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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識気象業務法第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。(a)気象
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から気象測器の検定についての問題です。研究のために行う気象の観測に使用する測器は検定に合格したものでなければならないのか、検定の有効期間は?などについてどのような規定があるのかを学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第64回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。26日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第65回試験・一般知識気象業務法施行規則(予報事項等の記録)第12条の2法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。第1号予報事項の内容及び発表の時刻第2号法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名第3号気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務