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今年度版の「知識と実務」が手に入りました。せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、時効、条件、代理、債務不履行・解除・危険負担、弁済、契約不適合責任、相続、物権変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯保証・連帯債務、共有、不法行為は省略?です。復習できないですね。賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。(イントロ)賃貸住宅管理業法上の管理受託
今日は、川越まで行けたのはいいものの帰ってきてから十分休まなかったからか?ココロの状態が不安定です幻聴さん祭り絶賛開催中ですけどね、今日も自分なりに頑張りました行政書士試験ベンキョ今日は、studyingの講義視聴のベンキョです今日は、行政法理論と民法債権の復習しました行政法はね行政法理論でして行政組織⑴国家行政組織法、国家公務員法行政組織⑵作用法的行政機関概念行政作用⑴の行政行為の意味、効力、分類まで視聴しましたスマート問題集の出来は
今日もご覧いただきありがとうございます。貸金業務取扱主任者試験のテキストが4月末に出るらしいです。貸金業務取扱主任者合格教本改訂第9版[田村誠]楽天市場${EVENT_LABEL_01_TEXT}久しぶりに社労士試験以来の国家試験挑戦しようかなぁと思っています。主任者とつく試験は、管理業務主任者試験以来です。テキストと問題集で何とかなるかなぁ・・・。民法とかの知識も勉強してからしばらくたっているので、この辺で一度勉強しなおしたいという気持ちもあります。
まぁ家長制度が残っているし、、番がバレても、、民法絡みでめんどい話し日本で暮らしているから仕方なく……女性が「本当はしたくない」けどしぶしぶ受け入れていること|ソクラテスのたまご|教育は未知にあふれている結婚したら夫婦のどちらかが姓を変え、同じ姓を名乗る。実はこのルールがあるのは日本だけ。このルールや習わしについて、令和を生きる女性たちはどのように思っているのでしょうか。SHE株式会社が行った本音調査の結果を見ていきましょう。soctama.jp思えば結婚してからもう四十年近
農地が、宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例広島高等裁判所岡山支部判決/昭和38年(う)第131号昭和39年10月8日宅地建物取引業法違反被告事件【判示事項】農地が、宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例【判決要旨】建物の敷地として使用する目的を以て取引されたものである限り、たとえ農地であっても宅地建物取引業法にいわゆる宅地の中に含まれるものと解すべきである。【参照条文】宅地建物取引業者法2宅地建物取引業者法12-1
手附契約の解釈所有権移転登記手続請求事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/昭和23年(オ)第119号【判決日付】昭和24年10月4日【判示事項】手附契約の解釈【判決要旨】売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」という条項があることだけでは、民法第557条の適用を排除する意思表示
「目はいつも欲しいものを追い求める。」映画羊たちの沈黙ハンニバル・レクター博士の言葉です。人間の行動原因は何か?「人間は、毎日見ているものを切望することから始まる。」映画の中では、犯人が常に何を見ていたのか?を探ることで事件の解決につながりました。見たものだから欲しくなるおいしそうな食事かっこいいスニーカーあらたしいスマホ知らなければ欲する気持ちもあらわれない。なるほどな~と思います。必ずしもそうとは限りませんが統計学的にはそうなんでしょう
みなさま。おはようございます。結婚プロデューサー&幸せカウンセラーの牧師石島仁です。前回は、「民法」における「家族法」にふれ、家族の「核」となるもので、婚姻、親子関係、相続等を定めているというお話でしたね。今回からシリーズで「夫婦とは」についてご一緒に深堀してみたと思います。「夫婦」って何だっけ?普段当たり前のように言ったり聞いたりする言葉「夫婦」・・・あらためて考えてみると奥深いもののようです。
みなさんこんにちは。講師の石坂ビートひさしです。今年度も研修が始まりました。ヒマだと思っていましたがGW過ぎると意外と仕事が入っていることに今頃になって気がつきました。こりゃあヒマなうちに末廣亭に行こう。そんなことを思った訳です。毎週木曜日に新宿6丁目に行ってましてよく末廣亭の前を通ります。一度行きたいと思いながらもずっと行けていません。ただ、研修は10時から13時なので午前中の部は見られないかもしれません。午後の部なら仕事終わらせてからなんとかなるかもというアレで
