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私が成年後見人選任の申立をして、そのまま成年後見人に就任した案件の話です。選任申立の段階では、私に何の調査権限もありませんから、ご本人のご主人にお話を聞いて、そのまま申請書類を作成しています。その時のお話では「ご本人のご両親は死亡している。」との事でした。親族がいないはずでしたが|仲井雅光(dachshund)のブログ成年後見人に就任すると、ご本人に対する代理権限がもらえます。ご両親が亡くなっているとはいえ、ご兄弟がいらっしゃる可能性がありますから、推定相続人(ご本人が亡くなった
栗拾いをしました長く続いた雨や酷暑にも負けず、たくさん実ってくれました栗のトゲは刺さるとなかなか取れないので、素手は避けます木を揺するときは、人の頭や背中にいが栗が落ちてくるので、周りに人がいないことを確認します蜂や蚊、猪など思いがけない生き物が現れることがあります栗を狙っているのは人間だけではありません栗は食べるまでに手間がかかる食べ物ですが、むくみ解消(カリウム)美肌づくりと風邪予防(ビタミンC)腸内環境の改善(不溶性食物繊
連休最終日でしたが1件仕事をしました。後見開始申立の段階ではご親族の方が後見人候補者になっていたのですが、遺産分割協議の必要がありましたので、専門職である私が成年後見人に選任されました。遺産分割協議|仲井雅光(dachshund)のブログ遺産分割協議の合意が調い法定相続分の代償金を振り込んで頂きましたので、家庭裁判所に、成年後見人を辞任して親族後見人に引き継ぐ決定をして頂きました。今日は親族後見人に財産目録、通帳等をお渡しして引継ぎ手続きを行いました。ご親族の方は成年後見人
シルバーウイークの関係で、今週は今日、明日の出勤だけです。おまけに今日、明日は外出予定を入れてしまったものですから、結構忙しい木金になってしまいました。今日は午後から後見している方との面談。認知症の方ですから短期記憶が保持できない。同じことを何回も繰り返しておっしゃるのですが、そんな時でも怒らずにじっくりとお話を聞きます。面談の時間は30分位なんですが、その時間はご本人のために使う事にしています。月に1回の面談ですが、そんな短い時間でもご本人が幸せな気持ちになってくれれば嬉しいです。
昨日、司法書士〇山事務所からのハガキが来ました。一見、郵便物みたいなハガキですが、ランダムにハガキ風の印刷物を投げ込んだものです。ハガキもどきの両面印刷チラシですから当然、私の住所や氏名があて名として書かれているののではないです。内容は・・・居住者の方への大切なお知らせ過払いによる還付金の受け取りおよび借金減額有無の適用に伴う電話確認の依頼通知法律に基づく「利息再計算」により、クレジットカードや消費者金融などをご利用された多くの方に払い過ぎたお金が返金され、借金の減
このブログでも何度か「不動産登記の完了が遅い…」と嘆いてました。以前は登記申請をしてから1週間~2週間程度で完了していたのが今では4週間以上かかる法務局も。この嘆きは私だけではなく司法書士業界全体の嘆きだったようで…とうとう東京司法書士会(会長)が東京法務局長に対し登記完了までの期間が長期化している理由及び改善の見込みについて(照会)照会…いわゆる「質問状」を出してくれました。その「回答」が東京司法書士会会員に公開されました。不動産登記完了ま
伴中央にて、司法書士事務所さまの、開所安全繁栄祈願祭の御奉仕をいたしました。ことり司法書士事務所〒731-3165広島市安佐南区伴中央六丁目13-44Bellinger伴中央101号司法書士南京伽南京伽–広島司法書士会「相談できる安心を」不動産登記/相続遺言/成年後見他法律のことなら広島司法書士会では不動産登記、相続遺言、成年後見、調停といった法律の相談を承っています。www.shiho-hiro.jpアストラムライン伴中央駅からすぐの、道
相続手続きの依頼を受けた時にやらないといけない仕事は、(1)相続人の確認と(2)相続財産の確定です。(1)は被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍を取得して行います。(2)は被相続人が保有していたと思われる、不動産、預貯金、株式等の金融資産等を調査します。今回、依頼があった案件は、相続開始後(つまり被相続人の死亡後)、既に10年以上が経過しており、この相続財産の確定が難しい状況でした。不動産の所在は判明していたのですが、株式や預貯金が良く分かりませんでした。依頼者と相談して、可
ブログを見て頂きありがとうございます😊。最近、皆さまがブログを見る時間を調べると午前8時台が多いです。ですから明日からブログアップ⤴️は午前7時50分に変更いたします。今後ともよろしくお願いいたします🙇♀️。昨日は桜🌸がまだ少しだけ残っていました。かなり葉っぱ🌱が出ています。昨日は月に一度の地域の朝活でした。と言っても勤務時代は全然参加出来なかったし、独立後も参加出来ない事は多々あります。ですから久しぶりの参加でした。参加者全員が50代60代でした。そこでもA
成年後見人の話です。ご本人は外部からの刺激に対して全く反応がなく、ご主人からの情報があるだけです。成年後見人選任の申立も私が行いましたが、その時のお話では「ご本人にはご親族はいない。」という事でした。ご主人の情報に基づいて書類作成をして、家庭裁判所に提出しました。この時点では、私は単なる書類作成者ですから、戸籍調査をする権限もなく、仕方がない事です。家庭裁判所の審判がなされて、私が成年後見人に就任しましたので、念のためにご両親の戸籍を取ってみました。確かにお母様は亡くなっていましたが、戸籍