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みなさん、こんにちは。2月の三連休はいかがお過ごしでしたか?私は『お勉強』、『映画鑑賞』そして『ランニング』で時間を過ごしておりました。土曜日(21日)は図書館で一人勉強三昧。日曜日(22日)は科目別答練民法①のテスト&講義を受けてきました。結果は…目標点にあと一問届かず記述式問題も解きました。記述に勝つには『30回口に出して唱える』と言われていましたが、そのおかげか?記述はちょっと効果がでたような?笑(たぶん)帰りに追加での『行政法のテキスト&問題集』をもらいました。やはり予
現在、民法の肢別を少しずつやっている。過去一度、あまり勉強せずに受験したことがあるが、学んだことはゼロクリアされてしまっている。条文はやはり大事だろうと思って、解説を読んで条文にあたってみている。物権に入り始めた。肢別はあちこちの章をつまみ食い状態でやってみている。他に行政手続法も少しやり始めた。定期的に記録として残していこうと考えている。
今日は特に何もする事がないのでゆっくりしていました。犬の散歩2時間×2回と民法の勉強。犬は1歳ちょっとなので、とにかく元気です。リードをぐいぐい引っ張るので疲れます。ですので、1回2時間位行って疲れさせないと。(笑)しかし今日は2セットこなしましたので、さすがに犬もグロッキーなのか、早々に寝てしまいました。私も疲れました。28000歩です。散歩に行かない時間は民法の勉強。債権各論の部分は改正があった所で、受験生の時に勉強した知識と内容が変わっています。「日弁連」の「改正債権法」を参
消滅時効と除斥期間:権利を守るための時間制限とその違い「消滅時効」と「除斥期間」はいずれも時間の経過に関わる制限ですが、法律上の適用においては本質的な違いがあります。多くの人がこの2つを混同し、その結果、権利を守る機会を逃してしまうことがあります。本稿では、両者の核心的な違いを深く掘り下げ、法的な問題に直面した際に正しい判断ができるよう解説します。これらの違いを理解することは、単なる知識の蓄積ではなく、実務において自身の権益を保護するための重要なツールとなります。(一)除斥期間の法的性質と
普段はガラガラなのに昨日はやたら勉強する人が多くライブラリーが満席⁉️仕方ないから同じ施設内にある自習室へ行った。視聴覚室だから広いのだけどやっぱり普段よりいっぱいであとからわたしの隣も人が座って何でココ座るかな他も隣空いてる席いっぱいあるのに。みどりの92ちゃんとnaviさんに見守られて民法の頻出過去問を2時間勉強しました久しぶりすぎてテキスト読んでも理解できないなら過去問やった方が早い気がして過去問をしたのですが意外とその方がいいかも要点というかポイン
今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日もまずはstudyingでのwebテキストの読み倒しとスマート問題集にtryです!今日から行政法理論に戻りましたまだまだ自信のない分野です(__).。o○今日は7コマ分やりました行政上の法律関係-公法と私法からいまだに理解できてない行政行為の附款までですスマート問題集の出来はいいんですスマート問題集はね今日は、全問正解できました♪(´▽`)あとは、出る順行政書士合格問題集と
こんにちはー!行政書士の勉強をしているこぺです。今回は、「地上権に抵当権を設定する」について書いていきます。宅建でも出てきた地上権。行政書士の問題にも出てきました。抵当権は地上権にも設定することができるか答えは◯です。宅建の時は意味を考えずとりあえず暗記で乗り切りましたがやはりしっかり理解したい!そこで自分なりに調べてみました。【具体例】地上権の代表格、地下鉄で考えてみました。地下鉄を作りたい!↓銀行からお金を借りないといけない↓地上権(
3連休後半戦。2日目は休日出勤後ご飯の予定だったため、朝のみの勉強。3日目は休みの間にやるべき溜まってた色々なことを処理しながらだったので、思うように勉強に没頭はできませんでした。範囲は相変わらず苦手な「抵当権」。わからないのでサクサク進めないため、進んでは戻り進んでは戻りの繰り返し。少しずつわかることも増えていくのですが、いかんせん勉強にハマりきれません。それでも我慢して学習していくうちにちょっとずつわかってきたかも、と思ったところで「根抵当」様登場。
こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。ブログの記事もけっこう本数が増えてきました。お気軽にブログでも始めてみようと始めたこのブログですが、『アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)』今さらながら、ブログなるものを始めてみることにした。一昨年の夏に体調を崩し、昨年は、ほとんど一年間休業した。回復と業務復帰を機に、2014年7月からやってきた…ameblo.jp多数の読者の方にアクセスしていただけるようになり、とても、ありがたく
