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このブログは義父と義母を介護した過去の経験をもとに書いたものです思いつくままに書いており時系列順ではありませんあらかじめご了承ください介護を放棄しようとする者にとって介護者とはどうしても敵対関係になります「仕事がある」と言い張っても介護者にも同じように「しなければならないこと」がある筈だからです例え朝起きて「今日は何をしようか」という毎日であったとしても地域活動やボランティア活動などお金の伴わない「仕事」がある場合が多いのではないでしょうか
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。皆さま、東京のアメ横へは行かれたことがありますでしょうか。私は何度か行ったことがあるのですが、いつ行ってもすごい人混みです。日本人や外国人観光客のみならず、海外のテレビ局らしき方々も多数来られています。飲食店だけでなく、衣類等の日用品を売るお店も数多く並んでいます。さて、そんなアメ横ですが、先日、警視庁により路上営業が一斉摘発されたようです。路上営業を行うためには警察に道路使
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。大阪府のHPを見ると、大阪府知事が宅建業者に対して行った行政処分内容が載せられています。毎月2~3件の行政処分が行われていますが、その中でも多い免許取消事由として、事務所不確知というものがあります。宅建業法67条によると、知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合は、その役員の所在)を確知できないとき
先日、遺産分割協議書に無事に実印をいただきました。もう事態はひっくり返らないので書けますが、夫と私にはどうしても義母に遺産を渡したくない理由があったのです。義母の姉は義母と違って耳はよく聞こえています。その為、遺産分割協議のことなどはこの方ともよく話をしていました。(通訳代わりみたいなところもありますが、義母と同じ団地に住んでいるので色々ありがたいのも事実です)その時に、「住宅ローンはどうなってるの?」と最初に聞かれました。イヤな予感がして、「まだありますよ。私が相続
令和6年4月1日に相続登記が義務化されてから約2年が経過しました。とくに統計をとっているわけではありませんが、相続登記の義務化が公表された頃から、徐々に、相続手続の相談にお越しになるタイミングが早まってきたように感じています。一昔前までは、お亡くなりになって数ケ月(数年)が経過してから、「そろそろ不動産の手続をしておこうかと思いまして…」というご相談が多かったのですが、最近では、例えば、お亡くなりになって1~2週間くらいで、「先日、●●が亡くなりまして、これから相続の手続を
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。先日ですが、駐車場を経営されている行政書士の先生からお話を聞きました。その方は管理、手続きを不動産会社に任されているようなのですが、不動産会社の方から毎月送られてくる収入明細の中に、車庫証明代という項目があるそうです。行政書士以外の者が報酬をもらって車庫証明の書類を作成したり申請したりすることは行政書士法違反になるのではないか、ということでした。確かに行政書士以外の者が報酬を得て、車庫