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債務者の反論を聴かずに債権者の申立てだけで判断し、2週間後に結論を出すという制度のことを[支払督促]といいます。証拠も不要、法廷に出る必要もありません。請求は[主に金銭の支払い]になります。ただし、債務者が支払督促に異議を述べると、通常訴訟に移行します。それまでに何度請求しても無視して、内容証明郵便を送っても返事すらしないといった開き直った債務者に対して取ることが多い手段であるとされています。支払督促の申立て金額に上限はなく、請求する金額にかかわらず、債務者の住所地を管
登記事務のコンピューター化に伴って、法務局の閉鎖・統合が行われました。その結果、閉鎖された法務局が管轄していた登記資料は統合後の法務局の管轄に移しました。これを[管轄の転属]といいます。管轄の転属があった不動産の登記簿には、その旨を記載します。この記載は、表題部・甲区・乙区のいずれにも行うことになっています。今、大阪府内には不動産登記を取り扱う法務局が12カ所あります。私が司法書士の登録をした平成4年3月5日当時は確か28カ所ありました。最初に勤めた
1裁判所書記官が印鑑証明書を発行するのは以下のようなケースです。(1)破産管財人の印鑑証明書(2)不在者財産管理人の印鑑証明書(3)相続財産管理人・相続財産清算人の印鑑証明書(4)成年後見人・保佐人・補助人の印鑑証明書2裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付できる根拠条文[不動産登記規則48条3号]裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付さ
ある土地および建物の相続登記を受任しました。2棟ある建物のうちの一つが未登記であることが判明。土地家屋調査士さんに加わってもらい、表題登記もすることになりました。ところが、その未登記家屋のうちの一部分が固定資産課税台帳から漏れていることが分かりました。表題登記も終わり、土地家屋調査士さんに作成してもらった調査票をもとに法務局と登録免許税の打ち合わせをして所有権保存登記も終えましたが…。ご依頼人様が心配なのは固定資産税と都市計画税の追徴です。今後の課税はもとより、
矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう)に収容されている者、労役場留置者及び監置場留置者が不動産登記の申請をするに際しての取扱いに関する通達が62年ぶりに改められました。(令和7年12月25日付法務省民二第1731号民事局長通達)1被収容者等が署名した書面に矯正施設の長が[本人が署名したものであること]を書面の余白に直接証明するなどした場合には、公証人に準ずる者の認証を受けたものとして取り扱うことが出来る。2被収容者等が署名することが困難である場合に
こくみん共済さんのホームページに以下のように示されています。[契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金は相続対象になりません。(相続財産に該当しません)遺言書で相続財産の取扱いが決められている場合でも、死亡共済金は規約に規定された順位・順序の死亡共済金受取人にお支払いします。]個人長期生命共済事業規約第10条第2項で以下のように定められています。(1)共済契約者の配偶者(2)共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母