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税理士試験から二ヶ月が経過しましたみなさん勉強を再開してますか?私はバッチリ怠けてますとは言え…ここ数年の習慣として、早朝・通勤・昼休みを受験勉強に充てることが毎日の日課となっています従いまして、毎日毎日2時間ほどダラダラと低空飛行にて学習を継続しております一日たかが2時間されど2時間1年間継続すれば、最低学習時間が【一ヶ月約60時間×12ヶ月=720時間】になります最終科目(院免なら3科目、官報なら5科目)であっても、合格通知が届くまで学習は継続するべきで、よほどの自信がない
親の話なんですが終活問題で揉めています。ぼかして書くことお許しください。病気がちになり終末が見えてきたことで相続の話になっています。非課税枠より少し多い程度の資産なんですが配偶者に残さず全て自分の子に残したいとのこと。二次相続のこともあるので配偶者に多く残さないことは理にかなっているのですが、相続税を考えると少しは配偶者に残すのもアリだと思うんですよね。それと今のうちに子に贈与したいから毎年数十万円を子の口座に移動して欲しいと言われています。(なか
令和5年度税理士試験を受験されたみなさん、お疲れ様でした。報告が遅れましたが、無事に相続税法を受験することが出来ました。無謀とも思える12月中旬からの基礎マスタースタートでしたが、8か月で約1200時間勉強出来た環境に感謝するとともに、このブログを通じて気に掛けて下さる方々がいましたら、この場をおかりしてお礼申し上げます。相続税法を受験した感想は、この8か月間ずっと講義と復習に追われ、自分の好きな学習が出来ずに実力不足のまま本試験を迎えてしまい、かなり厳しい結果になると思っています。以
こんにちは、行政書士のななさんです。今日は、相続税の申告について話したいと思います。相続税の申告申告書の提出義務者遺産の総額が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、相続税額の計算を行ったときに納付すべき税額が算出される者申告書の提出先原則として、被相続人の住所地が国内にある場合には、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長申告書の提出期限相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内所得税の準確定申告所得税の納税義務者
こんばんは、お久しぶりぶりです。来週か再来週あたり税理士試験の合格発表かな?と思い、ふと受験票を確認したら明日が合格発表なんですね。勝手に結果が届くはずなので、ほとんど気にしていませんでした。官報合格すると例年通り合格通知届くんですかね?それか合格証書(表彰状みたいな紙切れ)が自宅に届くとか…国税HPに名前だか受験番号だか載るらしいのですが、まぁいいや。合格したら何かの紙切れ届くの思うので、週末にお知らせ出来ればと思います。さて本試験終了後〜現在までの過ごし方ですが、結局自己採点す
こんにちは、行政書士のななさんです。今日は相続税の基礎控除額について話したいと思います。遺産に係る基礎控除額ご存じの方もいるかと思いますが、遺産の総額が基礎控除額以下の場合には相続税を支払う必要がありません。遺産に係る基礎控除額は次のように計算します。遺産に係る基礎控除額=3千万円+6百万円×法定相続人の数法定相続人の数の数え方相続税法では、法定相続人の数の数え方に2つの制限が設けられています。相続放棄者がいる場合民法では、相続放棄者は初
R6年度相続税法(税理士試験)の結果待ちをしています来年へ向けて現状分析をするために、TAC・大原両校の解説視聴と自己採点をしました理論編の続きです計算◆大原の模範解答をベースにしています〇正解✕基本論点で失点✕応用論点で失点宅地H〇私道I〇〇家屋J〇雑種K✕〇雑種L〇アスファルト〇未収駐車場〇M株式〇〇株式割当権〇N株式✕〇〇〇〇〇〇✕定期性預金〇〇家庭用財産〇未支給年金〇その他財産〇生保権利✕小規模宅地✕✕
どうもー税理士受験生ゆっきーですーお久しぶりぶり覚えてますでしょうか⁈えっ…覚えて…る?…そらよかったー←さてさて!!みなさん暑い毎日ですがいかがお過ごしですか⁈えっ…南極にいるから全然平気だって…?…ずーるーいー←リアクションおかしいなんか外に出るだけで危険とか言われてるレベルなんで水分補給やら気を付けていきましょうね…さてさてここで本題!!!今年の税理士試験も残す所数日!!!!官報合格して税理士試験に終止符を打つ予定の私ゆっきー!!!ここ最近自宅勉でやってる
こんにちは!夏ですね!!(YouTubeで配信されてた豊田おいでん花火。人混み行くよりもうコレでええわ、、、笑)連日35度を余裕で超えていく東海地方、、、生きているだけで疲れる毎日ですが明日から税理士試験ですね!思えば平成25(2013)年の8月6日、簿記論を初受験したのが私の税理士試験のはじまりでした。その年と全く同じ日程ということで、少し感慨にふけりつつ、、、皆様が試験後に「やりきった!出し切った!」と感じられる受験が出来るよう、心の底から応援しています。もう偉そうに試験を
