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今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョ🧐今日はね、LECの行政書士合格問題集の民法と行政法を通しでtryしました民法は、もー!間違えのてんこ盛りです(__).。o○総則では、問41の時効の完成猶予と更新物権では、問55の法定地上権、債権総論は問64の債権譲渡債権各論が、これまた酷い出来で問73の売買、問74の消費貸借、問78の委任で間違えました親族・相続は、全問正解できたよ(´▽`)行政法はね、わたくし的には、いい出来と言って
問題の所在民法94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とし、同条2項は、その無効を善意の第三者に対抗することができないと定めています。答案では、まず次の2つの場面を区別することが出発点になります。当事者が通謀して虚偽の意思表示をした場面(94条2項の直接適用)通謀による意思表示はないものの、真実と異なる登記などの外観があり、それを信頼して取引をした者がいる場面(94条2項の類推適用)後者は、無権利者から譲り受けた者は権利を取得できないという原則に対し、どこまで例外を認めるか
はじめに令和8年10月9日、最高裁判所第二小法廷は、著作権法上の著作物に当たらない楽譜(バンドスコア)を模倣し、ウェブサイトで無料公開した行為について判断を示しました。最高裁は、不法行為が成立するとした高等裁判所の判断を正当と認め(是認)、上告を退けています(上告棄却。令和6年(受)第2078号損害賠償請求事件)。著作物に当たらないものの模倣は、原則として自由であると考えられてきました。本判決は、この原則を前提にしつつ、例外的に不法行為が成立する場面を示した点で、コンテンツやデータを扱う事業
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】森Tからの「ラストメッセージ」‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】Aは、その所有する動産甲をBに保管させていた。Bの債権者によ
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com問題演習をしていると、選択肢の中に知っている法律用語を見つけることがあります。「あ、この言葉は勉強した!」「これは、あ
【法格言:特別法は一般法に優先する】なぜ「個人情報保護法違反」がそのまま「不法行為(民法709条)」の決定打になるのか?法律の世界には、古くから語り継がれる極めて重要な大原則が存在します。「特別法は一般法に優先する(特別法優先の原則)」「自分たちは民法上の一般的な権利を主張しているだけだ」「故意や重大な過失があったわけではない」といった曖昧な弁明や言い逃れは、この原則の前では一瞬で砕け散ります。今回は、法実務におけるこの大原則のメカニズムと、なぜ「個人情報保護法違反」がダイレクトに「民法
別居しても離婚しない状態の法的定義別居しても離婚しない(分居不離婚)状態とは、夫婦がすでに別々に暮らし各自の生活を送っているものの、離婚届の提出(協議離婚)をしておらず、裁判所による離婚判決も確定していない状態を指します。法律上の観点から見ると、このような関係は依然として有効な婚姻関係であり、同居していないからといって自動的に解消されることはありません。現在、台湾には「司法上の別居(裁判別居)」制度が存在せず、大半の夫婦におけるいわゆる別居は「事実上の別居」に該当します。つまり、裁判所の裁定
法律を学ぶとき、「憲法」から入ると思います。それは、「民法」や「刑法」などがどう言う成り立ちなのか?を知れる基礎なんですよ。ですが、非常に、読みにくいのが、「憲法」あるあるです。「知的財産権法」に属する「著作権法」は「憲法」の言う意味とは、ちょっと違いますけどね。「国民の権利と義務」について考えてみましょう。「第10条」日本国民たる要件は、法律でこれを定める。これは、好きで、「日本国民」になれるわけでもないし、辞める事もできないということです。しかも
問題の所在代理人が、本人から与えられた権限を超えて契約をした場合、その契約は無権代理となります。本人が追認しない限り、契約の効果は本人に帰属しません(民法113条1項)。しかし、相手方から見て代理人に権限があると信じるのがもっともな場合にまで本人が責任を負わないとすると、取引の安全が害されます。そこで民法110条は、代理人が権限外の行為をした場合について、109条1項本文を準用しています。第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負うことになります。答案で中心
こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。ブログの記事もけっこう本数が増えてきました。お気軽にブログでも始めてみようと始めたこのブログですが、『アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)』今さらながら、ブログなるものを始めてみることにした。一昨年の夏に体調を崩し、昨年は、ほとんど一年間休業した。回復と業務復帰を機に、2014年7月からやってきた…ameblo.jp多数の読者の方にアクセスしていただけるようになり、とても、ありが
おはようございます☀法務省の資料を基に、高齢者施設への遺贈寄付について考えてみたいと思います。令和8年(2026年)6月24日公布の民法等の一部を改正する法律について、法務省が公表している資料があります。法務省「民法等の一部を改正する法律」に関する資料(PDF)私がこの資料の中で特に注目したのは、民法第974条の「遺言の証人及び立会人の欠格事由」に関する改正です。1.遺言の証人等になれない人の範囲が拡大民法第974条は、遺言の証人または立会人になることができない人について定めています
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】森Tからの「ラストメッセージ」‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】Aは、Bから動産甲を買い受け、占有改定の方法で引渡しを受けた
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com行政書士試験の民法は、毎年9問出題されます。民法が苦手な方ほど、「何が出るか分からない」「時間がかかる」「問題を開いてみ
来月は、令和8年度行政書士試験があります。3年ほど?ずっと、続けてきた試験勉強もいったん、落ち着くわけですが。前から、それを言ってますが、それを終える気はまるで無いらしい私。まあ、来年は、令和9年度弁理士試験があるんですけどね。確かに、5月の短答式試験の後で、そのまま始めた、つまり。7ヶ月にわたる・・・「行政書士試験」への道。試験範囲は、確実に増え、リベンジとはいえ、全く違う姿のそれに、「やばいやつだった」と思ってます。「令和5年度」に何か、ありましたか
