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こんにちは。ゆえゆえです。早速ですが前回の続きです。前回は、「国税徴収法の勉強は、いきなり暗記から入るより理解から勉強した方がいいかも」って話しでした。私の場合、基礎期では勉強時間の7割はテキストの読み込みで3割が暗記。応用期ではその読み込み7割部分を個別・応用問題対策にシフトしていく感じで勉強していました。そして直前期からは上記に加えてテストの読み込みもしていました。このテストというのはこれまで受けた確認テストだったり、これから受ける実判や直前対策といったテスト全般のことでこれら
こんばんは。ゆえゆえです。今回で国税徴収法シリーズ最後です。国徴に関するものを詮索していたら受験当時のものを発掘したので掲載します。①実際の令和元年度本試験試験の内容ですが、第一問の問一が「交付要求と参加差押の異同」、問二が徴収職員の財産調査権限のべた書き問題。第二問が無償低額・清算人等の第二次納税義務と譲渡担保権者の物的納税責任の徴収方途に関する事例問題でした。②計算用紙(書き込みあり。それにしても汚い字である)拡大したものがこちらです。第一問。第二問計
前回の消費に続いて、国税徴収法の経験についてまとめたいと思います。合格年:2023年学習状況:2022年に年明け速習コース、2023年に年明け上級コース※ともにTAC通信(石川先生)失敗したこと①倍速再生思い立って年明け速習コースを受講したのですが、仕事の繁忙期とかぶってしまい、勉強時間確保が困難になりましたので、倍速で勉強してました。倍速の場合、講義をただ流し聴きみたいになり、内容をきちんと理解できてないこともあったので、特に初学科目の講義は通常速度で内容隅々まで理解することを
前回の国税徴収法の勉強の続きです!理論編①似通った専門用語は色分けしてハイライトするこれは消費税でも似たコメントしましたが、国税徴収法でも同じことをしていました。例えば、税務署長と徴収職員は別々の決まった色でマーカーし、視覚的に覚えるようにしてました。②理論はほぼ全て抑える国徴はcランクはほぼなく(私が受験した時は2題)でしたので、ほぼ全て覚えました。cランクは内容を覚え、作文レベルにしました。③テキストの説明を覚える私が受験した時もテキストのみに載っている内容(違法性の承継だった
今回は答練の状況、他スクールの教材をやるべきか、国徴に向いている方について述べたいと思います!①答練などの状況下記は直前期の答練の状況です。二回目から全て上位3割前後ですね。合格年の年明け上級演習の成績表は残ってはないのですが、確か最後の回以外、全て平均以下でした。そして模試はなんとD判定...🤣D判定を取ったのは国徴だけです‥ここで言いたいのは初学で臨む演習で上位3割以上に入るのは簡単ではなく、時間がかかるので、すぐ心配することはない。ただ、専門学校の講師と勉強の方向性が誤ってないかは
本日は、「第三債務者がある無体財産権の差押」の勉強記録です。すでにタイトルからして意味が分かりません。前提条件はこれです。①滞納君の資産は、ゴルフ会員権500万円であった。②滞納君が税務署に1,000万円滞納した。この状況で、税務署は、滞納君のゴルフ会員権500万円を差押えたいのですが、ゴルフ会員権は、動産などのように目に見えているわけではありません。そこで、このゴルフ会員権をどのようにして差押えるのか?そのあたりの取り決めをしているのが、国税徴収法73条になります。結論、差押
税理士試験最後の科目にして最大の敵(?)である法人税法の通信講座が明日から始まります改めて、今まで比較的スムーズに税理士試験に合格してきたけど、それでもやっぱり大変な試験だったなぁと思いますもし、最初の簿財で不合格だったら、その年の8~12月の過ごし方から予定が狂って、次の科目に集中できず、心が折れて、ずるずると不合格を繰り返すような大変な事態になっていたかもしれない…と思います。やはり、短期集中でどんどん勉強してどんどん合格していくのが、当たり前ですけ
【国税徴収法】直接の滞納処分費についてわかりやすく解説!はじめに皆さんは、「滞納処分費」という言葉をご存知でしょうか?税金を滞納した場合、国は強制的にその税金を徴収する権限を持っていますが、その際に発生する様々な費用が「滞納処分費」です。今回は、この滞納処分費の中でも特に重要な「直接の滞納処分費」について、その意味や徴収の優先順位をわかりやすく解説していきます。直接の滞納処分費とは?直接の滞納処分費とは、税金を滞納した人の財産を差し押さえ、売却したり、現金化したりする際に発生する費用
みなさま、おつかれさまです。福岡の行政書士国際経営法務事務所です。今回は、株式会社ルネッサンスのほうの話題となります。先日、全日本不動産協会の主催のラビーネットシステム研修会に参加したときに配布されていましたチラシが気になっておりました。≪全日ラビー少額短期保険㈱≫の「代理店の募集案内」のチラシです。同業者の行政書士&宅地建物取引業免許業者である方から、この件についてもおススメをうけておりましたためです。そこで資料の送付の依頼をいたしておりました。
税理士試験免除者が、6月17日の官報に掲載されていました。毎年、6月に前年度1年間の免除者が載るというのは知っていましたが、これ、自発的に見ない限りは気付かないシロモノですし、12月の官報合格者の公告と違って後追い感はあるので、わざわざ見ている人がどれくらいいるかは微妙ですね。↑正式には官報の中の「官庁報告」というらしい。ともかく、公(おおやけ)に知らしめられた、という意味では感慨深いものはありますね。実際、昨年度1年間の免除者がどれくらいい
本日は、「差押えた持分の払戻しの請求」の勉強記録です。すでにタイトルからして意味が分かりません。大雑把に言うと、信用金庫への出資金の差押え手続きになります。前提条件はこれです。①滞納君の資産は、信用金庫への出資金500万円であった。②滞納君が税務署に1,000万円滞納した。この状況で、税務署は、滞納君の出資金500万円を差押えたいのですが、出資金は、動産などのように目に見えているわけではありません。そこで、この出資金をどのようにして差押えるのか?そのあたりの取り決めをしているの