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ご訪問ありがとうございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。たまに行政書士試験の点数が何点とか何年目で合格したのかといったマウント合戦が同業ではあるこれって本当に意味がないと私は思っている行政書士試験は行政書士になるための試験点数が何点であろうと、今の試験では180点取れば勝ち弁護士のような試験の点数で就職口が変わることもないしクライアントからの仕事が来るかどうかは別問題何年かかるかはその方の事情もあ
生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
Wing社会保険労務士・行政書士事務所は、このたび、生活保護申請支援および住居確保支援サービス「ほごらんど」を運営するハンターサイト株式会社と業務提携し、生活困窮者支援に関する連携体制を強化いたしました。ほごらんどは、生活保護を受給している方、または現在の生活に不安を抱え、今後生活保護の利用を検討している方に対し、安心して暮らせる住まいの提供と、申請から生活再建までを見据えた包括的な支援を行うサービスです。一人で生活保護の申請を行うことが難しい場合でも、生活保護行政に精通したスタッフ
生活保護の申請では、福祉事務所による「資産調査」や「身辺調査」が行われます。この調査は「本当に困っている人に適切に支給するため」に実施されるもので、不正受給を防ぐ目的があります。しかし実際には「どこまで見られるの?」「タンス預金も対象?」と不安に感じる方も多いはずです。この記事では、生活保護の調査がどこまで及ぶのかを行政書士の立場からわかりやすく説明します。資産調査はどこまで見られる?資産調査では、申請者が保有しているすべての資産が対象になります。主な調査対象は以下の通りです。・銀行
地方在住、アラフィフのふじこです。法律事務歴通算23年半。2026年3月に退職しました。法律の世界に身をおきながらも、「もっと心に寄り添う形で相談を受けられないか?」と感じ、放送大学で心理学を勉強してきました。「法律×心の安心」サービスの第一歩として、「話すことから整える」サポートをしたいとの思いを形にすべく、行政書士開業をいたしました。こんばんは🙂わたくし、本日付で行政書士事務所を開業いたしましたといっても開業届の日付を今日にするというだけですけどね今
こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです旅館業(簡易宿所・旅館・ホテル等)の申請で、図面が必要と言われたけれど「どんな図面を準備すればいいのか、イメージが湧かない…」という方は多いのではないでしょうか?家の間取図くらいなら想像できても、旅館業の申請に必要な図面は建築図面とも異なるため、「どの図面が必須なのか」「どれくらい正確に描けばいいのか」などが分かりにくいと感じる方も多いと思います。そこで今回は、カピバラ事務所でもよく作成のご相談を受ける
みなさん、こんにちは。行政書士のまえかわです。1年前の今頃、僕の頭の中は「行政書士試験に合格すること」だけでいっぱいでした。今まで人生でこんなに勉強したことがなかったというくらい、まさに試験に没頭する日々を送っていました。当時の相棒は、いつもリュックに入っていた『肢別過去問集』と『六法』です。どこに行くにも持ち歩き、スキマ時間があればページを開いていました。目次ここで倒れたら1年が無駄になる。徹底した体調管理あえて「よく寝る」を選んだ理由ここで倒れたら1年が無駄に
「生活保護を受けながら働いてもいいの?」「高校生の子どもがバイトをしたら支給が減るの?」生活保護を受けている方や、申請を検討している方から、こうした質問をよくいただきます。実は、生活保護を受けながらアルバイトをすることは認められています。ただし、収入の申告や金額の上限など、いくつかのルールを守る必要があります。ここでは、生活保護を受けながら働く際の仕組みや、高校生のアルバイト収入の扱いについて、行政書士の立場から詳しく解説します。生活保護を受けながら働くことはできる生活保護制度は、
こんにちは!行政書士のまえかわです。7月に開業して以降、僕が行政書士として毎日業務として行っているのは、このアメーバブログとホームページのブログです。「ブログが業務の中心?」と思われる方も居るかもしれませんが、否定は出来ません。毎日2つのブログを書くにもかなりの時間を要します。なので、ネタはボーっとしているときに考えて、スマホにメモするようにしています。それでも1つの記事を作るのに1時間ほど掛かっています。このブログはまだ結果は出ていませんが、この先へ繋がるものだと信じ
9月27日(日)になりました。東京都大田区の行政書士しょうぶです。いよいよ9月も最終週ですね。形式的にはあと数日でクールビズが終了します。最近は涼しい日が多いため、9月末でクールビズを終了させるところも多いのかもしれません。今年も残すところあと3か月ほどとなり、今年中にやるべきことを洗い出す時期になってきました。今一度仕事のタスクなどを整理し直して、今年中にやるべきことなどをしっかり見定めたいですね。
10月申請分から在留資格の手数料が大幅に上がります。特に永住は1万円だったのが20万円に。当然、駆け込みで永住申請をしたいっていうお客さんがたくさんいます。加えて、他の在留資格も手数料がアップするので9月中に申請してくれっていう依頼もたくさん。たぶん国際業務やってるどの事務所も忙しいと思う。でもうちは本当に酷すぎる。私は使用人行政書士なので自由なんてない。代表はギリギリまで受注しまくった。結果、全従業員が地獄のような毎日に。公的書類の収集は郵送じゃ間に合わず、手分けして直接役所
9月になり、街のお店でいろいろな「月見」の商品が発売され始めましたね。ハンバーガーやピザ、スイーツなど、あちこちで目にするようになりました。でも月見といえば、私はやっぱりマックの月見バーガー。マックから月見バーガーが出ると、ああ、秋だなーという気分になります。最近は9月になってもまだまだ暑い日が続き、なかなか秋らしさを感じられませんが、月見バーガーのポスターや写真を見ると秋になった感じがします。もう月見バーガーって、季語でもいいんじゃないでしょうか(笑)。で
