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受講生の皆様、お疲れ様です今日TAC京都校行政書士講座では行政法科目別答練①が行われましたご参加頂いた皆様、お疲れ様でしたということで京都校の速報値を①成績優秀者(上位10%目安)5肢択一式18問中16問の正解②目標ライン(上位30%目安)5肢択一式18問中15問以上の正解③中央値5肢択一式18問中13問の正解④正答率正答率の低い問題問題15、問題19のエ合否を分けるレベルの問題問題2、3、9、11、12、17正答率の高い問題その他の問題⑤講評例年、行政法前半
今日も、わたくしなりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、まずはstudyingの13年分テーマ別過去問集で行政手続法と行政不服審査法にtryしました結果はこんな感じ行政手続法が、47問中43問の正解行政不服審査法が、34問中30問の正解でした少し凹む↓↓↓あとね今日は、久々に基礎知識のベンキョしました今日はね、個人情報保護法の1と2のwebテキストの読み倒しとスマート問題集にtryしましたスマート問題集の問題集の出来はいい
こんにちは。今日は、令和7年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。問題は、3問で主題は、・弁明の機会の付与・勧告(行政指導)と命令(処分)・申請に対する処分いずれもよく出題されるものですね。じっくり思い出して全問正解といきましょうね。それでは早速。問題11行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任すること
今日も我ながらがんばった行政書士試験ベンキョ今日も薬の副作用からくる眠気との闘いでもありましたが、てん、てん、てん、今日はね、まずは昨年度版の基本問題集で国家賠償法と地方自治法にtryしました結果は良かったよはい!全問正解できました♪(´▽`)あとはstudyingのセレクト過去問集にtryしました行政法を通しでtryしたよ行政法理論は、公法と私法、行政組織が10問中10問の正解行政行為、行政裁量、行政立法が18問中17問の正解行政上の義
どーも、ふーみんでございますd( ̄ ̄)今日も、薬の副作用なのか?多分そうでしょう眠気🥱との戦いの1日でしたでもね、今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日もね、まずはstudyingの講義視聴です今日は、今まで問題集でtryしても出来の悪かった民法は、債権の講義視聴はせずwebテキストの読み倒ししました何故講義は?深い意味はありませんで、今日は債権⑵の債務不履行、⑺の債権譲渡、⑼の弁済、代物弁済、供託そしてラストは、債権
今日も自分なりにがんばったつもりです行政書士試験ベンキョ今日はね、studyingから離れて昨年度版の基本問題集の民法通しでと行政法理論と行政手続法にtryしました最近の傾向としては五肢択一式に限って言えば行政法は、大体できてきてる気がします問題は、民法かな今日も、総則では8の錯誤と15の無効・取消し物権では、21の不動産物権変動、30の先取特権37の譲渡担保、債権では、55の相殺、71の不当利得親族では、81の親権で間違えました親
先日、再審査請求の公開審理のため東京へ行ってきました。大阪から往復で約7時間、交通費約3万円です。そもそも、不服申し立には審査請求と再審査請求が用意されています。1回目の不服申立てである「審査請求」は審査官による独断審査ですが、2回目の「再審査請求」は、社会保険審査会による合議制で行われます。しかし、実際に公開審理を傍聴して目にするのは、特に緊張感もなく淡々と処理されていく光景です。実際の審理は、請求人側に出席者がいない場合、1件あたりわずか30秒〜60秒で終了しています。形
今日もわたくしなりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、studyingで民法の続き講義再視聴ねして、基本問題集で行政法理論と行政手続法、行政不服審査法そして今日は久々に商法、会社法にtryしましたまずは、講義の方は債権(20)の事務管理、不当利得(21)一般的不法行為1、(22)の一般的不法行為2まで債権も終わりが見えてきました♪(´θ`)ノスマート問題集の出来は良かったよ今日も全問正解できました♪(´▽`)あとは、基本問題集の方
というフレーズを最近よく耳にします。偶然かとも思いますが。憲法103条しかないんですから覚えちゃいましょう。行政手続法は46条だけですから。。。。と講師の方は皆さんおっしゃいます。頑張ってはいますが、これらを足すと何条覚えるのか、そもそも50半ばでいけるのかとふと心配になりました。ただそんなこと考えている時間ももったいないので進んでいます。うまく効率的にとは思いますが。そんなのはないでしょう。やるしかないのでしょう。
受講生の皆様、お疲れ様ですTAC京都校行政書士講座では、行政法の中盤に入ってきました行政法の序盤では、講学上の概念を学習しました個々の法律というよりは、数多くある行政に関する法律の共通項や分類等を学びましたよって、行政行為や即時強制等に関して、個別の法律にハッキリと書かれているわけではなく学者の作った定義であり、学者ごとに少しニュアンスが違ったりしますよって、問題がやや曖昧で判断し辛い傾向があるといえます勿論、これまでの範囲でも個別の法律がありました。例えば、代執行法は個別の法律があ
