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こんにちは。昨日の18年間無免許運転に続いて、、、またまた呆れた事件が。。。・「菓子・カマボコ」などを盗み店外へ、、、呼び止めた女性店長の顔を殴る65歳男逮捕、、、これは、強盗致傷。・「フライパンを2つ」を盗み店外へ、、、理由は、お金を使いたくなかったから、、、69歳女逮捕、、、これは、窃盗容疑。年金受給額がすこ~しずつ減って、動かなくなっていく体に鞭打って、いつまでも働かなきゃいけないこの世の中。こう言う高齢者の事件が増えていくんでしょうね。なんだかな~と。
こんにちは。なんだか暖かくなったり、寒くなったり、、、身体が悲鳴を上げそうですね。寒暖差アレルギーって急に鼻が垂れてきたりするし、、、これからは花粉症もあるし、、、わたしの場合、幸いにも花粉症はないんですが、寒暖差や埃で酷い思いをすることはある。ヨーグルトが良いらしいですよ。今日の過去問は、令和5年度問18の問題を○×式でやりたいと思います。行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウに関する記述について、正誤判
毎日暑い日が続いていますね。東京では参議院選挙が終わったと思ったら、今度は都知事選挙。候補者をめぐるドタバタは、「そこまで情報いらない」と思うくらい、やたらと報道されています。だれに投票したらいいのかは、いまのところよくわかりません。マック赤坂さんでないことははっきりしていますが(笑)。さて今回は、行政事件訴訟法の比較的新しい判例についてご紹介です。「開発許可の取消しを求めて裁判で争っていたところ、工事が終わり検査済証も交付された場合、なお開発許可の取消しを求めて争う訴えの利益は失わ
本試験まであと29日。ということで、応援動画第1弾を撮ってみました。良かったらご覧ください。さて、今回は、行政事件訴訟法で混乱しやすい内容について。「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」とか「〇○の損害を生ずるおそれ」といった用語が条文中にでてきますね。これについて、まとめてみました。★「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」執行停止・・・「重大な」仮の義務付け・仮の差止め・・・「償うことのできない」※行政不服審査法上の必要的執行停止も「重大な」※地方自治法上の住
STAYHOME&STUDYINGATHOMECHALLENGEやっていますか?5月6日まであと11日です。4月25日から5月6日は東京都において「STAYHOME週間」が実施されます。とにかく「家にいましょう」。日用品の買い物も3日に1回、つまり週2ペースを守りましょう。そして買い物はなるべくひとりで行くようにしましょう。さらに県をまたいだ移動はやめましょう。これは「東京へ」も「東京から」もだめですね。もちろん都内の観光スポットやジョギングコース、公園
問題01-基礎法学(日本の法律)問題02-基礎法学(日本の裁判制度)問題03-憲法(プライバシー)問題04-憲法(外国人の地方自治体への参政権)問題05-憲法(表現の自由)問題06-憲法(全国民の代表)問題07-憲法(衆議院議員選挙の効力)問題08-行政法(行政の実効性確保の手段)問題09-行政法(行政立法)問題10-行政法(行政裁量)問題11-行政手続法(行政手続法の規定)問題12-行政手続法(行政手続法の規定)問題13-
問題01-基礎法学(第二次世界大戦後の日本の法制度)問題02-基礎法学(法令用語)問題03-憲法(憲法第十三条)問題04-憲法(経済的自由権)問題05-憲法(投票価値の平等)問題06-憲法(内閣)問題07-憲法(法令相互の関係)問題08-行政法(行政処分の附款)問題09-行政法(行政立法)問題10-行政法(行政調査)問題11-行政手続法(不利益処分)問題12-行政手続法(審査基準)問題13-行政手続法(適用除外)問題1
今日は、ココロの病院の診察行きーのしたりもしましたが自分なりに頑張りました行政書士試験ベンキョ今日はね、まずは知識の再確認千問ノックの行政不服審査法と行政事件訴訟法あと、国家賠償法・損失補償の問題にあたって砕け散りました行政不服審査法、前回4月29日にtryしたときには全問正解できたのに今回は、執行停止に関する問題で1問間違えてもうたとです行政事件訴訟法は、間違えのオンパレード取消訴訟で3問、取消訴訟以外の抗告訴訟で2問間違えました国家賠
再延長が決定?緊急事態宣言は6月20日まで再延長されることになりそうです。人数だけ見て、東京はもうピークアウトしたというのは、能天気にもほどがある。そもそも減少の仕方が極めて緩やかであり、GW後の人流の大幅な増加を踏まえると、おそらくすぐリバウンドすること。そこにインド株が加わると、あっという間に感染爆発しかねません。6月20日というのは中途半端な延長ですが、再々延長もありうると思います。あとは、例のグローバルダイニングを始め、勝手にお酒を提供しているところが得をして、真面目に従って
問題01-基礎法学(法規の概念や相互の関係等)問題02-基礎法学(日本司法支援センター「法テラス」)問題03-憲法(実質的意味の憲法)問題04-憲法(職業選択の自由)問題05-憲法(精神的自由権)問題06-憲法(学問の自由)問題07-憲法(両院協議会)問題08-行政法(行政計画)問題09-行政法(行政機関)問題10-行政法(行政強制)問題11-行政手続法(不利益処分)問題12-行政手続法(行政手続法が定める目的)問題13-行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第5章補則(仮処分の排除)第44条行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。(処分の効力等を争点とする訴訟)第45条私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した
合格者の工夫編パート1はこちら今回は行政事件訴訟法の条文加工です。↑頻出の準用関係は直接書き込んでしまうのもいいと思います。あと「これは準用ないからね」という情報も大切です。無効等確認訴訟の場合だと、「第三者効」は準用がありません。↑準用関係は、準用されている条文のところに書いておくというのは鉄則です。この画像だと、13条、16条、17条のところにシールを貼って、準用関係を示しています。シールの色で、どのような準用関係なのかがわかるという工夫です。↑こちらの
