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パブコメ法律違反?.[行政手続法]によりパブコメの提出期間は30日以上必要だが、やむを得ず短縮する場合は「短縮理由を明らかにしなければならない」。今回のパンデミック絡みのは提出期間は2週間。これ、理由開示されてる?🤔https://t.co/zK6bLgjXhTpic.twitter.com/TifkGhoPCq—LaughingMan(@jhmdrei)2024年5月6日期間短縮は行政手続法の対象外の「任意の意見募集」としているためですしかし、悪質な実施の仕
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)勿論、個人情報は従来の地方自治体個々の「個人情報保護条例」でが保護されてきましたが、やはり、そこは「デジタル社会の形成」ですから法改正が行われたんでしょう。よく分かりませんが・・・。令和3年5月のこの法改正に伴い、自治体の個々の条例が廃止され、新しく「個人情報保護法施行条例」が制定されました。
お越しいただきありがとうございます♪カラフル六法シリーズです。私が使っていた六法はLECで購入することができます。横書きで読みやすく書き込みがしやすいので、オススメです。(他の予備校の方もよろしければ、ぜひ!って、なかなかLECの教材を使うのは気が引けますかね…カバーつければ…。)さて、行政手続法です。テーマカラーはオレンジです。完全に私流ですので、色の参考まで。手続法は登場人物が結構いるので、色や囲みで見てすぐにわかるように決めていました。私の場合は…
パブコメ法律違反?.[行政手続法]によりパブコメの提出期間は30日以上必要だが、やむを得ず短縮する場合は「短縮理由を明らかにしなければならない」。今回のパンデミック絡みのは提出期間は2週間。これ、理由開示されてる?🤔https://t.co/zK6bLgjXhTpic.twitter.com/TifkGhoPCq—LaughingMan(@jhmdrei)May6,2024
STAYHOME&STUDYINGATHOMECHALLENGEやっていますか?5月6日まであと11日です。4月25日から5月6日は東京都において「STAYHOME週間」が実施されます。昨日アップした私から行政書士試験受験生へのメッセージです。ぜひご覧ください。合格者の方の憲法の条文の写真をいただきました。統治の条文も、行政手続法や行政事件訴訟法と同じように加工することを推奨しています。過去問のひっかけポイントや本人が間違えやすいポイ
問題01-基礎法学(法令用語・「又は」と「若しくは」)問題02-基礎法学(大陸法系と英米法系の法制度等の差異)問題03-憲法(基本的人権の限界)問題04-憲法(平等原則)問題05-憲法(表現の自由の保障根拠)問題06-憲法(租税法律主義)問題07-憲法(議事手続)問題08-行政法(条例)問題09-行政法(通達)問題10-行政法(行政上の法関係に対する民事法の適用)問題11-行政手続法(意見公募手続)問題12-行政手続法(標準処理期
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(裁判の審級制度等)問題03-憲法(議員の地位)問題04-憲法(家族・婚姻)問題05-憲法(選挙権・選挙制度)問題06-憲法(教科書検定制度の合憲性)問題07-憲法(裁判官の懲戒手続)問題08-行政法(行政上の義務の履行確保手段)問題09-行政法(内閣法及び国家行政組織法)問題10-行政法(公有水面埋立てに関する最高裁判所判決)問題11-行政手続法(行政指導)問題12-
問題01-基礎法学(各種の裁判所や裁判官)問題02-基礎法学(法格言)問題03-憲法(租税法律主義)問題04-憲法(国家公務員・政治的行為)問題05-憲法(司法権の限界)問題06-憲法(外国人の憲法上の権利)問題07-憲法(人身の自由)問題08-行政法(行政行為の分類・認可)問題09-行政法(行政上の義務履行確保)問題10-行政法(自動車の運転免許制度)問題11-行政手続法(聴聞)問題12-行政手続法(審査基準)問題13-行
【追記(追加画像あり)】(意見公募手続)第三十九条命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。ーー「行政手続法」意見提出すると、受付番号が発行されるんですね【追加画像①】【追加画像②】行政書士試験の勉強をしていて「意見公募
7月21日は参議院通常選挙です!貴重な1票をぜひ行使して、有権者の意志を表明しましょう!=通信限定!60時間超速マスター講座=6月4日から配信スタート!好評受付中です!詳しくはこちらから=開講情報=7月18日19時15分合格講座民法(総則物権)第1回7月26日19時民法20点アップ道場第1回================本試験まであと128日。「あと140日の過ごし方」の動画はすでにアップされています。再生回数が2000回を超えまし
<4月の開講情報>いずれも無料体験受講できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)まで。4月1日13時30分~合格講座商法会社法第1回4月15日13時30分~合格講座民法(総則物権)第1回4月19日19時15分~合格講座行政法(救済自治)第1回4月21日10時~プレミアム合格塾行政法第1回==================日曜クラスはまもなく行政法が終わります。ということで、こんな話を。行政手続法と行政不服審査法において、「原則書面例外口頭」は試験的に重要
なかなかブログ書けませんでした~この期間「行政手続法」を勉強していましたYouTubeいろいろみてなんとなく理解しテキスト読んで肢別問題集をやってみましたわからん、、だけど答えみながら行政書士六法の条文を読んでいますこういことなんですね条文も読むってことわかってきた~あ~でも大変だ~でもおもろいこういうことが細かく決められてるんだねってわかるのは楽しいちょっとあることがあって悔しいから行政書士の資格は取りたいって更に思