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前回話したように、会社法は108条で9種類の種類株式のパターンを認めています。これは、株主の属性に応じて出資の柔軟性を図るものであって、資金調達に非常に資するものだと思えます。9種類の種類株式の中に、取得条項付株式と全部取得条項付株式があるわけですが、私は最初両者の違いについてよく理解できなかったものです。それぞれの定義をみると、取得条項付株式というのは、一定の事由が生じたことを条件として、株主の同意なしに会社が強制的に取得することができる条項が設けられた株式のことです。一定の事
会社法28条3号で掲げる「発起人の報酬その他特別の利益」というのは、発起人が成立後の会社から受ける財産的利益をいいます。まず、報酬とその他特別の利益とは、どう違うのか。報酬の方はいいですよね。特別の利益とは、発起人の会社の功労に報いるために与えられる特別な財産上利益です。この特別な財産上の利益というのは、比較的広く解されているようでして、通常の金銭的報酬ではなく、たとえば、会社が継続的に提供する諸々のサービスや優先配当権、残余財産分配優先権などです。いずれにしても、発起人自身が受け取るものなの