行政書士・行政書士事務所の名刺デザイン事例|信頼感と品格を伝えるシンプルでおしゃれな名刺をご紹介行政書士として活動するうえで、名刺は第一印象を左右する大切なツールです。今回は、行政書士・行政書士事務所様向けに制作した2種類の名刺デザインをご紹介します。どちらも白を基調としたシンプルなデザインで、行政書士に求められる誠実さや信頼感を大切にした仕上がりです。一つは、バッジを印象的に配置し、洗練された上品な雰囲気を演出。もう一つは、縦書きを活かしたレイアウトで、日本らし
「生活保護を受けているけど、老人ホームに入れるの?」「お金がなくても介護施設に入居できるのかな?」このようなご相談は大阪でも非常に多く寄せられます。結論から言うと、生活保護を受けながら老人ホームに入居することは可能です。この記事では、大阪で生活保護を受けている方が老人ホームに入居する流れや、かかる費用・注意点について行政書士がわかりやすく解説します。生活保護受給者が老人ホームに入居できる仕組み生活保護を受けている方の老人ホーム費用は、基本的に生活保護費の中から支払われます。家賃や管
「生活保護を受けたら保険証はどうなるの?」「病院に行くときはどうすればいいの?」このような質問は非常に多いです。結論から言うと、生活保護を受給すると国民健康保険証は返還しなければなりません。しかし代わりに「医療扶助」という制度によって、診察・入院・薬代などの医療費がすべて無料になります。今回は、生活保護を受給した際の保険証の扱いや、医療機関を受診する手順、バレる可能性や注意点までをわかりやすく解説します。生活保護を受給したら保険証はどうなる?生活保護を受けると、国民健康保険や後期高
子どもの入学を控え、「制服代やランドセル代をどうしよう」と悩む家庭は少なくありません。特に生活保護を受けている世帯では、入学にかかる初期費用の負担が大きな課題です。この記事では、生活保護制度の中で支給される「入学準備金」について、金額・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。小中学校への入学を控えた方は、支給を受けられる条件や申請の流れをきちんと理解しておきましょう。教育扶助と入学準備金の関係入学準備金は、生活保護制度の「教育扶助(きょういくふじょ)」の一部として支給されます。教育扶助とは
自主練の場を、公園から宅地へと言っても、自宅敷地のお話。法務局に地積測量図を請求してみると、昭和40年代に作られた古い図面。宅地に接している道路が曲線になっているため、それに合わせて筆界点が多数あり、宅地の筆界点は合計で10点。角地にはコンクリート杭があるが、曲線部分に杭は見当たらない。さらに厄介なのが、物置のせいで奥の2点が物理的に測れないこと。しかも実際には、フェンスの向こう側(お隣さん)に筆界点がある状態。筆界点がフェンスの向こうなんだ!とフェンスの向こうのお宅
こんにちは、全国対応で生活保護申請サポートを行っている行政書士の吉本です。生活保護申請をしても「働ける」と判断され、不支給になってしまうケースは少なくありません。生活保護の要件は「資産や収入がなく、自分の力では生活できないこと」であり、就労可能性は重要な審査基準の一つとなっています。しかし実際には、本当に働くことが困難な状況であっても、その事情が十分に伝わらず、「働けるはず」と誤解されてしまうことがあります。では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。ここでは、よくある誤解とその防ぎ方、そ
おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです東京では秋雨模様の日々が続いていますね。気温の変化も大きい時期ですので、皆さま体調にはくれぐれもお気をつけください「みんなで大家さん」大阪府と東京都が許可を取消さて、9月1日、「みんなで大家さん」をめぐり、営業者である都市綜研インベストファンドについて大阪府が、販売代理人であるみんなで大家さん販売について東京都が、それぞれ不動産特定共同事業の許可を取り消しました。大阪府の処分では、約2,881億円の債務超過により不特法上の純資
生活保護を受けている方の中には、「自転車を買ってもいいのだろうか」と悩む方が多くいます。車やバイクのように資産とみなされるのではないか、ケースワーカーに注意されるのではないか――そんな不安の声も少なくありません。結論から言うと、生活保護を受けていても自転車の購入は可能です。ただし、用途や価格によっては指導対象になる場合もあります。この記事では、行政書士の立場から、生活保護受給者が自転車を購入する際の条件や注意点をわかりやすく整理しました。自転車の購入は「生活上の必要」と認められる生活
こんにちは、行政書士の吉本です。今回は生活保護申請にまつわるよくある誤解として生活保護申請において「働くことのできない証明」はいるのか?ということについて解説していきます。結論から申し上げますとそのような証明は必要ありません。かつての誤った報道が独り歩きしてしまったようですが生活保護申請の受給要件可否の判定においてそのような就労能力の要件はありません。資産及び収入が少なく、親族等からの援助も合わせた収入が最低生活費(一人世帯で約13万円)を下回ってさえいれば、基本的には生活保護の受
おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです東京はこの秋の連休は台風の影響で雨が多く続きました。規則改正の対応でお仕事するにはよい環境でした。皆様は連休はいかがお過ごしでしたか?さて、9月18日、国税庁から「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)が公表されました。令和8年度税制改正大綱で予告されていた、貸付用不動産や不動産小口化商品の相続税評価の見直しを具体化するものです。▼「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)https://public-com
おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです東京では秋雨模様の日々が続いていますね。今年は本当に雨が多いですね。気温の変化も大きい時期ですので、皆さま体調にはくれぐれもお気をつけください9月14日、オンラインセミナー「不特法8月改正――ビジネスへの影響と実務対応」を開催しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。今回のセミナーでは、改正条文を順番に解説するのではなく、次の問いを中心に検討しました。「今回の改正によって、これまでの不特法ファン