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マンションのリフォーム工事の不備が原因で水漏れ事故が発生した。水漏れ事故は工事から10年以上経過した後の話ですが、工事業者の過失が原因と考えているので、何とか損害賠償請求をしたいという依頼がありました。この件に関して相談に乗っているのですが、依頼者の話は技術的な内容に終始しています。法律構成としては、不法行為による損害賠償請求になるのですが、リフォーム業者に故意や重大な過失があったかという点に関しての証明が弱いと思います。論点は、リフォーム工事を行った時に、依頼者の意思に反して既設配管をそ
5回目の講義の復習の範囲は325p~361pです5回目の講義は相殺からです相殺は債権債務を対等額で消滅させることですね相殺の意思表示をする側の債権のことを自働債権相殺される側の債権のことを受働債権(私の講義では「受け方債権」といいました)相殺の要件を充たした状態を相殺適状といいましたね相殺の要件①債権の対立(自働債権が時効消滅していてもその前に相殺適状にあれば相殺は可能です)②同種の目的(発生原因などは問わない)③双方の債権が弁済期(これは自働債権さえ弁済期にあればよいのですね