還付申告は課税期間の末日の翌日から5年間できると考えていましたが、還付保留が解除されないうちに5年が経過してしまえば、請求権が消滅してしまうのですね。税務署のご担当者から、慌てた様子で必ず今月中に消費税の審査資料を出してくれと電話がありました。(還付金等の消滅時効)国通第七十四条還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。2第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の
はっきり言います。「日本国憲法」と「民法」と「刑法」の「根本的な見直しと改正」ですね。そうすれば関連する「法令の全般」も大なり、小なり「改正される」でしょう。
問題の所在賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸した場合、賃貸人は契約を解除できるのでしょうか。民法612条1項は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借物を転貸することができないと定めています。同条2項は、賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができると定めています。条文だけを見ると、無断転貸があれば常に解除できるように読めます。しかし判例は、例外を認めています。賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の
こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。知っておきたい暮らしに役立つ民法のまとめ記事です(・ω・)【予告編】知っておきたい暮らしに役立つ民法(・ω・)『【予告編】知っておきたい暮らしに役立つ民法(・ω・)』こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。また新連載の予告編です。なぬ?新連載企画する前に、まず、すでに始めた連載中のも…ameblo.jpz私法の世界へようこそ『【知っておきたい暮らし
1不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。不法行為をした者は、被害者に対して生じた損害を賠償しなければなりません。※故意…わざと。※過失…うっかり。2民法で定められている不法行為は以下の通りです。(1)一般不法行為(民法709条)(2)特殊不法行為①責任無能力者の監督義務者等の責任(民法714条)②使用者責任(民法715条)③工作物責任(民法717条)④動物占有者の責任(民法7
はじめに即時取得は、物権法の基本的な論点の一つです。条文の要件を並べること自体は難しくありません。しかし、答案では「どの要件を誰が主張立証するのか」を意識していないと、推定される要件まで丁寧に認定してしまったり、逆に争点となる要件の検討が薄くなったりしがちです。本記事では、所有権に基づく動産引渡請求の場面を例に、即時取得の要件事実と論証の流れを整理します。1問題の所在次の事例を考えます。Xは自己の所有する腕時計をAに貸していたところ、Aはこれを自分の物であるかのように装ってYに売却し、
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】森Tからの「ラストメッセージ」‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこ
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com学習を続けていると、「これで本当に身についているのかな」と思うことがあります。毎日やっていても、昨日と今日で大きく変わ
短答問題を簡単に要約させました。この文書は、不動産登記と対抗関係、物権変動に関する判例の解釈や具体的な事例について詳細に説明している。登記と対抗関係の判例の解釈共同相続人や第三者に対して登記がないと対抗できないケースが多いことを判例が示している。相続分を超える部分については、登記やその他の対抗要件が必要とされる。代位や第三者の善意・悪意も対抗関係に影響を与える判例の基準が示されている。判例では、登記の欠缺や虚偽の登記に対する対抗の可否についても議論されている。不動産の物権変動と判例
こんばんは。本日もご覧いただき、誠にありがとうございます。いよいよ今週末は宅建の試験です。======================================これまでの総勉強時間(CMA+CPA)11,045時間これまでの勉強時間(CPA)10,045時間修了考査勉強時間680時間TOEIC勉強時間18時間宅建勉強時間468.5時間宅建勉強時間(2026年)366.5/400時間勉強時間進捗(10月)44/60
行政書士試験。範囲が広いから憲法〜民法〜行政法〜商法〜一般知識を回しても、また全部忘れて、一からスタート。かなりマズイな。記憶から消えてる。
こんにちは。試験前、最後の三連休最終日。有意義に使えてますかあとは直前期に飛び石はあるんですが、まとめて時間を取れるのはここだけではあるんですが、、、。例年よりご訪問者が少ないような、、、結果がすべてですから頑張りましょう。平成26年問27民法肢3.権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任。昭和45(オ)1038売掛金等請求昭和48年10月9日最高裁判所第三小法廷判決棄却仙台高等裁判所秋田支部昭和44(ネ)30
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】森Tからの「ラストメッセージ」‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】即時取得の規定は、他人の動産を占有していた被相続人の財産を相
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com本試験が近づいてくると、「あと何日」という数字がどうしても目に入ってきます。でも、その数字を見て焦ってしまうくらいな
「民法」などと向き合う機会は多めにするようにはしてるんですが。まあ、「法律用語」とそれが行使できる、できない事例が難しいこと・・・。「判例」だけを音読しよう、と、試験六法を進めていますが、(試験前は、「肉弾戦」で向かうのみ。)試験日までに間に合うかな・・・。今回は、「詐害行為取消権」と言うネタ。「民法」の文章を使いますので、触れていきつつ、いってみよう。「第424条」1債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求すること
2025年(令和7年)の宅地建物取引士試験結果を振り返ると、申込者数は30万6,099人(3年連続の30万人超え)で、合格点は33点、合格率は18.7%となりました💁2024年の「37点・18.6%」という高得点勝負から一転して合格点が下がったものの、合格率自体は18%台の公表水準を維持しています。これらの背景を踏まえると、2026年(令和8年)の宅建試験には次のような傾向や課題が見込まれます💁♂️1.試験の難易度と合格ラインの見通し合格点の揺れ戻し(35〜36点前後への回帰)20