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10月9日(金)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。今日のブログは、今からちょうど4年前の2022年10月9日(日)に書いたブログのリブログです。冬の時期は、とにかく手の乾燥が嫌ですね。パソコンの操作をしている時も、手が乾燥していると操作がしづらくなります。これから本格的な冬の時期を迎えるにあたり、今年も手に潤いをあたえるためのハンドクリームが欠かせません。今から約5〜6か月間、乾燥との闘いを何とかして「完走」したいと思います(笑)
こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。離婚した後も、元夫婦が同じ家に住み続けるケースがあります。経済的な事情や子どものこと、住宅ローンの問題など、理由はさまざまです。ただし、離婚後も同居する場合には、いくつか注意しておきたいことがあります。児童扶養手当がもらえない子どもがいる場合、離婚すれば児童扶養手当がもらえると思っている人もいるでしょう。しかし、離婚後も元配偶者と同居している場合には、原則として児童扶養手当は支給されません。住民票上の世帯を分けても、実際に同居してい
オラ、ワクワクすっぞ!第3763日みなさんこんばんは!今日は、とあるお客様がご来所くださいました。いつもお世話になっている法人さんからのご紹介のお客様で、相続手続のご相談。あらあらのことは、ご紹介者さんから伺っていましたが、やはりご依頼者様から直接事情を伺っておかないといけませんからね。お手間ではありますが、状況をまずは伺いました。・亡くなったのは父。・相続人は、妻と子4人・不動産は自宅の土地建物と、他県に空き家の土地建物あり。・その他、株式や預金があ
2026年10月9日(金)【宅建試験】10月18日あと9日【行政書士試験】11月8日あと30日【賃貸不動産経営管理士試験】11月15日あと37日【マンション管理士試験】11月29日あと51日【管理業務主任者試験】12月6日あと58日<講義について>(LEC新宿エルタワー本校)10月18日(日)16:30~19:00【宅建】解答速報会10月25日(日)11:00~12:00【宅建】合格基準点予想会10月25日(日)13:00~
今日も警察署を終日回る。中日の監督が工藤氏に。中日いろいろと遅れてるみたいだから、とりあえず他球団に追いつかないと。にほんブログ村
私は北海道苫小牧市で社会保険労務士と行政書士の資格を活かして独立開業した島谷光寛(しまやみつひろ)と言います。2026年9月からは、行政書士法人を設立して個人事業と法人の二刀流で事業展開中です。このブログは日々の出来事や経験を通じて感じたことを書いています。今日は「限られた時間でやりきります!」です。月曜日から毎日忙しい日々を過ごしてきました。今日も外勤活動に事務作業、お客様からの質問対応などバタバタな一日になりました…。明日も今後の取引に対する打ち合わせや書類の返却などで外出する
セカンドキャリアに向けた資格選びは、「これまでの実務経験・強みとの掛け合わせ」や「定年後・セカンドライフでどのような働き方を望むか」によって最適な選択肢が大きく変わります🌅方向性や目的別に、セカンドキャリアで特に評価が高く実用的なおすすめ資格を整理しました💁♂️1.独立・開業・コンサルティングを目指す(士業系)①社会保険労務士(社労士)特徴:労働法・社会保険・年金のスペシャリスト。企業の人事労務相談や、年金相談・手続きなどを請け負うことができます。こんな方に:
お会いできて嬉しいわ!断捨離の現場はやっぱりおうちでは・・モノが語っている…そんなことに惹かれて断捨離に絡めとられた私ポチっとしてね。捨てるだけで自信体質!断捨離🄬トレーナー・かみべっぷせいこさん私は「わたし」という一生ものの自信のつけ方をモノの捨て方と部屋の整え方を通じて通してお伝えしていきます。という、すっきりしたコンセプトのブログでで、ぶっちぎりのファンが・・・・・こんな秘伝、私こそ知りたい・あなたも知りたいでしょ。とはいえ、読書会などしておられない模様。
建設業許可の相談を受けていると、会社の現在のことだけでなく、これから先の会社の姿について考えさせられることがあります。今は社長が元気に仕事をしている。受注もある。従業員もいる。許可も問題なく維持できている。それでも、5年後、10年後はどうでしょうか。建設会社にとって、意外と避けて通れないのが「会社を誰が引き継ぐのか」という問題です。「まだ先の話」と思っている会社ほど考えておきたい事業承継というと、「社長が引退するときに考えればいい」と思われがちです。しかし、建設会社の場
こんばんは!外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。現在苫小牧港におります。今日はちょっといつもと違って、苫小牧から八戸へフェリーで移動予定です。夜21時15分発⇒⇒⇒翌朝4時45分着。飛行機ではなく、久しぶりの船で北海道からの帰路につきます。思い返せば学生時代は車ごとフェリーに乗って八戸から運転して関東まで帰ってきたものでした・・・さて・・前回、外国人を雇用したからといって、「外国人1人につき毎月国からお金がもらえる」というよ
