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先週末の土曜日、田園調布せせらぎ館で開催された、一般社団法人おおた助っ人と大田区が共催する「『異業種・複数の専門家による』出口の見える無料相談会」に、今回も運営&相談員として参加しました。この相談会、私も立ち上げに関わった一人です。始まったのは、今から16年ほど前。現在も奇数月に年6回開催されていますが、私は結構な確率で相談員として参加しています。ただ、改めて考えてみると、16年という時間は結構長いものです。この相談会を始めた頃と比べると、相談の内容も、社会の状
こんにちは、らいおんママです😊先日母方の祖父が亡くなりました。100歳まで生きてくれると思ったんですが悲しいですが、倒れてから2日。あまり苦しまずに亡くなったので、良かったのかな……?でもやっぱり悲しいものは悲しいです祖父母は都心の一軒家で老夫婦で暮らしていまして、祖母の方は1年前になくなり、祖父が高齢一人暮らしでした。愛する妻がいなくなり、怪我をして入院、急激に痴呆が進み、ホームへ引っ越しして1ヶ月のことでした(´;ω;`)母と叔母さんの2人が相続することになりました。誰
実家じまいに備えて、用意しておきたい書類は?実家じまいを考え始めたとき、「家の書類は何を探せばいいの?」と迷う方もいらっしゃると思います。ご相談の際に資料について伺うと、「あったはずだけれど、見当たらない」ということも少なくありません。今すぐ売却する予定がなくても、まずは何があり、どこにしまってあるかを確認しておくと安心です。本日は「実家じまい」に備えて確認しておきたい📄書類についてお伝えします。【家について確認しておきたい書類】◎固定
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話は、思わぬ補正通知です。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いいたします↓↓↓先日法務局から補正の連絡がきましたなんでも申請した相続登記の中で不動産に共有のものがあるので登記の目的を直しなさいとのこと事案の
本日は、先月、令和8年(2026年)4月1日からスタートした不動産登記の新しい制度、「所有権の登記名義人の死亡についての符号の表示」について、一般の方にもわかりやすく解説します。(法務省ウェブサイトより)■なぜこの制度ができたの?これまで、不動産の所有者が亡くなった場合、ご遺族から「相続登記」等の申請がされない限り、登記簿(登記事項証明書)を見てもその方が亡くなっている事実は公示されませんでした。しかしこれでは、公共事業や民間のまちづくりなどで土地を利用したいと考えた際、
最近ちょっと困っていることがあります。以前はそんなことはなかったのですが、最近、住民票をいただく時に「マイナンバーあり」の住民票をご準備いただくケースが増えてきまして。それだけマイナンバーに対する意識が上がってきている証拠かと思いますが、基本的に登記手続きではマイナンバーは不要です。なので、ご準備いただく住民票はマイナンバーなしでお願いいたします。個人番号(マイナンバー)について平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが、不動産登記の手続に
2026年10月5日より施行される、不動産登記の検索用情報への「国籍等」の追加。昨日の【前編】では、制度の目的や対象者について解説しました。本日の【後編】では、実際の登記実務において必要となる証明書類や、実務上の細かな注意点、プライバシーの取扱いについて深掘りします。4.「同時申出」と「単独申出」1.登記申請と同時に行う「同時申出」売買や相続などで新たに所有権の保存・移転登記等を行う際、申請情報の内容として国籍等を申し出ます。申出に不備があり補正に応じなかった場合で
令和8年9月1日から、以下3つの証明書について手数料を250円から150円に引き下げます。・住民票の写し・印鑑登録証明書・住民税証明書みなさんこんばんは。いよいよ本日より9月がスタートですね。我らが大田区も、本日、令和8年9月1日から、マイナンバーカードを利用して取得する証明書の手数料が値下げされました。住民票は。これまで1通250円だったものが150円に。相続財産の承継業務を受けていると、個人の印鑑登録証明書を取得するケースは結構あるので、250円か
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話は、特例有限会社の解散です。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いいたします↓↓↓会社は法人なので人の寿命のようなことを考えないで言い訳なのですがそうは言っても事業がうまくいかないようなときは会社事業を終えることになりますまた
2026年(令和8年)10月5日より、不動産登記規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第23号)が施行され、所有権の登記名義人となる自然人は、登記所に対して「検索用情報」の一つとして「国籍等」を申し出ることが必要になります。「登記簿に国籍が載る」という誤解も見られますが、正確には、氏名・住所などと並ぶ内部管理用の情報(検索用情報)に国籍等が加わる、という制度です。令和8年9月9日に所属司法書士会から「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関する民
ここのとこずっとですが、「登記を申請したのに、なかなか完了しない」という声を、業界内でも聞き続けています。そこで今日は、法務局が公表している「登記完了予定日」を実際に確認しながら、最近の登記の「待ち時間」について少し考えてみたいと思います。■法務局は「登記完了予定日」を公表しています不動産登記を申請すると、法務局は各庁ごとに「登記完了予定日」を公表しています。つまり、「今申請すると、いつ頃までに登記が完了する見込みなのか」を、誰でも確認できるようになっているわけです。そして、