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登記請求権というのは、登記権利者が登記に協力しない登記義務者に対して、登記申請に協力するよう請求する権利です。登記権利者というのは登記をすることによって利益を受ける方をいい、売買契約による不動産の所有権移転の場合を例にすれば買主ということになります。それに対して、登記義務者というのは登記をすることに不利益を受ける者をいうのであって、売主ということになります。ここで注意すべきは、売買による不動産の所有権移転を例にしますが、登記義務者、つまり売主にも登記請求権が認められるということです
民法物権編では、最初に物権変動についての理論的構成を学びますね。私の場合、これはあまり難しくなったところですが、物権契約と債権契約についての理解が曖昧でしたね。初学者の頃は、契約というのは民法典で規定するのは13種類の典型契約だけでなかったかな。そうだとすると、物権契約とか抵当権設定契約というのは非典型契約になるのかなとか売買契約と物権契約はどう違うのだろうかということを随分と悩んだものです。結局、これは契約の分類方法の視点が異なるだけの話で何でもないのですが、売買契約と物権契約の違いとい
【付合の種類】前回話した付合には、不動産の付合と動産の付合があります。不動産の付合が、不動産+動産であるに対して、動産の付合というのは、動産+動産になります。動産の付合は各動産に主従関係がある場合は、主たる動産の所有者が、主従の関係がない場合は付合における価格の割合で共有することになります(243条、244条)。ここで注意すべきは、不動産に不動産が符合するということはないということです。だから、建物が土地に符合するということはありません。【混和】固形物が混合し、流動
即時取得制度は動産における公信の原則を如実に表したものであり、他の論点に比し取っつきやすいものでした。ただ、占有改定の場合にも、即時取得が認められるのか否かについては少し悩みましたね。まずは、即時取得の意義、要件について簡単に話し、それから占有改定、指図による占有移転の場合に入っていきたいと思います。【即時取得の意義、要件】第192条【即時取得】取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利