9回目の講義の復習の範囲は149p~182pです今回は聴聞からです意見陳述のための手続きには2つありますねそれは聴聞と弁明の機会の付与です正式な手続きが聴聞簡略な手続きが弁明の機会の付与でしたねでは聴聞からいきましょう聴聞はどのような手続きの流れで進むのか、その手続きの流れを意識しながら学習するとよいでしょう聴聞はまず通知から始まりますね聴聞通知に書かなければならない事項として重要なのは・予定される不利益処分の内容・根拠法令の条項・不利益処分の原因となる事実
今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日もstudyingでのベンキョだよ♪(´▽`)今日も行政法と民法の復習です(๑>◡<๑)まずは、行政法は、行政手続法の続きです今日は、⑷の不利益処分2⑸の行政指導、意見公募手続そして、行政不服審査法に入りました今日はね、⑴の行政救済と行政争訟まできましたスマート問題集の出来もよく今日も満点取れました♪(´▽`)続いて民法今日は、物権の続きです⑺の共有2、⑻の地上権、永小作権、地役権
今日もがんばりました行政書士試験ベンキョ今日もまずは、studyingの講義視聴からスタートですd( ̄ ̄)今日から行政法は、行政手続法に入りました⑴の目的、定義、適用除外⑵の申請に対する処分、⑶の不利益処分まで来ましたスマート問題集の出来も今回もよく全問正解できました(^^)続いて民法の復習今日も物権の続きです今日は、⑷の占有権、即時取得、⑸の所有権、相隣関係そして今日ラストは⑹の共有1まで来ましたけどねけどねスマ
8回目の講義の復習の範囲は125p~148pですさあ今回から個別の法律の学習に入っていきますねまずは行政手続法です行政手続法は条文の理解とその文言の記憶が必要です条文がとても大事な科目ですから、条文を大切に学習していきましょう行政手続法のイメージは、行政庁が処分をする前に事前に備えておかなければならないルールがありますその「事前」の手続きルールが行政手続法ですそして行政手続きにはいくつかの種類がありますが、行政手続法は、事前の手続きで、権利保護の手続きで、参加の手続きを法定して
今日から「行政法」に触れていこうと思います。わからないなりに民法の学習は楽しかったのですが、個人的には行政法は超苦痛でした。(興味がまったく湧きませんでした!)とはいえ避けては通れない重要科目ですね。行政法の範囲は、「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」となっており、「行政手続法」は“行政作用法”、「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」は“行政救済法”、「地方自治法」は“行政組織法”にあたります。まずは「行政手続法」ですが、
7回目の講義の復習の範囲は109p~124pです7回目は、行政調査からですね行政調査は行政目的達成のために情報収集活動をすることです行政調査には、①強制調査②間接強制を伴う調査③任意調査がある①強制調査→調査を拒否する場合、物理的強制をもってする調査(法律の根拠必要)②間接強制を伴う調査→調査を拒否した場合、罰則をもって強制する調査(法律の根拠必要)③任意調査→任意の協力に基づいて行う調査(法律の根拠不要)また、行政調査を一般的に規律する法は存在しない
今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョまだまだ体調イマイチですがともかくがんばった(´▽`)今日はね、基本問題集の行政法の続きからスタートしました今日は、行政事件訴訟法この法律、今まで苦手意識強かったけど最近は、結構成績良くなってきました40字記述式を除いて全問正解できました♪(´▽`)あとは、国家賠償法・損失補償も全問正解♪地方自治法もこれまた基本問題集では全問正解できました!!!あとね、出る順行政書士合格問題集で
今日もわたくしなりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日も体調、あまり良くなく休み休みのベンキョになりました今日はね、昨年度版の基本問題集で民法を通しで行政法を法理論と行政手続法と行政不服審査法の問題にあたって砕け散りました(´▽`)民法の出来はね、我ながらいい方ではないかと物権でこそ3問間違えましたが総則と債権、親族、相続は全問正解できました♪(´▽`)しかし、債権は次回も満点取れる自信は無い💦行政法はね、いい感じにで
令和2年4月から、障害年金請求(更新9で、不支給や等級落ちの際には、その理由を具体的に明記した「理由付記文書」が同封されるようになりました。1.理由付記が始まった背景なぜ、これまで簡素だった不支給が詳しく書かれるようになったのか?そのきっかけは、令和元年の大阪地裁での判決にあります。1型糖尿病患者の障害年金が支給停止された際、国側が敗訴しました。裁判所は以下のように判断したのです。「支給停止という重大な不利益処分に対し、説明が簡潔すぎて理解できないのは違法である」これを受け、行
行政立法について、その存在意義や具体的な分類、そして現代的な課題を軸に解説します。行政立法とは、本来は立法府である国会が行うべき法規の制定を、行政機関が代わりに行うことをいいます。現代国家において行政活動が専門化・複雑化したことにより、すべてのルールを国会で決めることは現実的ではありません。そのため、大枠を法律で定め、技術的な細部や変化の激しい事項については行政機関に委ねるという形が定着しています。行政立法は、法規命令と行政規則に大別されます。法規命令は国民の権利や義務に直接関
