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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場