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不動産登記法では[登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない](第22条本文)と定められています。そして[ただし、登記義務者が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない](同条但書)とも定められています。では[登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由]とは、どのようなものでしょうか。(4と5は、平成20年1月15日に追加されまし
(前回のおはなし)「一元化、ってどういうことか、簡単に説明してみて」「一元化...。土地台帳と登記簿の一元化、だよね」「そう」「土地台帳や家屋台帳の登録事項を新しい表題部の登記用紙に記載して、登記簿の先頭に編綴したこと」「なるほど、シンプルだね。じゃ、一元化で変わったことは?」「それまでは土地や建物の表示に関する申請は、土地台帳法に基づいてしていたけれども、一元化により、表示に関す
せっかく書いた記事が、公開ボタン押したと同時に消えるのって切ないですね_| ̄|○気を取り直してサクッと書きます。前回の記事で、一般的なコスパ最強資格は税理士だということを書きました。今回は私にとってのコスパ最強資格を紹介します。税理士は若いうちから実務経験が必要であるのと、ライバルのレベルが高そうということで、今の私にとってはコスパ最強とは言えなくなっています。ということで、税理士の次にコスパの良い資格として目をつけたのは土地家屋調査士土地家屋調査士を知ってますか?測量して表示
皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。先だって6月3日記事にて新しい「登記原因条文番号」について言及しました。「条文番号シリーズ」は、司法書士試験で押さえるべき作業ですので、司法書士受験生さまはしっかりと確認をお願いします。2023-06-03記事『民法第262条の2と令和5年3月28日民二第533号について☆』皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。司法書士試験の受験勉強では、条文を死ぬほど読みます。死ぬほど読みますけれども、「条文番号」まで覚える必要はあ…a
皆さんこんにちは。田端恵子です。パーフェクトユニット方式田端恵子の記述問題集必修問題30、不動産登記法と商業登記法2冊同時発売します!◆発売予定日辰已各本校(福岡以外)→10/18辰已福岡本校→10/19一般書店→10/25ごろ(店舗により入荷状況は異なります)◆定価2冊ともに,2,000円(税抜き)やっとできた、やっと言えた、、って感じです(笑)昨年、だからあなたを合格(うか)らせたい!司法書士一発合格法を出させていただいた後、2018年は講師として何ができるかな?というこ
「登記事項証明書」を見ていると、必ずと言っていいほど見つけてしまう「移記」の文字。「移記」って何?「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」ってどういうこと?この「移記」というのは、「登記事項」の記載を移しかえました、という意味です。「昭和63年法務省令~」の場合は、昔、登記簿は紙だったのですが、その紙の登記簿からコンピュータに「登記事項」を移しました、という意味です。この「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」というのは、「不動産登記施行細則」の
(昭39・4・9民事甲1505号民事局長回答)【先例要旨】『甲名義に所有権保存登記がなされている建物について、甲・乙双方から、登記原因を「真正な登記名義の回復」(原因日付は不要)として、乙のために所有権移転の登記を申請することができる。』本件先例を一般化すると次にようになる。「所有者ではない甲が登記簿上所有者(登記名義人)として保存登記されている場合に、真正な所有者乙が登記名義を回復するには、①甲名義の登記を抹消したうえで乙名義の保存登記をする方法でもよいし、②甲→乙への移転
「地図番号」欄に書いてあるのは、地図の番号です。「地図」というのは、不動産登記法第14条により備え付けられている地図です。なので、「地図に準ずる図面」の番号は記載されません。さて、この番号、何のためにここに記載されてるんでしょうか...?かつて地図がコンピュータになる前は、確かに、地図に番号が振られていて、その番号の地図を閲覧していました。でも今は、請求した地番を中心とした地図が印刷されたものを渡されるだけで
これははっきりわからない問題ではないのですが、よく窓口で話題になることなので、書かせていただきます。建物の新築年月日を調べるために登記事項証明書を請求する、ということはよくあります。要約書に載ってなかったんだけど証明書をとったら載ってますか?という質問だと答えははっきりしています。...NOです。表題部に記載されている内容については、要約書も証明書も同じです。要約書に記載されてなかったら証明書にも記載
(前回のおはなし)「ね、ちょっと聞いてみるんだけど」「何」「表題部に所有者欄ってあるじゃん」「ああ」「あそこに書いてある所有者と甲区に書いてある所有者の違いって、何?」「表題部所有者と所有権登記名義人の違いってことね」「そうそう」「オレに聞くの?」「そう」「ちゃんと勉強してるわけじゃないから感覚でしゃべるぞ」「いいよ、ねずみなんだから」「わかった。どちらも所有者に変わりない
今ではあまり見ることはありませんが、時々、古い抵当権とかで、最後の行に「共同担保物件」として「登記番号〇番の土地」と記載されていることがあります。この「登記番号」ってなんでしょうか?「登記番号」というのは、昭和26年の不動産登記法改正まで登記簿につけられていた番号です。改正前の「不動産登記法」によると、「登記番号欄ニハ各土地ニツキ登記簿ニ初メテ登記ヲ為シタル順序ヲ記載ス」とあります。つまり、
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、敷地権付区分建物の所有権登記名義人住所変更登記です。ブログランキングに参加しています↓↓↓区分建物には敷地権が登記されているものとそうでないものがあります敷地権とは登記された敷地利用権で、専有部分との分離処分が禁じられたものをいいます「建物の区
NORIKUMAです。確定申告も終わり、通常運転で。ただ、3月決算法人の利益が気になるが・・・・。さて、本日は、減価償却資産の種類の区分。つまり、建物か、建物付属設備でしょうか。はたまた、機械及び装置でしょうか工具器具備品でしょうか。これ、一番難しいと思う。早速事案の概要から。本件は、所轄税務署長が、畜産業を営む原告に対し、同人が所有する鶏舎等、牛舎等、中古鶏舎等の各物件はいずれも「建物」に該当するから建物の償却に用いる定額法に基