今年度版の「知識と実務」が手に入りました。せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、時効、条件、代理、債務不履行・解除・危険負担、弁済、契約不適合責任、相続、物権変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯保証・連帯債務、共有、不法行為は省略?です。復習できないですね。賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。(イントロ)請負契約は、請負人がある仕事
今日も頭が痛かったりココロの状態がおかしくなったりでしたが自分なりに頑張った行政書士試験ベンキョ今日もまずはstudyingの講義の視聴からスタートしました今日はね、民法の相続⑷遺留分、⑸の配偶者居住権あと、今日から債権の復習いう意味で債権⑴債権の種類言う講義視聴しましたあとは、行政法ですね今日は、地方自治法のラスト国・都道府県の関与あと、行政法理論に戻り行政上の法律関係、公法と私法公物に関する講義を視聴しましたスマート問題集の出来
行政手続法も今回のRP講義でフィニッシュですね細かい条文の理屈をお話させていただきました。わかってくると楽しくなる行政手続法条文の深さを知りましょう!第4編行政手続法1総説□行政手続法上の適用除外・3条1項は何の手続きについて適用しない?●・3条2項は何の手続きについて適用しない?●・3条1項の適用除外の11の分類は?●・3条3項を4つの手続きで区分した場合の適用除外は?●・4条はどのような場合に何の手続きの適用除外か?2処分(a)申請に対す
第5章成年被後見人等の取締役等の欠格事由からの削除等旧法では、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」)であることは、株式会社の取締役、監査役等の欠格事由とされていますが、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく制度利用促進の政策の一環として、今回の改正で上記を欠格事由とすることをやめ、これに代わる規律をおくこととされました。①成年被後見人等も取締役等に就任し得ることを前提に、以下の就任要件を規定(改正法第331条の2第1項、第2項)成年被後見人が取締役等の就任するために
借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無執行文付与に対する異議事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第1577号【判決日付】昭和63年7月1日【判示事項】借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無【判決要旨】借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。【参照条文】民法474-2【掲載誌】最高裁判所裁
自筆証書遺言書保管制度についてこの制度は、2020年7月からスタートした、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。遺言者が自分で書いた遺言書を法務局に預け、画像データ化して長期間保管します。この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりできます。今までのように自宅などで保管していた場合内容の改ざんや、死亡後に発見されないことなどがあったりするトラブルは防ぐことができます。メリットは①遺言書の改ざんや紛失のリスクを低減できます。遺
この1か月弱は実家のこと、イベントもあったりして、バタバタと過ごしました。基礎力完成編の主要科目が聞き終わり、過去問に集中しなければならないのに、なんだか朝の勉強スケジュールが崩れてしまい、大幅にスケジュールが遅れています(涙)焦りばかり…先日、占いで聞いたら9月までに仕上げないと10月、11月は忙しくなってうまくいかなくなるよと。そうだよね・・・だけど、今までよく頑張ってきましたよねとも言っていただきました。あら、やっぱり頑張ってきた
皆さん、こんにちは。森Tです。民法の問題を解く時に「森Tが受験生時代」なら「どのような思考過程」で問題に向き合っていくのか?本日のYouTubeライブで大公開いたします。ライブは「宅建向け」のものですが、扱うテーマは"民法"です。民法を試験科目とするすべての皆様お待ちしており
先日は令和5年憲法の短答の世界をうすくゆるく鑑賞してみました問題文を観た後ツイッターで何をごにょごにょ語ってるのかどんな世界観を作っているのかゆるくぐぐって眺めてみました民法はパズルっぽいところもありますが憲法の世界観全体的なイメージ世界観。としては何となくですがにおいとしては根拠おじさんのお前が正しいこんぎょをゆえ!の心の叫びの部分に通じるところがあるような気もしますツイッター上でも名だたる様々な先生がたが色々つぶやいてくださっ
あまりにも眠れないので、何か記事を執筆しようと思いスマホを手に取りました。記念すべき初投稿は何をテーマにするか悩みましたが、このブログでは主に民法判例百選を読んで考えたことを投稿する予定であること、また、ご生前、民法学の大家でいらっしゃった故潮見佳男先生の判例評釈を最初の記事で取り上げたいということから、判例百選Ⅱ(第9版)1事件をテーマに記事を執筆することとしました。最初の記事なので念のためことわっておきますが、著作権の都合上事実の概要や判旨、解説等についての詳細な内容の紹介はいたしません
