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皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。評価替えです。でした。令和6年度は、3年に一度の評価替えの年です。司法書士にとっては、まあ正直に申し上げると面倒です。3月に相談を受けた案件については、その時点での固定資産評価額を基準に登録免許税を算出した上で、見積書を提示しています。司法書士試験において論点となることはありませんけれども、実務において、クライアントが一番関心があるのが「で、いくら。」です。世の中カネ・かね・金だなと思う瞬間です。で、です。登記申請が4月にずれ込
今日は、午後から、後見している方の施設を訪問しておりましたが、帰って来ると書留郵便の不在連絡票が入っていました。地方法務局からの郵便ですので、先日、提出した相続登記の返却書類の様です。早かったですね。3月末に発生したオンライン登記システムの不具合のため、法務局の業務が停滞しており、全国的に登記に時間が掛かっているという情報が入っていたので、びっくりです。今回の登記申請、何せ書類の量が半端じゃなかった。積み重ねると5cmくらいあって、いつも使っているレターパックに入らない。レターパック
今春のドラマ、弁護士が主役はあれどあいかわらず司法書士が主役はないねぇなんて思っていましたが現実社会で大活躍なさっている女性司法書士がいらっしゃいます。あの「ForbesJAPAN」の表紙に登場右側の女性司法書士の三浦美樹さんForbesJAPAN(フォーブスジャパン)「NEXT100100通りの世界を救う希望」2024年6月号Amazon(アマゾン)日本承継寄付協会を立ち上げ、相続財産の一部を社会貢献活動を行う非営利組織などに寄付をする「遺
相談会仮予約フォーム|一般社団法人おおた助っ人www.ota-suketto.org一般社団法人おおた助っ人の次回の無料相談会の予約が始まっています。次回は、令和6年5月25日(土)大田区消費者生活センターです。この相談会は、【異業種・複数の専門家がチームとなって】相談に応じるのが売りの相談会です。この一般社団法人の立ち上げメンバーだった私の相談スタイルも当事務所の相談スタイルと言っていいと思いますが、まさにこれと同じく「異業種・複数」です。
◆相続問題をかがりび綜合法律事務所に依頼するメリット以下でも記載いたしますが、かなり弁護士費用体系を改定しまして、より使いやすいものに仕上がりました!是非お使いください!━━━━━━━━━━━━━━━━━相続問題を弁護士に依頼する主なメリットとして、下記が挙げられます。【複雑な手続きを全て任せられる】相続問題は、ご自身のみでも対処していくことは可能です。しかし、戸籍を取り寄せての相続人調査や相続分の決定、金融機関の解約や登記などさまざまな手続きが複雑にあります。また、税金や土地の登
スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました。・001397793.pdf(moj.go.jp)※法務省民事局より義務化される相続登記は、「相続を原因とする所有権移転登記」です。不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転しますが、所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。相続登記については、相続や遺贈で不動産
今日も早朝から仕事。外国人が売主となる不動産売買で法務局と再三にわたり打ち合わせ、売主さんとラインでやり取りをして必要な書類をメールで送っていただき、さらに法務局と打ち合わせ。一部について氏名・住所更正登記(誤っている登記を正す登記)が必要という結論に。綿密に打ち合わせていなかったら取り下げ。本来ならこの登記を担当した司法書士に費用を負担してもらわないと所有者さんが気の毒だ。今日も妻に手伝ってもらった。遠方まで設定書類の預かりや取引銀行に行って書類を預かってきてもらい非常に助か
何でもお一人で決める必要はないです埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログですこのブログは代表税理士の中澤君衣(なかざわきみえ)が書いていますプロフィール『中澤君衣ってこんな人』こんにちは今日は自己紹介ブログです一体どんな人がこのブログを書いているのか?まずは知っていただくことがご縁のはじまり【代…ameblo.jp事務所
今日は実家の引き渡し日でした。買い主さんの指定された金融機関に行き不動産会社、司法書士、買い主の方とのやり取りで1時間程掛かりました。無事に終ってホッとしました。欲を言えばもう少し高く売れたら良かったんだけど色々問題があったので仕方ないです。とにかく終わった実家じまい。あとは来年確定申告をすれば本当におしまいです。私、よくここまで頑張った。うん。