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(事情変更による執行停止の取消し)第26条執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。2前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。(内閣総理大臣の異議)第27条第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(管轄)第12条取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。2土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。3取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第2章抗告訴訟第1節取消訴訟(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)第8条処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。2前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当すると
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法人等)問題03-憲法(基本的人権)問題04-憲法(国務請求権)問題05-憲法(罷免・解職)問題06-憲法(国政調査権の限界)(*使用許諾がありません)問題07-憲法(財政)問題08-行政法(行政行為の瑕疵)問題09-行政法(行政上の法律関係)問題10-行政法(在留期間更新の許可申請に対する処分)問題11-行政手続法(規定)問題12-行政手続法(聴聞)問題13-
記述問題との付き合い方行政書士試験の鬼門とも言える記述問題。択一や多肢選択と違って、運任せは通用しません。(そもそも「運任せ」は良くありませんが)そして「合格率のために採点が調整される」のが最大のポイント。採点調整は我々受験生にはいかんともしがたい。のめり込んでも、あっさり振られる可能性があるのが記述問題です。だったら、やればやるだけ点が取れる択一や多肢選択に注力するのが効率的ですよね。記述問題とどっぷり付き合うのはリスキーです。「
=3月の講座説明会(LEC渋谷駅前本校)=3月17日・24日16時30分~18時※事前予約はいりません。=3月の開講(LEC渋谷駅前本校)=3月21日19時15分~21時50分合格講座行政法(救済自治)第1回※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください================今月24日に「セルフチェックテスト」が実施されます!現時点のあなたの状態をチェックする貴重なチャンスです。ぜひ生かしてください
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(関連請求に係る訴訟の移送)第13条取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。一当該処分又は裁決に関連す
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(差止めの訴えの要件)第37条の4差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。2裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(取消判決等の効力)第32条処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。第33条処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。2申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第37条の3第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。一当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。二当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。2
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(第三者の訴訟参加)第22条裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。3第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。4第1項の規定により訴訟に
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第3章当事者訴訟(出訴の通知)第39条当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。(出訴期間の定めがある当事者訴訟)第40条法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第2節その他の抗告訴訟(無効等確認の訴えの原告適格)第36条無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。(不作為の違法確認の訴えの原告適格)第3
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回から行政事件訴訟法です。第1章総則(この法律の趣旨)第1条行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。(行政事件訴訟)第2条この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。(抗告訴訟)第3条この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。2この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止)第25条処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止等の管轄裁判所)第28条執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。(執行停止に関する規定の準用)第29条前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。(裁量処分の取消し)第30条行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。(特
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(原告適格)第9条処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。2裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(当事者訴訟)第4条この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。(民衆訴訟)第5条この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律