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まだ引き続き民法をやっている(遅い)物権難しい債権難しい親族こんがらがるしかし淡々とやるだけXを見ると司法書士受験のコーチと言う人が今時期行政書士とかやるのはオススメしないと書いていた今年も不合格確実な私としては行政書士受験など畏れ多いのだが世の中にはそういう人もいるのだ来年ハラハラ出来ていたら上出来だ今時期行政書士受験をオススメしないのは司法書士の資格を取れれば後からついてくるということだ(物理的についてくるという意味では無い)そもそも司法書士の資格をもとれないふぜい
参考書選び前回、民法総則のおすすめ参考書を掲載しました。『法学の勉強って何を使えばいい?参考書のレビュー【民法編】(総則)』参考書選びここでは、自分が読んでよかったと感じたもの、先輩などにおすすめされたものなどを紹介していきます。目次参考書選びそもそも、民法総則とは?入…ameblo.jp今回は、民法の勉強をしていると、総則の次に学ぶことが多い物権法のおすすめ参考書を載せます。目次参考書選びそもそも物権法とは?入門:はじめて物権法に触れる人初級:大
詐害行為取消権を行使するためには、債務者に詐害意思がなければならない。この詐害意思というのは、債権者を害すること、すなわち、自己の資力が総債権者に対する弁済に足りなくなることを債務者が知っていることで足り、必ずしも害することを欲している必要はない。債務者がなした詐害行為の相手方を受益者というが、この受益者については、どのような主観的要件が必要とされるか。受益者は単なる悪意で足りる。債務者の行為が債権者を害するものであることを知っているという「悪意」があれば、詐害行為取消権の行使の要