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こんにちは。11月は、本当にいろいろなことがあり、かなり疲れました。一緒に仕事をする人を選んだり、仕事を紹介するのが難しいことを実感した月だと思いました。月・土曜日は休みでしたので、今日は一日仕事でした。日曜日は電話やメールがないので、のんびりと仕事ができ、捗ります。私は開業した時から定款作成の仕事をしています。株式会社、NPO法人、一般社団法人、合同会社全ての定款を作成してきました。株式会社が一番多かったのですが、最近では合同会社も増えています。株式会社は公証役場で
会社設立ソフトなんてものが今は在りまして、いろいろ記入していくと自動的に会社設立の書類関係が作成できてしまう…そんな感じです。株式会社では少し手続きが増えますが、一人で持分会社(合同会社)を設立するなら…簡単にできてしまいます。さらに電子申請という方法をとれば法務局に行かずに登記も完了します。マイナンバーカードの個人認証を使って、必要書類には電子署名をします。定款等を電子化するのに専門家の力を借りるものの、法務局が提供する電子申請用のアプリで行うと、不受理時の補正手続き等も電子上でできます。
もうすっかり季節は秋一年中秋だったらいいのに・・・。銭にゃんこ原井ですさてさて。例の種類株式の語呂合わせを作りました特別な権利(・制限)を付与した株式が複数種類あるとき、「種類株式」と呼びます①種類株式の内容おさらい1.剰余金の配当規定付株式「一剰余金の配当」の部分。剰余金の支払いについて特別扱いを受ける株式のことをいいます。優先的に配当をうけられる「優先株式」と、後回しになる「劣後株式」があります2.残余財産の分配規定付株式「二残余財産の分配」
ご無沙汰しております銭にゃんこ原井です会社法の勉強してたらもう!ほんとに!!しょっっっちゅう出てくる「定款」の2文字!!!!定款にはいろんな事を記載するわけですけども。定款に絶対に記載しないといけない6項目をご存じですか?①絶対的記載事項①会社の事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所⑥発行可能株式総数この6項目が絶対的記載事項ですそれも基本的で、そして重要なもので、どれかひと
秋風が心地よいですね秋が一番好きな銭にゃんこ原井ですさてさて。会社法の勉強していてどうしても覚えきれない種類株式をまとめてみます株式会社が内容(株主の権利)の異なる複数種類の株式を発行した場合、その株式のことを「種類株式」といいます①株主平等の原則と種類株式株主が所有する株式の内容・数に応じて平等な扱いを受けることを「株主平等の原則」といいますですが、会社側と株主側の多様なニーズに柔軟に対応するために通常の株式にちょっと特別な権利を与えることがありますひと
こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。最近、暖かくもなってきましたし、梅も咲いてきましたねー。春は、まもなくですね。ところで、僕たち司法書士は、会社の設立の登記をしたり、取締役等の役員の変更の登記をしたりしますが、その中の1つとして、会社の目的の変更の登記をしたりします。会社には、当然、目的というものがあって、定款に必ず載っています。(定款というのは、会社の組織や活動について定めたもので、会社の憲法に当たるようなものです。)会社の登記事項証明をとると、必ず載っています。
NPO法人引継ぎに向けて、少し前進しました「定款」及び今後2年度分の活動計画書&予算書を、市役所に提出、市が審査して通れば、GOと、いうことになります。一部、不明な点があり、その部分については訂正が必要になりますが、ひとまず、ホッとしています。今後は任意団体「絵本の会ぽっかぽか」の今年4月~12月までの総会資料の作成を行いつつ、「NPO法人絵本の会ぽっかぽか」の認証に向けての書類作りを行なっていく事になります。総会を12月17日(日)午後に予
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、特例有限会社の代表取締役の死亡と代表権の帰趨です。魔法のボタン↓↓↓特例有限会社の場合取締役会非設置会社なので取締役は各自会社を代表するのが原則ですしかし定款定款の定めによる互選株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定することも