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前回(ウザい)公証人から指摘された点を全てクリアにし、改めて役場へ電話しました。電話口の受付の方に、前回(ウザい)公証人に話を聞いてもらい、二度目の電話になります、と伝えると。「いま他の電話に出ておりまして...あの、同じ公証人で大丈夫ですか?」ん...!それはどういう...?他の公証人の方へ変更できたりするってことですか?「そう...ですね...また一から状況をご説明いただくことにはなるので、時間がかかってしまう場合もあるのですが」うーん...時間かかるのかぁ...この時の
私からすると夫と行う契約は1つなのに。(離婚協議書)A.法的アドバイスで弁護士と作った協議書B.公証人が内容を作る公正証書Aに夫と合意のサインをしてから、Bも作りに行く。って思ってたんだけど。Aの責任者とBの責任者が連携しない、BはAの内容に合意しない可能性がある、なら、どうハンドリングすれば良いんだ!?弁護士に公証人と直接調整する追加費用を払えば、簡単なんだろうけど。(11万円+日当。いや、そこ別料金だったんかい!)そもそも
すいません。このブログの続きが書けてませんでした。弁護士に「離婚協議書」を作ってもらい、公証人に「公正証書」の相談をして…結局は、モヤモヤが残りました。「離婚に際するお約束」その文章に書いてある内容には、司法書士の専門分野、弁護士の専門分野、公証人の専門分野があるようです。そして専門家は、「自分の専門分野以外は分からない」と…もちろん、弁護士は、お金を出せば、全ての調整をしてくれますが。「争いごと」がない
前のブログからの続きです。公証人が、離婚協議書を確認する時間が流れました。「基本的には、問題ない」しかし、やはり「財産分与」の書き方が、独特なので、アドバイスが入ります。弁護士と相談して書いた、トリッキーな表現です。公証人からのアドバイス。いろんなパターンを、考慮してと思いますが。弁護士と私で文章に仕掛けた、トリックが、外れちゃうんじゃないか。なんて思ったりします。文章が独特
信用ならない夫を持つ奥様方。夫婦間での「約束事」は、強制執行できる「公正証書」で!と思いますよね。1ヶ月待ちだった予約の日がようやく来ました!先日、弁護士に作ってもらった「公正証書」を持って、近隣で評判の良い「公証役場」に行ってきました。待っていたのは、元裁判官だという初老の男性。話を聞いてくれそうな方で、安心です。Googleの口コミなどを見ると、公証人には、色々な方が、いらっしゃるようですから。私は
本日、管轄公証役場にて、遺言公正証書作成完了しました!!午前10時からと言うことで、時間を逆算して、行動します!しかし、予定より1時間30分も早くから起床してゴソゴソと準備です。って、そんなに急がなくてもいいのですが・・・。朝食済ませて、その後身支度をして持参書類等も何度も確認して行ってきました。電車にて移動です。先日の打ち合わせの時はあまりにも早く到着しましたので、1本電車を遅らせたのですが、結局は時間調整でコーヒーを頂きながら時間調整です。それ
株式会社を設立する場合、設立登記前に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。いったん認証された定款は、原則として、変更(修正)することができません。誤記等については十分にご注意ください。といいつつ…私自身も、認証後に誤記が見つかったことは数回あります。(そのときの関係者の方、本当にすみませんでした。)誤記が見つかった場合、基本的には、以下のどちらかでの対応になります。①再認証してもらう方法。②「誤記証明書」を発行してもらう方法。