こんにちは。世田谷区砧、相続・遺言・成年後見専門の行政書士・世田谷版認知症サポーターボランティア団体・オレンジハートのはせぴこと長谷川です。寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として、おひとり様の終活、親世代の介護や財産管理に相続、親なき後問題の悩み、シニア世代の事実婚、パートナーシップの支援を専門にしています。相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の寄り添い型コンサルティング、カウンセリングのご提供や法人様向け家族法務相談の社外窓口サービスも提供しております。📱090-2
「長年ずっと」「日本のビザ・在留資格の申請(難しい&不許可の申請)を専門」にして、「一件一件丁寧に作成」している行政書士事務所のブログです。「ビザのトラブル対応」「不許可からのリカバリーで許可」「困難申請の許可」を得意としています。筆者紹介=東京の行政書士横田東(あずま)(東京都行政書士会行政書士登録番号11080641号)。地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・品川・銀座・神田秋葉原・上野等)のみらず、関東近県(神奈川横浜・埼玉大宮・千葉船橋等)や日本全
みなさん、こんにちは。行政書士のまえかわです。行政書士試験までちょうどあと1ヶ月になりました。受験生の皆さんの長い戦いも、いよいよ残り1ヶ月です。「あと1ヶ月しかないのか……」「いや、まだ1ヶ月もあるのか……」受け止め方や考え方は、人それぞれだと思います。ただ、一つだけ平等なのは、残された期間はみんな「あと1ヶ月」であるということ。あと1ヶ月。どうか悔いのないように駆け抜けてください。目次振り返る、僕の10月の記憶まずは冷静に、計画を立てることから
裏方業務をしていると、時間配分が気になる短すぎるのは絶対NG間が持たなくなって、その場でなんとかしようとしてもなるわけがない。というわけで、先手必勝
任意後見とは?親族がいても任意後見を選ぶ理由と社会貢献としての役割「任意後見」と聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?任意後見制度というと、「おひとり様の老後」や「親なき後の子どものための制度」というイメージを持たれる方も多いかもしれませんもちろん、こうした将来の不安に備えるために任意後見契約を利用する方は多くいらっしゃいます。しかし、実際には親族がいる方でも任意後見を希望されるケースがあります。親族がいても任意後見を選択する理由「親族がいるなら、親族にお願いすればい
相続や車の名義変更、建設業の許可など、暮らしや事業の『どこに相談すればいい?』に応えるため、広島県行政書士会の業務説明会に参加してきます。10月9日(金)、広島県行政書士会にて業務説明会が開催されます。各業務の説明を担当されるのは、以下の7団体です。【説明会参加団体】・建設業協議会・自動車業務協議会・国際業務協議会・相続実務協議会・交通事故業務協議会・成年後見・民事信託協議会・公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター広島県支部こうして並べて見ると、行政書
こんにちは。外国人のビザと雇用問題に取り組む行政書士の森久保です。令和8年10月1日から、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」の内容が変更されました。私は行政書士なので、この助成金そのものの申請代行をすることはできません。ただ、外国人の在留資格申請を専門にしていると、これは結構気になる制度です。なぜなら今回の改正を見ると、「外国人を雇用するなら、採用して終わりではなく、その後の雇用管理もしっかりやってくださいね」
【タキシードじゃなくモーニングでした(笑)】長男夫婦からのプレゼント&チャンネル登録300人達成!🎉目次【タキシードじゃなくモーニングでした(笑)】長男夫婦からのプレゼント&チャンネル登録300人達成!🎉美味しそうな「タルト」と、とっても素敵な「夫婦箸と箸置き」をプレゼントしてくれました!🎁名前入りで感動~!😭✨YouTubeのチャンネル登録者数が、恥ずかしながら……やっと300人に到達しました!!😭300人突破✨皆さん、今晩は~!「ムツオ」です!個人記録も兼ねて更新です
なかなかすごいですよ。この人。他人のブログをリブログして、いらね。とか、しつけぇとか言ってるので私もリブログさせてもらいます。54.5歳くらいの人だったかな。30歳で会社を辞めて司法書士の勉強を始めたらしいけど、25年近く法律の勉強して行政書士すら受かってないなのに最近、司法試験を目指すとか言ってる凄い方です。例えるなら、草野球チームに相手にもされないのに、50歳過ぎてもプロ野球を目指す!って言ってるようなものまずは草野球チーム(行政書士)に入れてもらえたらいい
