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皆さん、こんにちは。今回の投稿では、司法書士試験のテキストについて、なぜ、一番人気のオートマや最近有名なリアリスティックでもなくVマジックを使っているかを書きます。Vマジックは、司法書士試験界ではまだマイナーな方だと思います。しかし、先日の投稿でも書きましたが、Vマジックを選んだことは間違いなかったと確信しています。まず、何と言っても文章がとてもシンプルでわかりやすく、頭にスッと入ってきます。著者の森山先生は日本語の使い方がうまいですね。ちなみに、文章は全部である調
(商号の選定)第11条商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。2商人は、その商号の登記をすることができる。商号とは、会社・個人事業主が営業を行うに当たって、自己を表示するために用いる名称です。株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前も商号に該当します。商人については商法11条が商号について規定しており、会社については会社法6条が規定しています。ここでは商人における商号に