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判決書や和解調書などを紛失した場合、判決などを下した裁判所に対して、[事件番号を記載した判決正本交付申請書]を作成して申請すれば、再度、取得することが可能です。再交付された判決正本には、最後のページに[再度交付]と記載されますが、効力に影響はありません。判決から長期間が経過して裁判所が事件記録を廃棄している場合は、本人であることを証明するために印鑑証明書を添付する必要があります。
1後見等の絶対的終了(1)被後見人等の死亡(2)後見等開始の審判の取消し➀被後見人の判断能力の完全な回復により取消しの申立てがされて終了する場合➁後見類型の変更により新たな類型での開始の審判を受け終了する場合2後見等の相対的終了(1)後見人等が死亡したとき(2)後見人等が辞任したとき(3)後見人等が解任されたとき(4)後見人等が欠格事由に該当したとき
1海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときに、日本の総領事の署名証明をもって本人確認情報とすることはできません。(登記研究714号197頁【7854】)2外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができない場合の事前通知は、権限を有する官署の作成した証書により申請に係る不動産の管理処分等一切の権限を授権されたことを証明した代理人宛にすることができます。(登記研究692号211頁【7815】)
解散登記(みなし解散登記を含みます)をしてから10年が経過すると登記官の職権によって、登記記録が閉鎖されます。このときは、会社登記簿に[商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖]として[年月日閉鎖]と記載されます。もっとも、これはあくまで登記記録上の措置であって現実に法人格が消滅してしまうわけではありません。清算に長期間かかっていて清算結了登記ができないということもありますので、そうした場合には法務局に対して[清算未了の申出]を行うことにより[年月日復活]として登記
2024(令和6)年4月1日現在、既に所有権の登記名義人であった法人であって、法人識別事項が登記されていないものは、申出により、登記官の職権で法人識別事項が登記されます。1制度の趣旨(1)2024(令和6)年4月1日から、所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記事項として法人識別事項が追加されました。(2)2026(令和8)年4月1日からは、所有権の登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されているときは、当該番号を検索キーとし
相続財産の調査が3か月の熟慮期間内に終了しないと見込まれる場合には、成年後見人等は、成年被後見人等のために家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行います。相続財産を調査した結果、相続債務が相続財産を上回ることが判明したときには、原則として相続放棄をします。
遺言をした後に合筆したり分筆したり…。こうしたことに対して裁判所は『土地の合筆・分筆等の登記手続は土地そのものの処分とはいえないから、合筆・分筆等により土地の特定が極めて困難となり、かつ、遺言の内容を実現するのに特に支障となるような事情のある場合は格別、そうでない場合においては、合筆、分筆等の登記手続により、その部分の遺言が無効となるものではない』(大阪高判平2.2.28)としています。…が、特定が極めて困難な事例になる場合もあります。単純に遺言書に書き示した財産を
不動産登記において登記済証や登記識別情報を添付あるいは提供することができない場合、法務局による事前通知や司法書士による本人確認情報の提供などの方法で、登記をすることになります。その登記が、所有権に関する登記であり、かつ、登記名義人の住所について変更・更正がされているときは、法務局から[転送不要郵便]により前住所に対して通知がなされます。(登記記録上の住所および変更証明書に現れる住所)これは、他人が本人になりすまして、登記手続をすることを防止するためです。ただし、次の場合
官庁または公署が登記権利者のために登記を嘱託した場合には、当該官庁または公署が登記済証の還付を受け、それが遅滞なく登記権利者に交付されます(旧不動産登記法61条、不動産登記規則15条3項)ので、当該登記済証は、以後、当該本人の登記済証として利用することができます。なお、オンライン指定庁において、官庁または公署が登記権利者のために登記を嘱託した場合、登記権利者のための登記識別情報の通知は、当該官庁または公署になされ(不動産登記法117条1項)登記識別情報の通知を受けた官庁または公署が、こ
帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更をする際の登記原因は氏名変更であり、その日付は帰化届出の日となります。(登記研究501号154頁)登記申請には、戸籍謄(抄)本と本籍記載の住民票が必要になります。帰化が許可されて官報に告示されたときは、申請のされた法務局または地方法務局から帰化申請者に対して、その旨が通知され、かつ、帰化者について新たに戸籍に記載されるべき事項である氏名、出生年月日、実(養)父母の氏名及びその続柄をはじめ、婚姻、縁組等の帰化者の身分に関する事項が記
2023(令和5)年4月1日から変更されています。(令和5年3月28日付法務省民二第537号法務省民事局長通達)1登記申請人以外の第三者が閲覧請求をする場合には[正当な理由があること]が必要となります。なお、自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、[正当な理由]の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。2閲覧請求には、次の書面が必要になります。(1)自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合は
