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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識(a)【気象業務法】(予報業務の許可)第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しよう
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第59回試験・一般知識(a)(b)気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法第13条の2第1項気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。(中略)第3項気象庁は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識水防法(国の機関が行う洪水予報等)第10条第1項気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。第2項国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法第15条第1項気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象測器等の保全)第37条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。(罰則)第4
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識(a)気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。第3号地震
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識(a)気象業務法(気象測器等の保全)第37条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。(罰則)第4
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識(a)気象業務法(合格の取消し等)第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとする
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(予報業務の許可の申請)第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。第2号事業所ごとに置
こんばんは。今回の一般知識・問12から問15までは、気象法規についての問題になります。まず初めは、気象業務法から予報業務の許可事業者が、当該予報業務を変更する際の手続きについての問題です。予報業務の目的または範囲の変更、予報業務の全部または一部の廃止、事業所の名称変更はどのような規定が設けられているのか、次回、一緒に考えてみたいと思います第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。22日分の考察編は次回更新の予定
こんばんは。今回は一般知識の最後の問題で、消防法の火災気象通報などについて、本文の空欄(a)~(d)を選択肢の中から穴埋めし、それらの適切な組み合わせの適切なものはどれかを選択する内容です。消防法からの問題はおそらく第46回試験以来だったと思いますが、山を張らず、水防法と同様、出題範囲に入っていますので、しっかり準備しておきましょう。次回一緒に考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。2
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第61回試験・一般知識(a)気象業務法(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。気象予報士の登録を規定した気象業務法第24条の20では、気象庁長官の行う気象予報士試験に合格して気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならないとされています。したがって、本文の内容は誤りとなります。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)災害対策基本法(市町村の責務)第5条第1項市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。市町村の責務を規定した災害対策基本法第5条第1項では、市町村の住民の生命、
こんばんは。今回の一般知識は災害対策基本法に定められた対策に関する問題です。法規の問題の中でも災害対策基本法につきましては、防災に関連する主な条文の暗記で対応できるものがほとんどですので、過去問を演習しながら確実に得点できるようにしましょう。次回、一緒に考えてみたいと思います、第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。3日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識(a)気象業務法第24条の18第1項気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。第2項指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。第3項気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることがで
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法より気象庁が行う予報及び特別警報を除いた警報とその通知や伝達についての問題です。予報及び警報がどのようなフローで通知や伝達される規定になっているのかなどについて学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。30日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識消防法第22条第1項気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。第2項都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。第3項市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の設置等についての問題です。現象の予想の時間によって設置しなければならない気象予報士の人数など、どのような規定があるのか学んでいきます。次回、一緒に考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。26日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法から、問題の(a)(b)(c)の各事例において罰則が適用されるかどうか、また罰則が適用される場合にどのような刑となるのかについての問いになります。気象庁に無断で観測機器を移設した場合、予報業務許可事業者が検定を受けていない観測機器を用いて予報業務のための気象観測を行った場合、遊園地の運営者が検定済の気象測器を園内に設置し観測値を最寄り駅に電光掲示した際に、気象庁長官への届け出が必要だったか、について、法規と照らし合わせながら、次回一緒に考えてみた