こんにちは。昨日は、朝早くから夜のお仕事の教育研修。その後、数時間休んで夜のお仕事へ。これも3連休だからできることで、、、平日だと「その日はちょっと、、、。。。」やはり、ちと厳しい。理想と現実の狭間で続く兼業生活。楽しくもあり、苦しくもある。(笑)平成20年問35民法肢オ.他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否昭和24(オ)229養子縁組無効確認請求昭和27年10月3日最高裁判所第二小法廷判決
民法キー局は竹島の日取り上げませんね。まだまだ小さい問題と捉えられているのか。領土を強奪された大問題なのですが。—日本酒【絹乃峰®】製造元株式会社赤名酒造JapanesesakeKINUNOMINE™(@AkanaBrewing)2026年2月21日
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com目次予想は、本当に当たるのでしょうか統計の本来の使い道試験後に整理する意味直前期に統計を出す危うさ今回公開している資料につ
先日行われた衆議院選挙、ニュースでも連日熱い議論が交わされていましたね。経済対策や防衛問題など大きなテーマが並ぶ中、私たちが結婚・出産というライフステージを通じる中で一度は考える「名字(姓)」の問題も、重要な論点の一つでした。「もし制度が変わったら、将来の子どもたちはどうなるの?」「そもそも今の制度と何が違うの?」そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。今回は、選択的夫婦別姓制度の現状と、議論されている内容について、現実的な判断材料として情報を整理しました。
SES多重構造は民法の想定外だったSES(準委任契約)は合法です。再委託も、契約で許可されていれば問題ありません。しかし、現場で起きている「多重構造」は、民法が想定していた世界とは、まったく別物です。今回は、法律の建前とIT業界の現実のズレを整理します。民法が想定している「準委任」の世界準委任契約の前提はシンプルです。専門性を持つ人に仕事を任せる信頼関係がベース誰がやるかが重要(属人性)だからこそ、委任の規定では、勝手な再委託は原則NG再委託は例外(承諾またはやむを得な
2023年版「過去問宅建塾〔1〕」権利関係(らくらく宅建塾シリーズ)[宅建学院]楽天市場こんにちは!2023年の宅建試験に向けて頑張っている皆さん、応援しています!今回は、権利関係の攻略に欠かせない過去問集、「2023年版過去問宅建塾〔1〕権利関係(らくらく宅建塾シリーズ)[宅建学院]」を徹底レビューします。宅建試験の中でも、特に難易度が高いと言われる権利関係。過去問をしっかり対策することが、合格への近道です。この過去問集が、皆さんの学習をどのよ
伊藤塾合格セレクション司法試験・予備試験短答式過去問題集民法第3版(伊藤塾合格セレクション)楽天市場「伊藤塾セレクション民法【徹底検証】合格への近道はコレだ!」というブログタイトルに沿った、レビュー記事本文を作成します。司法試験・予備試験合格を目指す皆さん、こんにちは!今回は、伊藤塾の「合格セレクション民法」について徹底的にレビューしていきます。短答式試験対策、どうされていますか?過去問演習は必須ですが、闇雲に解くだけでは効率が悪いですよね。そこで注目し
父の従兄弟(坊さん)が預かるとか言い出したしかも、ずるいのが母を通して(私のケータイは知ってます。)お袋は大嫌いでも、それもこれとは別法律では坊さんが言ってる言葉は不可なので、最終的に法律を詰めようと思います。民法??条➡︎遺骨の管理・権限は『祭祀継承者にある。』遺言がなければ、管理者は配偶者・子供(ここは相続と似てますね)。になるそうで、他者からは言われる筋合いがないと母と話をしたのが分骨してすぐに私に渡す。出来なければ息子に。本当は巻き込みたくなかったんだけど子供2
今日も勉強しました。約9時間。司法書士試験の勉強です。後少し勉強していて、10時間ゴエしようかな。まぁ時間かければいいというものでもないし。しかし独学なのでどうすればいいか判らないし。いや~司法書士試験より簡単な試験なら独学でなんとか出来るのだけど。まぁ行政書士試験も独学きついけど。絶対評価なので何とか対応できると思う。民法と行政法極めれば。さて本日、某予備校の模試を購入。受験料が安くて、自分の実力がどれくらいなのか?それを知りたく、模試受験しました。自宅受験であり、鹿
伊藤塾合格セレクション司法試験・予備試験短答式過去問題集民法第3版(伊藤塾合格セレクション)楽天市場伊藤塾セレクション民法過去問は、司法試験・予備試験の短答式試験対策として、非常に有効な教材です。この記事では、実際に伊藤塾の合格セレクション民法(短答式過去問題集)を使ってみた感想をもとに、合格に導く理由を3つに絞ってご紹介します。「民法の短答式試験をどう対策すればいいかわからない…」「過去問を効率的に学習したいけど、どれを選べばいいの?」そんな悩みを抱えて
