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1相続人の廃除事由(1)遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき(2)遺留分を有する推定相続人にその他の著しい非行があったとき2相続人の廃除の手続(1)被相続人の生前に、被相続人からの請求による方法(民法892条)として、被相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に請求する(2)被相続人の遺言による方法(民法893条)として、遺言執行者が、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に請求する3被相続人は、いつでも、
赤ちゃんポストは俗称です。発祥はドイツとされています。日本では医療機関で設置されたものとしては、熊本市の慈恵病院[こうのとりのゆりかご]と東京都墨田区の賛育会病院[いのちのバスケット]の2カ所のみとされています。赤ちゃんポストは、親が育てられない乳幼児を匿名で受け入れる施設です。母親は病院の目立たない場所に設置されたボックスに赤ちゃんを入れるだけで、身元を明かしたり顔を見せたりする必要はありません。赤ちゃんポストに預けられた赤ちゃんは、戸籍法上[棄児(きじ)]と
今まで意味も考えず、だからといって困った経験もないのですが…。調べてみると、深い意味があるようです。だからといって覚えるというわけでもありませんが…。紙の切符に[下車前途無効]と書かれていることがあります。私は、遠くまで電車で出かけることは少ないため、むしろ書かれているものばかりを目にしています。JRでは、片道の営業キロ数が100km以内の普通乗車券(一般的な切符)には[下車前途無効]という記載があります。一方、100kmを超える場合、区間が大都市近郊(※)区間
登記事務のコンピューター化に伴って、法務局の閉鎖・統合が行われました。その結果、閉鎖された法務局が管轄していた登記資料は統合後の法務局の管轄に移しました。これを[管轄の転属]といいます。管轄の転属があった不動産の登記簿には、その旨を記載します。この記載は、表題部・甲区・乙区のいずれにも行うことになっています。今、大阪府内には不動産登記を取り扱う法務局が12カ所あります。私が司法書士の登録をした平成4年3月5日当時は確か28カ所ありました。最初に勤めた
働き方改革や業務の質の向上、マイナンバーカードの普及による来庁者の減少などを理由として、全国の自治体で窓口の閉庁時間を短縮する動きが加速しています。大阪市の区役所の場合は今まで通り、祝日を除く毎週金曜日は午後7時まで窓口が開いています。また、一部の業務を除いて毎月第4日曜日に窓口が開いています。これからも各自治体で様々な取り組みが行われることかと思います。いろんな事情はあると思いますが、1カ月のうち1度でも土・日・祝日に開いていると良いと思います。また、大阪市の
1裁判所書記官が印鑑証明書を発行するのは以下のようなケースです。(1)破産管財人の印鑑証明書(2)不在者財産管理人の印鑑証明書(3)相続財産管理人・相続財産清算人の印鑑証明書(4)成年後見人・保佐人・補助人の印鑑証明書2裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付できる根拠条文[不動産登記規則48条3号]裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付さ
2025(令和7)年度送付分から[ねんきん定期便]の様式が変更され、主に厚生年金の保険料欄に、本人負担分だけでなく事業主(会社)が負担する保険料も明示されるようになりました。今まで漠然と『厚生年金は事業主が半分負担しているので、本人にとっては得。』と思っていました。が、そうではなく『厚生年金保険給付や、被用者も含めて給付される基礎年金の原資に充てられています。』(日本年金機構HPより)とのこと。基礎年金部分の原資に充てられているので、自分のためになっている部分もあります