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生活保護の申請では、福祉事務所による「資産調査」や「身辺調査」が行われます。この調査は「本当に困っている人に適切に支給するため」に実施されるもので、不正受給を防ぐ目的があります。しかし実際には「どこまで見られるの?」「タンス預金も対象?」と不安に感じる方も多いはずです。この記事では、生活保護の調査がどこまで及ぶのかを行政書士の立場からわかりやすく説明します。資産調査はどこまで見られる?資産調査では、申請者が保有しているすべての資産が対象になります。主な調査対象は以下の通りです。・銀行
生活保護を受けている方にとって、「生活保護受給証明書」という書類は、さまざまな場面で必要になる大切な証明書です。ただ、いざ必要になったときに「どこで申請するの?」「すぐもらえるの?」と戸惑う方も少なくありません。この記事では、大阪市を中心に生活保護支援を行っている行政書士が、受給証明書の正しいもらい方や使い道、注意点についてわかりやすく解説します。生活保護受給証明書とは生活保護受給証明書は、現在生活保護を受けていることを証明するための公的書類です。福祉事務所から交付され、氏名・住所・生
生活保護を受けている方から「パソコンを使いたいけれど、持っていても大丈夫ですか?」という質問をよくいただきます。結論から言うと、生活保護を受けていてもパソコンを所有することは可能です。この記事では、行政書士の立場から、パソコン所有のルールや注意点、そして自立支援との関係について詳しく解説します。パソコンは、現代の生活において「最低限度の文化的生活」に含まれるものとされています。申請時に特別な許可を取る必要はありませんが、購入金額や台数によっては注意が必要です。生活保護受給者がパソコンを持て
こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです今回は、旅館業許可の実務に大きな影響を与える通知について解説します。2分で分かる解説動画はこちら↓https://youtu.be/iJGOHYPgPwU厚労省・国交省から保健所への一斉通知令和8年5月28日、厚生労働省と国土交通省から、「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」という通知が出されました。この通知で特に重要なのは、戸建住宅や共同住宅を簡易宿所・ホテル・旅館に転用する場合の建
前回、前々回のブログで、令和8年6月17日に成立し同年6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」に関する内容(保管証書遺言、法定後見制度)を投稿しました。今回も同民法等改正法の関連となりますが。見直しとなった任意後見制度について触れさせてください。今回の改正による任意後見制度の見直しは、1.家庭裁判所が認める場合、任意後見監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督することが可能2.補助の制度の利用を開始しても任意後見契約の存続を許容3.本人と任意後見受任者との間で任意後見
Wing社会保険労務士・行政書士事務所は、このたび、生活保護申請支援および住居確保支援サービス「ほごらんど」を運営するハンターサイト株式会社と業務提携し、生活困窮者支援に関する連携体制を強化いたしました。ほごらんどは、生活保護を受給している方、または現在の生活に不安を抱え、今後生活保護の利用を検討している方に対し、安心して暮らせる住まいの提供と、申請から生活再建までを見据えた包括的な支援を行うサービスです。一人で生活保護の申請を行うことが難しい場合でも、生活保護行政に精通したスタッフ
おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです今週はお盆週間。帰省や旅行など、休暇を取っている方も多いと思います。そんなお盆中に衝撃的なお知らせですが、「みんなで大家さん」のファンド運用を行う都市綜研インベストファンド株式会社について、2026年3月期の財務状況が明らかになりました。「みんなで大家さん」のファンド運用会社が債務超過に!最も目を引くのが、約2,881億円の債務超過です。これは単に「大きな赤字が出た」という話ではありません。不動産