携帯に登録していない番号から電話がかかってきました。。はい、もしもし?「あっ、○○ですけどー、、、、」自分「・・・・・・・」(うわっ、書士会の会長だーー!)「はい、お疲れ様です!お世話になります!」(いきなり緊張MAX。何事だ!?)会長「事務所を整理しててあげれる書籍あるんだけどいる?」(うわー、まじかー!)書籍を貰えるのも嬉しかったけど、会長が新人の自分のことを思い出して連絡をくれたことに感動。会長「いるなら明日くらいまでにもらいに来てほしいんだけどー?」自分「今日、これ
久々に、親子二代で経営する某老舗の中堅事務所にお邪魔した。特徴的なのは、ご家族全員仲良く、互いをリスペクトしている事。秘訣を聞くと、「兄弟姉妹で同じ職業に就かない」代々の家訓らしいが、大正解だと思う。
判決や裁判上の和解による所有権移転登記を申請するに際して、登記義務者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、その前提として住所変更の登記をする必要があります。(判決について登記研究611号質疑応答、裁判上の和解について登記研究476号質疑応答)登記義務者が住所変更登記をしない場合は、判決書または和解調書を代位原因証書として登記権利者が代位して住所変更の登記を申請することになります。(登記研究276号質疑応答)
おはようございます。岡山の司法書士松田です。三原へ行ってきました。新倉敷からこだまで約30分、近いですね。こだまも久しぶりに乗車しましたがなかなかよいものです。三原も山陽本線の終点として岡山の人には馴染み深いですが、降りるのは初めてです。なかなかの雰囲気のあるよい街でした。港のすぐそばに山があって、神戸のような立地。お城の跡地に駅が作られているようです。こういう歴史のある街はやはりよいですね。
そもそも私は会社を作ろうと思ったことはない。素人が会社を作る。会社を設立する。ましてや法人化する。これらをパソコンでサクサクやれるなら司法書士は要らない。書類を揃えて登記所に行く。これらを一人でやれたらすごいと思う。規定の書式で尚且つパソコンでサクサクやる。昔のような手書きは通用しない。昔我が家にきた他人はつまらない粗品を持ってきて、主人からさんざん話を聞いて、遺産相続の土地家屋の登記を自分でやってしまった。また、私の友達だった他人は小規模作業所を立ち上げる時に、わからないこ
皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。意外と気がつかないこと。まさか「恵比寿ガーデンプレイス」に一度も行ったことがないとは。東京に住んで30年です。もっとですか。流行りを追いかけておらずとも、30年も住んでいれば、たいていの都心エリアへは足を運ぶことになります。しかも恵比寿ガーデンプレイスです。「そんなの聞いたことないー!」という人は稀でしょう。首都圏人であれば。「恵比寿ガーデンプレイス」は、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」からは遠い。時間に余裕をもって到着したつもり
今日も勉強しました。約4時間。司法書士の勉強です。余力があればもう少ししようかな。もはやこつこつするまでです。さて今日は仕事で銀行業務があり。入金やら引き出しやら支払いやら。もう何度も銀行業務はしてるのだけど。やはり責任が重く緊張します。司法書士は銀行との付き合いが大事とされるので、その雰囲気にはなれるようにしなければ。それでも銀行職員のあの仕事できる人オーラはすごいな。僕もああいう余裕を見せてみたい。
唐揚げ弁当です。おととい登録商標について私の弁護士に質問しようと久しぶりに連絡したら”ところで明日裁判所への出廷があるよ”と言われ、個人事業主だから急な出廷も特に困らないけど、私から連絡しなかったら一体いつ連絡するつもりだったんだろう?素晴らしきかなスペインとか思いつつ、本日また裁判所へ行ってきました。といってもそんなに悪いことではなく、今までの総決算、家族セラピーもそこそこうまく行きこれまでの問題が一応精算されたという形で、これにて一件落着、という示し合わせの
3件の会計報告のうち、結構、真面目な報告書を作らないといけない件の話です。会計報告|仲井雅光(dachshund)のブログ(ameblo.jp)いわゆるPL(損益計算書)とBS(貸借対照表)を作らないといけません。基本的には、成年後見人としてやっている財産管理と、そんなに変わらないのですが、会計上の財務諸表なので、一応、きちんとしたものを作る必要があります。私は簿記等習った事もなく、しかも1年に1回しかやらない仕事ですので、やり方をよく覚えていませんね。(笑)ですので、
NHKは旬な情報をすぐに特集してくれるので司法書士としても参考にしてます先日のNHK「クローズアップ現代」では相続したくない土地が続出!所有者不明土地の波紋“相続したくない土地”が続出!所有者不明土地の波紋-クローズアップ現代使い道もなく売ることも難しい土地を相続したことで、名義変更や引き取り手探しに悩む人が続出。そのまま放置されて生まれた「所有者不明土地」は国土の24%に。国は今月から相続後の名義変更を義務化。不要な土地を個人間で売買できるマッチングサービスや有償で
