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こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
ご無沙汰しております銭にゃんこ原井です会社法の勉強してたらもう!ほんとに!!しょっっっちゅう出てくる「定款」の2文字!!!!定款にはいろんな事を記載するわけですけども。定款に絶対に記載しないといけない6項目をご存じですか?①絶対的記載事項①会社の事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所⑥発行可能株式総数この6項目が絶対的記載事項ですそれも基本的で、そして重要なもので、どれかひと
前回話したように、会社法は108条で9種類の種類株式のパターンを認めています。これは、株主の属性に応じて出資の柔軟性を図るものであって、資金調達に非常に資するものだと思えます。9種類の種類株式の中に、取得条項付株式と全部取得条項付株式があるわけですが、私は最初両者の違いについてよく理解できなかったものです。それぞれの定義をみると、取得条項付株式というのは、一定の事由が生じたことを条件として、株主の同意なしに会社が強制的に取得することができる条項が設けられた株式のことです。一定の事
設立中の会社とは、発起人が会社設立のために取得し負担した権利義務が、会社成立後、当然に会社に帰属することを説明するために使われる法技術的概念です。徐々に成長発展して、最終的には法人格を取得し会社になることを目的とする権利能力なき社団ともいえますね。設立中の会社における通説ともいえる同一性説というのは、設立中の会社と成立後の会社とは、時間的な違いがあるだけで実質的には同一のものであり、設立中の会社の法的関係は、一定の要件さえ満たせば、そのまま成立した会社の法的関係になるということだと思わ
昔、会社設立も本をみてしました。ホームページや本で株式会社設立に必要なものを確認。法務局と公証人役場と銀行と市役所と印鑑屋等に行かないと行けませんがまず、本を見て定款を作り二部作成。○市役所で代表者の個人の印鑑の証明の発行未だだったら個人実印登録(印鑑証明)身分証明に便利なマイナーも作成。○資本金払込の証明を銀行で作成して頂き資本金額ですが、最近では1円とかでも、後の運転資金ですし、会社の資金力の表れにもなります。○公証人役場に行って、定款の認定をもらいます。一部
こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。最近、暖かくもなってきましたし、梅も咲いてきましたねー。春は、まもなくですね。ところで、僕たち司法書士は、会社の設立の登記をしたり、取締役等の役員の変更の登記をしたりしますが、その中の1つとして、会社の目的の変更の登記をしたりします。会社には、当然、目的というものがあって、定款に必ず載っています。(定款というのは、会社の組織や活動について定めたもので、会社の憲法に当たるようなものです。)会社の登記事項証明をとると、必ず載っています。
みなさま、こんにちは。タイで2001年、25歳の時に起業した前田千文です。本日ご紹介するタイ法律Q&Aは『取締役の退任と変更手続きについて』です。↓【タイ法律Q&A】(No.164)取締役の退任と変更手続きについて|タイ国法律情報~ThailandLawNewsみなさま、こんにちは。今回の法律相談コーナーは『取締役の退任と変更手続きについて』をお送り致します。質問「タイ国法律改訂情報Vol.125」の以下の記載について
さて、この第十三条は、会社などの法人が、どれくらいの期間で一区切りとして利益や損失を計算するのか、その「事業年度」という期間について定めている条文です。簡単に言うと、「うちの会社は毎年4月1日から翌年の3月31日までを事業年度にします!」という、会社が決める会計上の区切りのことですね。第一項についてまず、原則として、この事業年度は、法律で決まっているか、会社の「定款」とか「規則」といったもので決められています。定款っていうのは、会社の基本的なルールブックみたいなものですよ。もし、法律に
【定款の作成、変更】(1)発起設立の場合定款は発起人全員で作成し、必要事項を記載して公証人の認証を受けなければなりません。そして、そもそも定款の作成が発起人全員によるものである以上、その変更も全員でしなければなりません。ただし、30条2項により発起設立の場合に発起人が定款変更できる内容についてはかなり制限されています。①変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合(33条Ⅶ)、②発行可能株式総数の定めを設定または変更する場合(37条Ⅰ)だけです。この場合の定款変更については
【概要】公証人法施行規則が改正(第13条の4が新設)され、平成30年11月30日から、定款認証の際、法人成立時の実質的支配者について、反社会的勢力ではないことの申告をすることが必要となった。【手続】手続としては、従前の書類に加えて、申告書+本人特定事項資料を添付する。定款が認証された場合は、定款の認証文に実質的支配者に関する申告内容が、記載される。また申告受理及び認証証明書の発行を求めることも可能である。なお、詳細は、下記を参照のこと。http://www.kosho
最近、かなり困り続けた問題がありました。電子領収書が発行できない…AdobeAcrobatProで、セコムパスポートforG-IDという、行政書士電子証明書が全く使えなかったからです。開業当初は、AdobeAcrobatDCでスムーズにできました。アクロバットがサブスクリプションになったので、契約したら、64bit版が自動的にダウンロードとインストールが始まって…いろいろ見ると、64bit版だとセコムパスポートforG-IDに必要な法務省のSignedPDFというプラグイ