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こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(予報業務の許可の申請)第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。第2号事業所ごとに置
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第63回試験・一般知識(a)【気象業務法】(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。本文のように、予報業務の目的または範囲を変更しようとするとき、は気象庁長官に「届け出」をするのではなく、気象庁長官の「認可」が必要となります。例えば「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第62回試験・一般知識(a)気象業務法(気象予報士となる資格)第24条の4試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。現在、気象予報士を目指して勉強をされておられる方でご承知の方は多いかと思いますが、気象予報士となる資格を規定した気象業務法第24条の4では、「気象予報士試験に合格した者は、気象予
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法施行規則(気象予報士の設置の基準)第11条の2第1項法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障
こんばんは。今回の一般知識は、予報業務許可事業者による事業所への気象予報士の配置などについての問題です。予報作業を毎日行う時間によって配置されなければならない気象予報士の人数は?、予報業務を行った場合の記録は何年保存しなければならないか。また事業所において規定数の気象予報士に欠員が生じた場合は?といった気象業務法施行規則の規定について次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。25日
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識(a)気象業務法(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。第2項前条の規定は、前項の場合に準用する。まず、予報業務の許可を受けた者が、その許可申請時に提出した事項のうち、「予報の対象区域」を変更したい場合はどうか、ということですが、この場合は変更認可を規定した気象業務
こんばんは。今回の一般知識から、気象法規の問題に入ります。今回は、予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告書を提出しなければならない事項は何かについて、問題を解きながら、次回、一緒に考えてみたいと思います。第60回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。21日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第48回試験・一般知識(a)気象業務法第17条(予報業務の許可)第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。第19条(予報業務の変更・認可)第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しよ
こんばんは。今回の一般知識からは、気象法規の問題を採り上げたいと思います。今回は予報業務の許可制度について例示された(a)~(c)の3つのケースにおいて「気象庁長官の許可」を受けなければならないのか、「気象庁長官の認可」を受けなければならないのか、それともそれらのいずれでもなく、どんな手続きが求められるのか、について、次回、一緒に考えてみたいと思います。第48回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。16日分の考察編
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第59回試験・一般知識(a)気象業務法(気象予報士となる資格)第24条の4試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。(登録)第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。現在、気象予報士を目指して勉強をされておられる方でご承知の方は多いかと思いますが、気象予報士となる資格を規定した気象業務法第24条の4では、「気象予報士試験に合格した者は
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法の気象予報士についての規定に関する問題です。気象予報士になるとき、気象予報士が気象庁以外で予報業務に従事するとき、また気象予報士が気象庁長官への届け出が必要なときは?などについて次回、いっしょに考えてみたいとおもいます。第59回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。29日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識(a)気象業務法(許可の基準)第18条第1項気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。第1号当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。第2号当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。第3号地震
こんばんは。今回の一般知識からは気象法規の問題に入ります。まず、問12では、気象業務法の予報業務の許可の基準、気象業務法施行規則における予報事項等の記録、気象業務法の予報業務の変更認可について、次回一緒に考えてみたいと思います。第58回試験・一般知識問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。15日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第57回試験・一般知識(a)【気象業務法】(予報業務の許可)第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。(変更認可)第19条第1項第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しよう
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第56回試験・一般知識気象業務法第6条第1項気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。第1号研究のために行う気象の観測第2号教育のために行う気象の観測第3号国土交通省令で定める気象の観測第2項政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第56回試験・一般知識気象業務法第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。第2項前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。気象業務法施行規則第10条法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法・気象業務法施行規則から、予報業務許可事業者が設置する気象予報士についての問題です。事業者が気象予報士を置く場合にしなければならない義務とは、気象予報士を置かなければならないのはどこにどの程度なのか、について次回一緒に考えてみたいと思います。第56回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。20日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識気象業務法第17条第1項気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。気象業務法施行規則第10条第1項法第17条第1項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。第1号氏名又は名称及び
こんばんは。今回の一般知識から、法規の問題に入ります。問12では気象業務法施行規則第10条を中心に、予報業務の許可を受けるために気象庁長官に提出する予報業務許可申請書もしくはそれに添付する書類に記載が必要な事項についての正しい組み合わせを選ぶ問題になっています。予報業務を始めるにあたり、許可の申請にどういう必要事項が規定されているのか、問題を通して次回一緒に考えてみたいと思います。第55回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第54回試験・一般知識気象業務法施行規則第11条の2第1項法第17条第1項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、こ
こんばんは。今回の一般知識は、気象業務法及び気象業務法施行規則より、予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の配置などに関する規定についての問題です。予報業務の許可を受けた者が1日当たりの現象の予想を行う時間によって気象予報士を何名以上を配置しなければならないのか。またその規定数に欠員が生じた場合の予報業務の継続はできるのか。などについて、次回一緒に考えてみたいと思います。第54回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用し
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第53回試験・一般知識気象業務法施行規則第12条の2法17条第1項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。一予報事項の内容及び発表の時刻二予報事項(地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。)に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名三気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に
こんばんは。今回の一般知識から法規の問題になります。今回は気象業務の許可を受けた者が予報業務を行った場合にしなければならない事項についての正誤の設問について次回、一緒に考えてみたいと思います。第53回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの了承を頂いて使用しています。23日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第37回試験・一般知識(a)波浪について予報業務の許可うを受けた事業者がそれに加えて新規に気象の予報業務を開始しようとする場合はどうすべきでしょうか。気象業務法第19条第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。第2項前条の規定は、前項の場合に準用する。変更認可を規定した気象業務法第19条第1項では、「予報業
こんばんは。8月25日の試験まで2週間を切りましたので、今回の一般知識から気象法規の問題を採りあげてみたいと思います。今回は、気象業務法から、予報業務の許可に関する問題について、次回一緒に考えてみたいと思います。第37回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの許可を頂いて使用しています。13日分の考察編は次回更新の予定です。
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第51回試験・一般知識(a)「予報事項等の記録」を定めた気象業務法施行規則第12条の2の内容です。気象業務法施行規則第12条の2法第17条第1項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。一予報事項の内容及び発表の時刻二予報事項(地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。)に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名三
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第51回試験・一般知識(a)「登録」を規定した気象業務法第24条の20と、「登録の申請」を規定した、気象業務法第24条の22の内容についてです。第24条の20気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。第24条の22第24条の20の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。第2項前項の登録申請書には、気象予報士となる資
こんばんは。気象予報士試験が明日に迫りましたね。試験では、思い込みで、間違ってしまうことが無いように、問題文は、焦らず、とにかく【しっかりと読む】ようにしましょう。問題で問われている箇所(下線が引かれている箇所)以外の記載は【正しい内容】なので、これがヒントになるケースもありますよ♪あと、学科試験一般知識を受験される方は、後半の4問、極力落とさないよう、しっかり準備しましょう!このブログで、前回試験前に、過去問を解いた記事もありますので、もしよろしければ、参考にしてくだ
こんばんは。早速ですが、考えてみたいと思います。第50回試験・一般知識気象業務法施行規則第11条の二法第十七条第一項の規定により許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数(一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士
こんばんは。今回は、気象業務法施行規則からの問題です。気象業務法施行規則では予報業務の許可を受けた事業者が、事業所ごとに、1日あたりの現象の予想を行う時間によって、置かなければならない専任の気象予報士の人数が決まっています。さてどのような決まりになっているか、問題を通して一緒に考えてみたいと思います。第50回試験・一般知識※記事中の問題文及び図表は一般財団法人気象業務支援センターの許可を頂いて使用しています。考察編は5日23時更新予定です。