パスポートの氏名表記は、旅券法施行規則第5条により、原則として戸籍に記載されている氏名について[ヘボン式ローマ字]によるものとなります。ただし、申請者がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときはヘボン式ローマ字によらないことも可能です。ヘボン式ローマ字の綴り方(以下、熊本県HPより)外国式氏名のヘボン式ローマ字表記への変換(熊本県HPより)
『らいはいようとうき』と読みます。宗教法人が所有する礼拝の用に供する建物および敷地についての登記のことです。(宗教法人法第66条第1項)1宗教法人から礼拝用の登記の申請があった場合には、登記官は、その建物または土地の登記記録の権利部の甲区に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録することになります。(宗教法人法第68条)2礼拝用の登記をした者は、不動産の先取特権、抵
1後見等が絶対的に終了すると、終了の登記がなされ、相対的に終了すると、変更の登記がなされます。終了および変更の登記は後見等終了の事由によって、後見人等当事者による場合と家庭裁判所の嘱託によって行われる場合があります。2登記の方法(1)被後見人の死亡…申請による(2)後見等開始の審判の取消し…嘱託による(3)後見人等が死亡または欠格事由に該当した場合…申請による(4)後見人等の辞任・解任…嘱託による
1後見人等が死亡した場合(申立て・職権で後任選任)成年後見人等が死亡した場合には、家庭裁判所は、成年被後見人等、もしくは、その親族そのほかの利害関係人の請求により、または、職権で、成年後見人等を選任します。2後見人等が解任された場合(申立て・職権で解任・後任選任)成年後見人等に不正な行為や著しい不行跡、そのほか後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年被後見人等、もしくは、その親族、もしくは検察官の請求により、または、職権で、これを解任することができます。
不動産登記法では[登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない](第22条本文)と定められています。そして[ただし、登記義務者が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない](同条但書)とも定められています。では[登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由]とは、どのようなものでしょうか。(4と5は、平成20年1月15日に追加されまし
平成18年12月22日法務省民二第2878号(回答)により、一定の条件を満たせば、2つの売買契約があっても所有権移転の登記が1件で申請できることになりました。1『また中間省略登記ができるようになった』という誤解について(1)平成17年の不動産登記法改正前、登記に添付する原因証書という書面は不動産の権利の変動を表す書面であり、原因証書がない場合は申請書副本というもので代用していましたので、2つの売買があっても売主・中間者・買主の三者が合意して登記を省略してしまうという手法が行われるこ
遺言執行者の事務所を表示していることがあります。いざ、遺言執行をするべく登記手続をするためには、不動産登記法の規定により、個人の印鑑証明書が必要になります。そうすると、自宅兼事務所でない限り、同一性が確認できませんので、弁護士会や司法書士会が発行する証明書(事務所と自宅を併記したもの)を取り寄せて、同一性を確認することになります。遺言書を作成した後、事務所を移転したら、どうなるのか…。事務所の異動履歴まで証明してくれるのか…。プライバシー保護ということも
『りゅうぼくとうき』と読みます。明治42年に制定された21条からなる[立木に関する法律]というものがあります。樹木の集団は立木として所有権保存登記(立木登記)をすると、1個の不動産とみなされ、土地とは別個のものとなり、単独で譲渡したり担保を設定したりできます。地上に立木登記された立木がある土地については、その登記簿の表題部に[立木登記がある旨]が記載されます。立木登記簿はコンピュータ化されていません。表題部には、最初に立木が存在する土地の表示を記載し
不動産を売買するときに[売買代金完済時に所有権が移転する]との附款付の売買契約がされた場合は、登記原因を[年月日売買(条件売買代金完済)]とする停止条件付所有権移転の仮登記をすることが出来ます。(昭和58年3月2日民三1308号)附款とは[条件、期限、負担などのように、法律行為から通常生ずる効果を制限するために、表意者が法律行為の際にその法律行為の一部として特に付加する制限をいう](法律用語辞典1192頁)とされています。この登記は、例えば、大きな金額の中間金を交付する場合な
不動産登記の際に印鑑証明書が必要になることがありますが、その有効期限や、原本還付の可否について、おまとめしてみました。1印鑑証明書が必要な場合と不要な場合(1)登記申請の意思を形式的に確認する場合書面申請の方法により登記を申請する場合で、以下のときは、申請書(または委任状)に印鑑証明書を添付することとされています。①所有権の登記名義人が登記義務者となるとき②所有権以外の登記名義人が登記義務者のときで、登記済証や登記識別情報通知を添付することができないとき(2)その他の場
司法書士の業界では『事件中』と言ったりします。不動産や会社・法人の登記に対して、何らかの登記を申請したり又は登記の申請をされたりしているため、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することが出来ない状態になっていることを言います。勿論、登記情報提供サービスによる登記情報の取得も出来ません。『それが何か?』『登記が終わるまで待てば良いだけでは?』という考えは正しいものです。通常は、それで何も問題はないのです。この件が最も問題になるのは[不動産取引]や[不動産担保融資]の時
会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社や、印鑑を押印することのできない外国人が、登記申請書の添付書面に契印する場合には、契印の代わりに、以下のいずれかの方法で署名をすることができます。1各ページごとのつづり目に署名(いわゆる割サイン)をする2各ページの余白部分に署名をする3各ページの余白部分にイニシャルを自書する4袋とじの部分(表紙と裏表紙の両方)に署名をする(法務省HP[外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について]より)