受講生の皆様、お疲れ様です今日はTAC京都校行政書士講座で民法科目別答練①、民法基本講義⑨が行われましたご参加頂いた皆様、お疲れ様でしたということで、京都校の速報値を。択一式のみの情報です①最高点80点満点中72点(20問中18問の正解)※複数名②成績優秀者(上位10%)80点満点中72点(20問中18問の正解)③目標ライン(上位30%)80点満点中56点以上(20問中14問以上の正解)④中央値80点満点中44点以上(20問中11問の正解)⑤正答率正答率の低い問題問
横浜市栄区の税理士です。「遺言書を自分に都合よく書き換えた」「他の相続人を脅して遺言を撤回させた」。こうした著しく不当な行為をした相続人から、裁判所の手続きなしに強制的に相続権を奪う制度が**「相続欠格」**です。1.相続欠格とは?法律(民法891条)で定められた「欠格事由」に該当した場合、その相続人は何の手続きも必要なく、当然に相続権を失います。家庭裁判所が判断する「相続廃除」とは異なり、事由に該当した時点で自動的にアウトとなる厳しい制度です。2.知らないと「全財産」を損を
【主たる債務者について生じた事由の効力】第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)①主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。②保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。③主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むこと
【催告の抗弁】第452条(催告の抗弁)債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。催告の抗弁権というのは、債権者があらかじめ主たる債務者に請求することなく保証人に請求してきた場合、まず、主たる債務者に請求をするよう求めることができる保証人の抗弁権です。保証人に催告の抗弁権が認められるのは、保証債務の補
おはようございます。行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com一回の講義で使うスライドの量が多いですね。そう言われることがあります。確かに、6時間の講義で見ると、スライドの枚数は少なくありませ
木曜日、金曜日と、2日も更新をサボってしまいました。ブログはモチベにつながるけれど、ブログを書くのにも一定時間を取られるので、今後は毎日更新にとらわれず、勉強の負担にならない範囲で記録していきたいなと思っています。さて、今週は毎日残業続きで職場では座る間も無く、本当に疲れる毎日でした。そんなこともあり、金曜日の昨日は一週間の疲れで勉強を断念してしまいました。ですが、今日は一週間ぶりの休日で出勤もなかったため、1日勉強に集中できました♪といっても、朝は疲れすぎて早く起きられず・・
今日も仕事行けた。3連勤頑張れた。仕事終わりに図書館行った。滞在時間4時間半。今日は民法と憲法の復習と行政法少しやった。行政法のテキスト12ページ問題集10問記述の問題多くてやる気失せてる。行政法の記述捨てようかなとか思ってる。配点高いけど。行政法の知識がないからなんやけど、答え見ても、そんな言葉どこから出てくるんっていう単語がいっぱい出てくる。頑張れるところまで頑張るけど。気分の落ち込みはずっとある感じ。それをデパス飲んだりワイパックス飲んだりして、短時間持ち上げ
講義お疲れ様です、行政書士試験個別指導りす塾の岡です。りす塾行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com制限物権について、問題対応できるレベルの知識をインプットしました。これで物権の理解を伴う知識は入ったことになります。リピート講
4回目の講義の復習の範囲は287p~324pです今回は連帯保証からですね・主たる債務者と連帯して保証する(保証契約における連帯の特約が必要)・連帯保証には、催告の抗弁権と検索の抗弁権がないのが特徴連帯保証の効力・主たる債務者に生じた事由→すべて連帯保証人に効力を及ぼす・連帯保証人に生じた事由→主たる債務者に影響を及ぼさないのが原則であるが、①弁済②更改③相殺④混同は影響を及ぼす(債務の消滅をきたすようなものは影響するということになる)・求償関係も通常の保証と同様に
【相続回復請求権の意義】第884条【相続回復請求権】相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。相続回復請求権とは、真正相続人が、相続人であると称して相続人の権利を侵害している者(表見相続人)に対し、自己が正当な相続人であることを主張してその侵害を排除し、相続財産の占有・支配の回復を請求する権利をいいます。相続回復請求権の本質的特
こんにちは。16日の日に確認して、「あと、1~2週間ほどで、、、」当然ながら、そのときに早くして欲しいとお話をしているんですが、、、今週の到着はありませんでした。これで1週間が経ったことに。来週の月曜は祝日ですから郵便はなし。配達は、火~金の4日間。なんだか、2月中に届く気がしません。予定通りに届いたのに。。。平成29年問34民法肢1.良好な景観の恵沢を享受する利益は法律上保護される利益に当たるのか、違法な侵害といえるための