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ご無沙汰しております銭にゃんこ原井です会社法の勉強してたらもう!ほんとに!!しょっっっちゅう出てくる「定款」の2文字!!!!定款にはいろんな事を記載するわけですけども。定款に絶対に記載しないといけない6項目をご存じですか?①絶対的記載事項①会社の事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所⑥発行可能株式総数この6項目が絶対的記載事項ですそれも基本的で、そして重要なもので、どれかひと
皆様、こんにちは~ご無沙汰しておりますお陰様で、2025年、順調に夢と現実と私に向かって進んでおります笑歌みたい~笑ちょっと意味不明ですみません本日、衝撃的な事実を聞いて欲しくてBlogを開きました😶🌫️まずは😍わたくし、2025年1月に、念願でした自分の事業を法人化致しました社名は、株式会社PReCHIEntと申しますどうぞ、よろしくお願い申し上げます💁♀️今回、法人設立に関する手続きを、全て、自分で行ったんですねこれは、すごく褒めて欲しい事実なんです~それは、
こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
株式会社を設立する際には、公証役場で定款を認証してもらう必要があるのですが、この定款認証の手数料がまたまた変更になりました。※前回の変更は令和4年1月1日でした。まだ3年も経っていないのにまた改正です…。参考⇒公証役場の手続の改正(令和4年1月1日から)現状(令和6年11月30日まで)、以下の3パターンです。(1)資本金が100万円未満⇒3万円(2)資本金が100万円以上300万円未満⇒4万円(3)上記以外⇒5万円※この資本金は、”定款に定める資本金の額