10月8日(木)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。今日のブログは、今からちょうど6年前の2020年10月8日(木)に書いたブログのリブログです。お客様の情報をまとめたり、請求書や領収書などを作成したり、様々な資料を整理したりする事務作業も大事な「仕事」だと思っています。そのため、事務作業は行政書士業務と同じくらいミスをしてはいけないものだと思っていて、事務作業にも真剣に取り組むべきです。ただ、普段まとまった時間を確保して事務作業をすることがなかなかできず、やはり
1.相続税は発生する?相続があっても、必ず相続税が発生するわけではありません。相続税の納付が必要な相続の割合は、だいたい10%程度と言われています。ただ、相続税の納付が必要なのに納付しないでいると、追徴によって、より多額の税金を納める必要がでてきますので、注意が必要です。2.相続税が発生する「境目」相続財産が、基礎控除額=3,000万円+600万円x相続人の数以下の場合は、相続税は発生しません。基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。また、相続財産に不動産
こんにちは。奈良市の社労士行政書士の村林です。昨日はド平日ですが、飛鳥行ってきました。だって、キトラ古墳の壁画が見たかったから一次申込できなくて、無理かなって思ってたんですがなんとか昨日の空きで入れてもらえました今回は特別バージョン、青龍、朱雀、玄武の三面同時公開もうゴジラ対キングギドラ対モスラみたいなもんですよ。行くしかないやんこれで壁画三回目ですが、よかったです。玄武が最高に素敵です。あれは美の極致ですよ。で、その後は呉津彦
どーも行政書士の永岩です。私が行政書士登録したのは2025年4月。今は、2026年10月なので、一年と半年が経過した事になります時が経つのは早いものです。ここで一度、開業からの一年半を振り返ってみたいと思います(行政書士開業をお考えの方などの参考に少しでもなれば…と…全くならないかもしれませんが)ちなみに私は、2026年6月末まで、法律事務所でも働いていたので、行政書士は兼業…というか、ほぼ登録しただけの開店休業状態が続いていました(この時点で全く参考になりませんね)
生産緑地法が時として経営スタート前より建築前に障害になることもあります。生産緑地法は、住宅ばっかり建つと緑地が持つ保水力が無くなる・・・それによる災害を防止する・・・都市の農地を保全を図るためです。私も詳しくは知りませんが…住宅建築には障害になるって聞きましたよ。私の住む愛媛県は、あまり関係ないかも。http://luxurymansion.jp/
こんにちは佐藤です。10/23、千代田支部研修会を開催いたします。株式会社オーダースーツSADAの佐田社長の講演会です。業務研修ではない新しい試みですが日々の業務にも活きてくる内容になると思います。行政書士の方で興味ある方は是非!↓東京都行政書士会千代田支部
これは自分の農地を、自分が他の目的に使えるようにするとき関係してきます。例えば、農家が畑をつぶして、自宅を建てたり、賃貸物件を建てたりするとき。農家というか、住宅地に畑を持っている地主さんは、この農地の転用が当てはまるでしょうね。農地の転用は、手続きしてくれるのは行政書士さんだったはず・・・。http://luxurymansion.jp/
緊急速報です!「最終講義_森Tからのメッセージ」【単科講座】ご受講の方も見れるようになりました!お時間ご都合の良いときで結構です。ご覧いただければ幸いです。※合格パワー込めてます
初めての方は必ずご確認下さいこのブログの注意点、取扱説明書◆まずは、公式LINEで繋がりませんか??◆「まだ何を相談するか決めていない」「何から話せばいいか分からない」という方も、もちろん大歓迎です。ご登録後お好きなスタンプを1つだけ送ってみてください。私から直接、追ってご挨拶メッセージをお返しします。一人で抱え込まず、まずは繋がるところから始めましょう。[↓↓公式LINEのご登録はこちらから↓↓]上のボタン、または下のURLからお友達追加
おはようございます。兵庫県三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市の建設業許可、経営事項審査、運送業許可などの許認可申請と相続、遺言を扱っておりますなかい行政書士事務所です。いま、兵庫県行政書士会が神戸学院大学の協力のもと開かれている、神戸学院大学大学院司法研修に行っています。私自身は、短大の英文科卒業。法律は行政書士の勉強を30年前にゼロから初めて、全くの独学で幼い子どもの子育てしながら市販本数冊程度で合格しました。あとは、地元の図書館で週末に行って勉強して、という具合でした
最近では、日本で暮らす外国人が本当に多くなりました。出入国在留管理庁の公表データ(「在留外国人統計」)によると、日本に在留する外国人(中長期在留者および特別永住者)の人数は近年著しく増加しており、2025年末で412万5,395人と初めて400万人を突破(日本の総人口の約3.3%)したそうです。そういった外国人が日本で在留するためには、在留資格の許可申請をする必要がありますが、その際に、注意しなければ「審査に時間がかかっている・許可が下りない」などの結果となってしまうことがあります。