去年の12月中旬から初学でTAC相続税法-基礎マスター(大原だと9月開講初学者合格コース?!)をWEB通信で受講しています(税理士試験)。相続税法Cランク理論…悩ましい…暗記派作文派捨てる派おそらく相続税法の受験生は税法初学者でない方々がほとんどだと思いますので、覚えようと思えば特に抵抗なく覚えられるであろうCランク理論。問題は覚える必要があるかどうか…特に納税猶予シリーズ(山林・美術・医療)初学者と受験経験者、成績上位者と下位者、暗記進捗状況で判断は分かれるところ…もし
令和6年4月5日は、令和6年度試験実施官報公告の日,。この4月頃、税理士試験の相続税法の勉強を始めました。全く簿記知識ゼロの理系人間の私が、その年の夏に相続税法の科目合格をする事が出来ました。だから今からでも勉強始めても合格の可能性はありますので、税理士試験にチャレンジしようか悩んでいる人はチャレンジするのもいいと思います。その頃の私は、税理士試験で大事にしていたのがお金をかけない事でした。だから、税理士試験5科目は独学の道を目指しました。受験料以外のお金はあまりかけない為には、本
6:30起床☀️猛烈に眠くてあくびが止まらない🥱講義:④-2,3今日のTodo☑️理論復習1-/2-1〜3☑️スタンダードまとめ明日のTodo・理論復習2-4〜11・スタンダードまとめ・相続税法消費税法学習始めて、通算633日目おわり☺︎今日もお疲れさまでした🌵
相続税法66条4項(要約)一般社団法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。↓相続税法施行令33条3項(要約)贈与又は遺贈により財産を取得した非営利型一般社団法人が、次に掲げる要件の全てを満たすときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないも
こんにちは、行政書士のななさんです。今日は、相続税の納付について話したいと思います。納付期限相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内納付方法原則一括納付延納金銭による一括納付ができない場合には、その納付困難な金額を限度として分割して納める方法が認められている。適用要件の主なものは、本税の他に利子税の納付が必要であり、担保を提供する必要がある。物納延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、その納付困難な金額
おはようございます~相続税法の年内上級演習開始は9日からです☆いよいよリスタートです!試験後、ちょこちょこは勉強してましたが試験前と比べたら全然足らないw今年は勉強を最優先に頑張りますよ~上級演習、本当は教室で受講したいのですが京都では開講していないためコロナの関係もあって断念です…⤵️理マス、ポイントチェック&スタバ☕抹茶わらび餅フラペチーノわらび餅は別料金でしたが、とろとろでした✨ちなみにVentyサイズ!年内上級演習は、テキストやトレーニングがないので少し寂しいです
皆様、お疲れ様です〜やってしまった・・数日前から右手が腱鞘炎気味です。。もう、理論を書くのは止めました。毎日の計算の総合問題を解くのも辛い・・早くにラストスパートをかけ過ぎたのかな?いつもよりオリンピックがあった分・・日数の感覚がおかしかったのか・・もう、少しずつスローペースへ移行します。当日に書けなくなるのは困るので仕方ないよね。。あぁ・・情けない。今年で受験を終わりにしたい気持ちが大きすぎて気持ちばかり焦ります。。絶対的に理論を書くスピードが遅す
待ちに待った相続税法の講義が始まりました大原には『時間の達人』というコースがあるんですよね。この時間の達人、忙しい受験生のために通常3時間かかる講義を1時間に短縮。しかも内容は従来講義と同等!という謳い文句(からくりはマーカーや記入の時間、計算練習の時間を省略しているからということでした)これが本当なら素晴らしすぎるお話だって育児と家事と仕事を両立しながら、週2回×3時間の講義を視聴する時間が取れるのか、、、これは正直私の一番の課題でしただから3時間の講義を1時間に短縮してくれ
こんばんは。ご無沙汰しております。たぶん、もう私を覚えておられる方も少ないと思います。1年ちょっと前試験後に夢中になるものが他に出来てしまい…ここに戻れなくなってしまいましたwこのブログ…7年続けたんですよね。。なのにあんな放置の仕方になってしまい申し訳ありませんケジメとして今回の結果のご報告でこのブログを終わろうと思います(ブログ自体は残します。)第72回税理士試験受験科目︰相続税法【自己採点】T理論22(問111、問211)計算46計68Tボーダー理論3
税理士試験受験生の皆様。国税庁より、今回の税理士試験問題、答案用紙及び正誤表が公表されました。令和6年度(第74回)税理士試験試験問題、答案用紙及び正誤表(令和6年8月22日)税理士試験|国税庁(nta.go.jp)既にご承知の通り、各専門学校の解答速報も公開されております。資格の大原様資格の学校TAC様ネットスクール株式会社様LEC東京リーガルマインド様本年度受験済みの皆様はともかく、来年度初めて受験される皆様にとっては目指すべきレベルを探る意味でも有益