今年度版の「知識と実務」が手に入りました。せめてイントロダクションだけでも読みかえそうと思います。宅建の権利関係も復習できるかなと思ったのですが、時効、条件、代理、債務不履行・解除・危険負担、弁済、契約不適合責任、相続、物権変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯保証・連帯債務、共有、不法行為は省略?です。復習できないですね。賃貸不動産経営管理士を受けるなら宅建士を受けた人受かった人が多いので知っていて当然なのでしょう。(イントロ)委任契約は諾成契約である
25日目の学習記録です。目標のハードルを下げようと思うのですが、結局、この日も高めに設定してしまいました(笑)。まあ、もう試験まで200日切ったし、焦るなという方が無理かもしれませんね。民法は深くわかると楽しいと思えるのですが、範囲が膨大なので、深入りすると危険です。まずは、民法の物権だけでも終わらせたい…
今日も自分なりに頑張った行政書士試験ベンキョ今日もまずは、studyingの講義視聴ですまずは、行政法地方自治法の復習です♪⑺の長と議会の関係、⑻の財務、監査制度⑼の財産、公の施設、地縁団体の講義を視聴しましたスマート問題集の出来は今日もまあよしとしようstudyingの合格ラインは超えたしねちなみにこんな感じ⑺が7問中6問正解、⑻が8問中8問の正解⑼がちょい悪くて7問中5問の正解でした民法は、今日から相続に入りました⑴の相続分、⑵の相続
契約各論・事務管理・不当利得・不法行為講義では次回ですが、不法行為まで。『【復習ブログ・民法】契約各論ー売買型契約・賃貸借型契約・役務提供型契約ー』□売買型□贈与契約諾成・片務・無償549条★改正「自己の財産」→「ある財産」他人の財産を目的とする贈与契約も有効であることを明記書面によらない贈与55…ameblo.jp『【復習ブログ・民法】意思に基づかない債権ー事務管理・不当利得・不法行為ー』契約以外の債権発生原因□事務管理697条要件・効果□不当利得7
債権の消滅・契約総論・契約の効力まとめてになってしまい申し訳ありません。確認の参考にお使い下さい『【復習ブログ・民法】債権ー債権の消滅ー』□債権の消滅弁済者原則債務者等例外①性質②反対の意思表示③正当な利益を有しない→債務者の意思に反する場合★474条2項…ameblo.jp『【復習ブログ・民法】債権ー契約総論・契約の効力ー』□申込★522条到達主義隔地者間でも対話者間でも同じ97条1項□承諾到達主義隔地者間でも対
講師の中島基浩です。来年受験の方は、そろそろ講座がスタートする頃、今年受験の方は直前期で勉強の毎日でしょう。公務員試験はたくさん科目があることが特徴です。科目によって、コツコツ勉強するか、集中的に勉強するか、違ってきます。コツコツ型か集中型か、示しておきます。数的処理:コツコツ文章理解:コツコツ社会科学:経済理論は集中、他はコツコツ人文科学:集中自然科学:集中憲法:コツコツ民法:コツコツ行政法:コツコツ経済理論:理論面は集中、他は
強制執行認諾文言と保証人と養育費の取り決めの関係ゴールデンウィークが始まるということで、私の業務とは直接は関係ないですがちょっと頭の片隅にあるともしかしたら役に立つかも?ということを書いてみます。以前、「保証人と相続の関係とは?」という内容のブログを書きました。なるべく保証人にはならない方がいいという内容ですが今回は、金銭消費貸借契約書についてです。いわゆる借用書に書かれている内容についてです。「保証人と相続の関係とは?」ブロ
土地開発公社と市との間で相当額を超える価格で土地売買契約の締結及び売買代金の支出をすることの住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)の差止請求が認められた事例大阪高判平成9年10月20日判タ966号199頁【判示事項】土地開発公社と市との間で相当額を超える価格で土地売買契約の締結及び売買代金の支出をすることの差止請求が認められた事例【参照条文】地方自治法242の2-1公有地の拡大の推進に関する法律17(土地開発公社の業務の範囲)地方自治法(住民訴訟)第二
委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の終了寄託金返還等請求、同附帯事件【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(オ)第67号【判決日付】平成4年9月22日【判示事項】委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の終了【判決要旨】委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその
みなさま。おはようございます。結婚プロデューサー&幸せカウンセラーの牧師石島仁です。先週末も3組の新しいご夫婦が誕生されました。今回は、その中の1組の新郎新婦さまにメッセージさせていただいた内容をシェアしたいと思いますよ。お二人は挙式前のリハーサルの時に、「家族」とは何でしょうか?と僕に尋ねられました。新しい家族になるために、そんな内容の話をしていただきたい。との事でした。僕は思わず・・・