ブログ記事919件
ご無沙汰しております銭にゃんこ原井です会社法の勉強してたらもう!ほんとに!!しょっっっちゅう出てくる「定款」の2文字!!!!定款にはいろんな事を記載するわけですけども。定款に絶対に記載しないといけない6項目をご存じですか?①絶対的記載事項①会社の事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所⑥発行可能株式総数この6項目が絶対的記載事項ですそれも基本的で、そして重要なもので、どれかひと
もうすっかり季節は秋一年中秋だったらいいのに・・・。銭にゃんこ原井ですさてさて。例の種類株式の語呂合わせを作りました特別な権利(・制限)を付与した株式が複数種類あるとき、「種類株式」と呼びます①種類株式の内容おさらい1.剰余金の配当規定付株式「一剰余金の配当」の部分。剰余金の支払いについて特別扱いを受ける株式のことをいいます。優先的に配当をうけられる「優先株式」と、後回しになる「劣後株式」があります2.残余財産の分配規定付株式「二残余財産の分配」
皆様、こんにちは~ご無沙汰しておりますお陰様で、2025年、順調に夢と現実と私に向かって進んでおります笑歌みたい~笑ちょっと意味不明ですみません本日、衝撃的な事実を聞いて欲しくてBlogを開きました😶🌫️まずは😍わたくし、2025年1月に、念願でした自分の事業を法人化致しました社名は、株式会社PReCHIEntと申しますどうぞ、よろしくお願い申し上げます💁♀️今回、法人設立に関する手続きを、全て、自分で行ったんですねこれは、すごく褒めて欲しい事実なんです~それは、
今日も勉強しました。約7時間。司法書士試験の勉強です。まだ余力があるのでもう少し勉強するか。さて今日は記述式の問題集を解き。基本問題集なんだけど。商業登記法の問題で、種類株式の問題が出ました、公開会社では取締役等選任種類株式は発行できない。この知識は鉄板なのだが。問題の解答例で、取締役等選任種類株式の定めが廃止されていて。なぜか?としばし、解答を熟読。すると取締役等選任種類株式の定めは取締役を種類株主総会で選任できることが不可能になり、かつ取締役・監査役が会社法・定款で定
こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
株式会社を設立する場合、設立登記前に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。いったん認証された定款は、原則として、変更(修正)することができません。誤記等については十分にご注意ください。といいつつ…私自身も、認証後に誤記が見つかったことは数回あります。(そのときの関係者の方、本当にすみませんでした。)誤記が見つかった場合、基本的には、以下のどちらかでの対応になります。①再認証してもらう方法。②「誤記証明書」を発行してもらう方法。
日本企業が韓国に進出する方法として、必ずしも株式会社を設立しなければならないわけではありません。しかし、韓国で本格的にビジネスを行うためには、結局法人を設立しなければなりません。会社とは?「会社」とは、商行為その他の営利を目的に設立した法人です(「商法」第169条)。「商法」では会社を①合名会社、②合資会社、③有限責任会社、④株式会社、⑤有限会社の5つに分類しています(「商法」第170条)。合名会社とは?「合名会社」は2人以上の無限責任社員で構成されま