縦覧のお知らせ固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内)|固定資産税(土地・家屋)・都市計画税|東京都主税局www.tax.metro.tokyo.lg.jp固定資産(土地・家屋)の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)がその価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比
今日は第41回・遺言書勉強会(令和5年4月)の第2講を開催しました。ご参加頂きありがとうございました。今月の遺言書勉強会は、4/17(水)に第1講「知っておきたい相続と遺言の基礎知識」というテーマで遺言を書くにあたって前提となる相続に関する解説を事例形式で紹介しました。今日(4/24)は、第2講「想いを叶える遺言の作り方」というテーマで遺言の作成・保管・執行についてのポイントについて解説しました。今年度の遺言書勉強会は昨年より参加者が1.7倍増となりました。みなさんの遺言への関
みなさま、あんにょん親分のこの笑顔、うなぎにはたまりませんね❤️親分が心から元気な証拠ですよね親分も私と同じ躁うつ病…もう二度と再発しませんように🍀色っぽかったり…やんちゃだったり…ビシッとかっこ良かったり親分からちょっとも目が離せませんね今日は新しい仕事を始めました🍀ゴジラストアの紙袋の仕上げの部分。2本のひもを紙袋につける仕事です。長さが同じでないといけないので気を遣います💦5時間半働いて、70枚くらいしか出来ませんでした😭3万枚まで気が遠くなりそう…その前にも
とりあえず起業するのは馬鹿で愚か者だと言うある社長の投稿を見た。長々と書いてある一部分だけど読んでみて、確かに仰ってることはわかるし、間違ってもないと思う。ただし、これは人による。とりあえず起業が向いてない人の方が多いのは事実だろう。でも、とりあえず起業が向いてる人も一定数いる。というより世の中には就職が向いてない、就職できない人がいる。最たる例が私だ。私は中学を卒業してすぐに酒屋にアルバイトに行き出した。これがおそらく人生で初めて雇われてお金をもらう仕事となった。それか
遺言を書く前に確認してほしいです埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログですこのブログは代表税理士の中澤君衣(なかざわきみえ)が書いていますプロフィール『中澤君衣ってこんな人』こんにちは今日は自己紹介ブログです一体どんな人がこのブログを書いているのか?まずは知っていただくことがご縁のはじまり【代…ameblo.jp事務
こんにちは。兵庫県三田市の広島のお好み焼きこのみのママです。先日(20日)に珍しいお客様がありました。ブログ友で親しくさせていただいてる京都のかんきちさん。お知り合いの山でタケノコ掘りをしてきたと、おすそ分けを頂きました。彼とは以前にオフ会をした時以来仲良くさせていただいてます。時々お店にも顔出ししてくれて、いいお父さんになっておられます。奥さんの実家に行く途中、わざわざ寄ってくれたみたいです。6月から独立して司法書士の事務所を立ち上げるみたい
みなさん…こんにちは日本全国桜の季節がおとづれ、新緑が増す季節になりましたね毎日お天気がかわるように…毎日色んな出来事やいろんな気持ちだったり思いで過ごしてますよね。アンミカさんがおっしゃってる『白って200色あんねん』『黒って300色あんねん』…(私の認識不足で間違えていたらごめんなさい…)の言葉とおり、心の色って日々変化してますよね。なんだかうまく言葉にできませんが、日々のココロの色の変化を感じながら、この先も過ごしていけたらなぁ…と思っております。ちなみに今日のあ
期待していた職員から突然の退職願い。どんな先生だって動揺する。つい相手を恨む。同時に自身の至らなさも恨む。悲しい気分になる。これから先が心配で落ち込む。人間不信にもなる。仕方ない。それがトップの役割。
『成年後見制度』=認知症や精神障害、知的障害・・・契約行為や財産管理などに支援が必要な人が不利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申し立てにより本人を保護し支援する人を選任する制度ー❶判断能力はあるが将来のことが心配⇒『任意後見制度』ーあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)となる人と公正証書により契約を結んでおくー❷判断能力が不十分で自分で決められない⇒『法廷後見制度』ー家庭裁判所に審判の申し立てを行い、本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つから支援を決め
[不動産の3分の1は妻に相続させる。残りの3分の2は姪に遺贈する]という内容の遺言書がある場合、登記手続は以下のようになります。1姪に対して[年月日遺贈]を原因とする所有権一部移転登記をします2妻に対して[年月日相続]を原因とする何某持分全部移転登記をしますこれは[相続を原因とする所有権の一部移転の登記が認められていない]ことによるものです。(昭和30年10月15日民甲第2216号)