みなさん、こんにちは。行政書士のまえかわです。8月29日・30日に有明GYM-EXで開催された「ハムフェア2026」に行ってきました。JARL(日本アマチュア無線連盟)創設100周年の記念すべきイベントということもあり、会場は昨年に比べてより一層活気に満ちあふれ、多くの来場者で賑わっていました。目次ハムフェアとは?(概要と見どころ)気合の朝並びと、会場の熱気行政書士の視点で見えた「ニーズ」と可能性まとめ:来年に向けてハムフェアとは?(概要と見どころ)アマチュア無線フ
目次まえがき前提条件独立開業してよかったこと好きな時間に起きて、好きな時間に仕事して、好きな時間に遊びに行けて、好きな時間に寝られること自分に決裁権(決定権・裁量権)があることQOLが爆上がりすること独立開業のデメリット(?)すべての(仮の)正解を自分で見つけ出し、自分で決断し、その責任を自分で負わないといけないこと孤独であることお金その他のこと不安にさいなまれてしまうことさいごに目次を開くまえがきこんにちは行政書士の乗越です本日10月1日で乗越士所は
「いきなり生活保護を止められることはあるの?」「もし打ち切られたら、もう一度申請できるの?」こうした不安を感じる人は少なくありません。生活保護には「廃止」と「停止」という2種類の措置があり、内容を知らないと戸惑います。ここでは、廃止と停止の違い、打ち切りの主な理由、再申請の可否と進め方をやさしく説明します。廃止と停止の違い廃止は受給者でなくなること。支給は完全終了し、再び受けるには新たに申請が必要です。停止は一時的に支給が止まっている状態で、条件を満たせば再開の可能性があります。短期バ
生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
ご訪問ありがとうございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上敏です。安さを求めるのは解るけど「安かろう悪かろう」が実際にはあると思う炭酸飲料やアルコールなどで同じ商品なら安いものを買いたいのはわかるただ、行政書士がやる許認可や相続などでは安いには安いだけの理由がある例えば、新人で仕事が欲しい行政書士勉強のためにやりたい行政書士勉強しながらやるので時間もかかるし、判断が間違っていることもある結局できずに
生活保護を受けている方の中には、「自転車を買ってもいいのだろうか」と悩む方が多くいます。車やバイクのように資産とみなされるのではないか、ケースワーカーに注意されるのではないか――そんな不安の声も少なくありません。結論から言うと、生活保護を受けていても自転車の購入は可能です。ただし、用途や価格によっては指導対象になる場合もあります。この記事では、行政書士の立場から、生活保護受給者が自転車を購入する際の条件や注意点をわかりやすく整理しました。自転車の購入は「生活上の必要」と認められる生活
おはようございます、カピバラ好き行政書士の石井くるみです東京では秋雨模様の日々が続いていますね。今年は本当に雨が多いですね。気温の変化も大きい時期ですので、皆さま体調にはくれぐれもお気をつけください9月14日、オンラインセミナー「不特法8月改正――ビジネスへの影響と実務対応」を開催しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。今回のセミナーでは、改正条文を順番に解説するのではなく、次の問いを中心に検討しました。「今回の改正によって、これまでの不特法ファン
「今よりもっと仕事を増やしたい」建設会社を経営していれば、そう考えることもあると思います。新しい元請会社と取引したい。今までより大きな工事を受けたい。従業員を増やしたい。会社を成長させるためには、仕事を増やすことは大切です。ただ、仕事が増えれば、それだけで会社が良くなるとは限りません。仕事を増やす前に、一度考えておきたいことがあります。「仕事が来たら受ければいい」ではない新しい仕事の話が来ると、「せっかく声をかけてもらったのだから受けたい」と思うのは当然です。しかし、今の
こんにちは、全国対応で生活保護申請サポートを行っている行政書士の吉本です。生活に困窮し、生活保護を申請しても「不支給」となり受給が認められなかったという事例は少なくありません。本来であれば権利として利用できるはずの制度なのに、なぜ申請が通らないのか。その理由は単純に「要件を満たしていなかったから」ではなく、申請書や添付書類の不備、説明不足、役所とのやり取りの誤解など、ちょっとした準備不足や認識の違いが原因となっているケースが非常に多いのです。生活保護の申請は一見シンプルに見えても、実務的には