。26日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から気象予報士試験、気象予報士の登録などに関する問題です。気象予報士試験の受験から試験合格後の登録、登録後までどのような規定になっているのか、問題の正誤を判断しながら学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。22日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識気象業務法第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。(a)気象
こんばんは。一般知識では今回から気象法規の問題となります。今回はまず、予報業務の許可を受けようとする際に必要な要件は何かについて、(a)〜(d)の各文の正誤を判断しながら、次回、一緒に考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。18日分の考察編は次回更新の予定です。
未知の問題は1問くらいだと思うからあまり気にせずに法規の全問正解を目指したい~
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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第52回試験・一般知識①気象業務法第20条第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。警報事項の伝達を規定した気象業務法第20条の内容です。予報業務の許可を受けた事業者は、その利用者に対して、事業者の予報業務の目的と範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に伝達することによって、早めの防災対応を促すよう、努力義務を課
こんばんは。今回最後の一般知識は、気象業務法から、特別警報に係る警報事項を除く警報事項の通知を受けた各機関が行うよう規定されている措置についての問題です。問題では、民間の気象予報会社などの予報業務の許可を受けた者、海上保安庁の機関、国土交通省の機関、市町村長、日本放送協会(NHK)が挙げられていますが、1つだけ誤っているのはどれか、次回一緒に考えてみたいと思います。第52回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用してい
こんばんは。早速ですが考えてみたいと思います。第52回試験・一般知識(a)気象業務法第2条第1項この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。(中略)第5項この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。定義を規定した、気象業務法第2条第1項及び第5項についての文です。第1項では地上から約60km〜90km以上の電離層は空気が希薄で、窒素分子や酸素分子が太陽光線に含まれる紫外線の吸収によって光電離を起こし、イオンと電
こんばんは。今回の一般知識は、引き続き気象業務法からの問題です。気象業務法では、気象観測についての規定が設けられていますが、どのような規定なのか、(a)~(c)の正誤を検討しながら、次回一緒に考えてみたいと思います。第52回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。19日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることがで
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法の第3章の2「気象予報士」の条文にに関連する問題です。気象予報士試験の受験、気象予報士の登録、また気象予報士の抹消に関してどのような規定があるのか、次回一緒に考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。17日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法第15条第1項気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法より気象庁が行う予報及び特別警報を除いた警報とその通知や伝達についての問題です。予報及び警報がどのようなフローで通知や伝達される規定になっているのかなどについて学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。30日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(予報業務の許可の申請)第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。第2号事業所ごとに置
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の設置等についての問題です。現象の予想の時間によって設置しなければならない気象予報士の人数など、どのような規定があるのか学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。26日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場
こんばんは。今回の一般知識・問12から問15までは、気象法規についての問題になります。まず初めは、気象業務法から予報業務の許可事業者が、当該予報業務を変更する際の手続きについての問題です。予報業務の目的または範囲の変更、予報業務の全部または一部の廃止、事業所の名称変更はどのような規定が設けられているのか、次回、一緒に考えてみたいと思います第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。22日分の考察編は次回更新の予定
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象測器等の保全)第37条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。(罰則)第4
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法が規定する罰則についての問題です。(a)(b)(c)の3つのケースにおいて、罰則が適用されるのか、また、どのような罰則なのかについて、次回、一緒に考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。27日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象予報士となる資格)第24条の4試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。現在、気象予報士を目指して勉強をされておられる方でご承知の方は多いかと思いますが、気象予報士となる資格を規定した気象業務法第24条の4では、「気象予報士試験に合格した者は、気象予
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から気象予報士についての規定に関する問題です。気象予報士試験に合格したものが気象予報士となるためには、住所を変更したとき、予報業務の許可を受けた事業所で気象の予報を行う場合、気象予報士が死亡したとき、はどのように規定されているのか、次回、一緒に考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。23日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。第62回試験・一般知識気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。第2項気象庁長官は、前項の規定により審査し
こんばんは。今回から一般知識は気象法規の問題になります。まず問12では気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際に要件として求められる事項について、次回、一緒に考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。19日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第49回試験・一般知識(a)(アメダス大宇陀:奈良県宇陀市アメダスへゆく53大宇陀より)気象業務法第37条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為を
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から、罰則に関する規定について問われている問題です。問題では、選択肢のすべてに罰則が適用されるのか、あるいはどれか一つ適用されないものがあるのかを選ぶ形ですが、罰則が適用される場合、どんな罰則となっているのかも合わせて復習していきましょう。次回、一緒に考えてみたいと思います。第49回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。19日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第61回試験・一般知識(a)気象業務法(気象庁以外の者の行う気象観測)第6条第1項気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第1号研究のために行う気象の観測第2号教育のために行う気象の観測第3号国土交通省令で定める気象の観測第2項政府機関及び地方公共団体以