今日も自分なりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、まずはstudyingで基礎知識のベンキョ今日は、行政書士法⑴と⑵あとは戸籍法と住民基本台帳法のベンキョしましたスマート問題集の出来はいいんですマルバツ問題は、いつも大概いいんです今日も全問正解できました♪(´▽`)あとね今日は、もう少しだけがんばりました昨年度版の基本問題集で行政法理論と行政手続法と行政不服審査法の問題にあたって砕け散りました昨年からなん度もtryしてる
裁量権(裁量權)(一)裁量権の定義と核心的特徴裁量権とは、行政機関が法律の要件を満たし、かつ法律から明確な授権(委任)を受けている場合に、法律効果を発生させるか否か、およびどの法律効果を発生させるかを自由に決定できる権限を指します。簡単に言えば、法律が行政機関に対して一定の判断や選択の余地を与えているとき、その空間が「裁量範囲」となります。この権限には3つの重要な特徴があります。第一に、裁量権は法律による明確な授権が必要であり、根拠なく発生するものではありません。第二に、行政機関は裁量を
本件では、原告、かつ、出願人は、拒絶査定不服審判における手続の違法性を主張しています。即ち、工業所有権法を所管する特許庁が制定した審査基準等は、権限ある官庁が行った有権解釈として特許庁職員だけでなく、裁判官をも拘束する、と主張するとともに、審判官が、特許庁が定める審査基準に違背したというのです。そこで、裁判所が、原告の主張について法律判断するのですが、特許庁の審査基準は法規範でなく、裁判所を拘束するものではないが、仮に特許庁の審査基準を適用しても手続に違法性はないと判断しました。とこ
今日の行政書士勉強はゆーき大学の行政手続法①と民法の代理他を聴きながら料理と片付けを少ししていました。なかなかエンジンがかからないのは範囲が広いこと、行政法が嫌いなので問題演習をしても理解不能。資格学校のYouTubeを見ると本当にわかりやすい解説で毎日1項目だけでも計画を立てて勉強していけるのがいいですね。独学だと行き詰っています。記憶は暗記してもしても忘れるし。せめて民法は好きでいたいな。会社法や商法も時間が経てば、また誤答を出しちゃうし。
先週から、仕事でバタバタ。委託先がやってしもうて…法務コンプライアンス部に所属の私は、某委員会へ経過報告書を提出。なんか、実務の面で行政書士の勉強になりましたが…肝心のお勉強は電車の移動時間を除き、三日間ストップしていました(某行政庁の担当者とかなり電話でやりとりしましたご迷惑おかけいたしました・・・)そんな感じですが、TAC講義は「行政不服審査法」まで終わり、今は過去問を徹底的にやっております。しかし、先日やった民法答練②はボロボロまだまだ勉強が足りませんねあと、行政手
こんにちは。4月に入って、ほぼ1週間。新入社員も入ってこれから、、、そんな未来も描けぬ内に退職代行の記事。なんだかなぁ~。。。辞めるなら早いうちに、、、早すぎないか(笑)もう引退間近ですが、環境が変わるのは当たり前だし、入った会社の仕事のなにが分かるんだろうか今日は、令和7年度問13の問題を○×式でやりたいと思います。行政手続法が定める申請に対する処分に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題行
知的財産高等裁判所令和6年10月10日判決、令和5年(行ケ)第10144号審決取消請求事件審査基準に関する判断を引用いたします。また、特許・実用新案審査基準は、審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるとしても、飽くまでも特許・実用新案登録の出願が法の規定する要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」
今日もわたくしなりにがんばりました行政書士試験ベンキョ🧐今日はね、まずはLECの出る順行政書士合格問題集にtryしました行政法2分野と民法総則から相続まで通しでtryしたよ結果はね、行政法は、今日は行政手続法と行政不服審査法にtryたけどなんとか全問正解できました♪(´▽`)けど、いまだに民法の出来悪いです総則は、前回3月29日にtryしたときは全問正解できたけど今回は、34の意思表示と38の表見代理で間違えました(__).。o○債権
今日も眠気との闘いながらのベンキョさん昨晩眠剤の頓服薬足した影響かとで、今日の行政書士試験ベンキョは基本問題集で民法と行政法理論と行政手続法にtryしました40字記述式は除くですが、なにか?民法は、まだまだ間違えのオンパレードです💦総則では、15の無効・取消し物権では、20の不動産物権変動と30の先取特権に37の譲渡担保債権は、53の弁済に54の代物弁済あとは、63の売主の担保責任親族では、81の親権で間違えました(╹◡╹)相続は、奇跡か?
3回目の講義の復習の範囲は36p~48pです今回は行政立法からです行政権が、一般的、抽象的な規範を制定すること、または制定された規範そのものを行政立法といいます行政立法の分類は覚えておきましょう分類には法規命令と行政規則があります・法規命令→国民の権利義務にかかわる行政立法をいうさらに委任命令と執行命令にさらに分類されますね・行政規則→国民も権利義務にかかわらない行政の内部基準(法規命令)法規命令は委任命令と執行命令にわかれますね・委任命