ブログ記事2,253件
私にとって、会社法は機関や組織再編よりも何よりも株式についての細かい知識の整理が最も難しいところです。とりわけ、最初に躓いたのが種類株式について規定した107条と108条の関係でした。単一発行株式会社について規定した107条では発行する全部の株式が①譲渡制限、②取得請求権付、③取得条項付のいずれかでなければならないのに対し、種類株式発行会社について規定した108条では色々な種類を同時に発行できる場合として9種類のパターンの株式を挙げています。そして、その9種類の中には、107条で認められる
こんにちは。どうしたんでしょうかねドジャースの選手。緊迫した場面でも結果を残すメジャーリーガーが、入れ替わりで「胃腸系の問題」で、スタメンから外れている。ムーキー・ベッツ選手は、食事も満足にできず、体重が約10キロも落ちたと報道されていました。昨日は、テオスカー・ヘルナンデス選手。「胃腸系」精神的に強いはずなのに、原因はなんだろう。今日の過去問は、令和6年度問40の問題を○×式でやります。会社訴訟に関する記述について、会社法の規定に照ら
本当に、久しぶりの投稿になりました。令和4年11月28日に、中央大学法学部通信教育課程の卒業要件単位数をクリアーし、令和5年3月の卒業を待つばかりとなりました。そんな中大通教について、私の体験談をお知らせできればと思います。2021年4月に3年次編入をした私が、作成したレポート数は写真の通り。全部で61通です。61通の内訳は、合格47通。不合格14通。不合格になった14通は、単位を取得した科目のレポート不合格は、・法学入門第1課題(2通不合格)・法学入門第2課題(1通
今日は、Lawpractice商法について書きますね。短いですので、ぜみ読んでみてくださいおすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・基礎的な問題ばかりで初学者にも読みやすい。・1問ごとの解説がコンパクト。・最新判例(H28年)までフォローしている。・司法試験に出うる主要論点をすべて網羅している。・反対説、少数説にも最低限の言及があり、自説を固めやすい。・条文の引用が丁寧。<悪い点>・解答例がないため、答案を書いたことがない人にとっては答案のイメー
123456789101112131415161718192021222324252627282930理解に努めよう。んでまずまた。ポチッとお願い。。。にほんブログ村是非ともポチッと。にほんブログ村
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(訴訟の手続の原則)問題03-憲法(人格権と夫婦同氏制)問題04-憲法(インターネットの検索サービス)問題05-憲法(教育)問題06-憲法(選挙制度の形成に関する国会の裁量)問題07-憲法(国会議員の地位・特権)問題08-行政法(行政行為・処分)問題09-行政法(行政立法)問題10-行政法(行政法における一般原則)問題11-行政手続法(行政手続法の適用)問題12-行政手
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法人等)問題03-憲法(基本的人権)問題04-憲法(国務請求権)問題05-憲法(罷免・解職)問題06-憲法(国政調査権の限界)(*使用許諾がありません)問題07-憲法(財政)問題08-行政法(行政行為の瑕疵)問題09-行政法(行政上の法律関係)問題10-行政法(在留期間更新の許可申請に対する処分)問題11-行政手続法(規定)問題12-行政手続法(聴聞)問題13-
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法令の効力)問題03-憲法(憲法解釈論)問題04-憲法(捜査とプライバシー)問題05-憲法(政教分離)問題06-憲法(国会)問題07-憲法(*使用許諾がありません)問題08-行政法(法の一般原則)問題09-行政法(行政裁量)問題10-行政法(行政立法)問題11-行政手続法(意見公募手続)問題12-行政手続法(理由の提示)問題13-行政手続法(行政指導)問題
ここ数年、会社の解散登記に関与する機会が増えています。会社は、解散すると、その旨を債権者に向けて、官報で公告することが義務づけられています。会社法第499条第1項清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。※合同会社等の持
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。知った訃報は受験生さまに伝えるべきなのか否か。いつも悩みます。本記事も苦情が来たら削除しようと考えています。令和4年8月17日、アガルートアカデミー司法書士講座の小玉真義先生がお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。小玉先生は、2019年に辰已法律研究所からアガルートアカデミーに移籍されました。当方は2022年移籍ですから、タイミングを見計らってご挨拶を、と思っていたところでした。辰已法律研究所の松本雅典先生より小玉先生の体
ご無沙汰しております銭にゃんこ原井です会社法の勉強してたらもう!ほんとに!!しょっっっちゅう出てくる「定款」の2文字!!!!定款にはいろんな事を記載するわけですけども。定款に絶対に記載しないといけない6項目をご存じですか?①絶対的記載事項①会社の事業目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名又は名称及び住所⑥発行可能株式総数この6項目が絶対的記載事項ですそれも基本的で、そして重要なもので、どれかひと
今日は監査費用の予算についてです。監査費用の予算とは?そのままですが、監査役が監査をするためにかかるであろう監査費用の予算請求です。監査をするには当然お金がかかりますが、そのための費用を事前に会社に提示し、原則としてその範囲内で監査費用を賄おうというものです。根拠は会社法388条になりますが、会社側は原則として拒むことができません。実際に監査費用の予算請求している会社がどのくらいあるかはわかりませんが、これはやっておいた方がいいと個人的には思います。予算請求す
日本の会社法と監査役の役割監査役とは?監査役は、株式会社において、取締役の職務執行を監査する役割を担う役員です。株主総会で選任され、会社法によってその権限と責任が規定されています。監査役の役割監査役の主な役割は、以下の2つに大別されます。業務監査:取締役が法令や定款に違反した行為をしていないか、会社にとって不利益な行為をしていないかを監査します。具体的には、取締役会の決議内容が法令や定款に合致しているか会社の財産が適切に管理されているか取締役が自己のために会社を利用していないか
司法書士のヤマゾエです。会社や法人の定款には、絶対的記載事項というものが法定されております。実務に携わっていると、何気なく当然のように行なっていても、根拠を尋ねられると即答できずに、困ってしまうこともあります。今回、疑問としてぶつかったのが、一般社団法人の公益法人化に際して、行政官庁と定款の記載について意見の食い違いがありました。(定款の記載又は記録事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法)第11条1.一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ
今日は冷え込みますね。寒さは苦手ながら、色づいてきた紅葉を目にすると、四季の存在意義に思いを馳せ、その美しさに癒しをいただいております。この後も気温も上がらないようです。体調に気を付けてお過ごしくださいませ。本日は、取締役・代表取締役の予選についてです。取締役の予選・代表取締役の予選定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する必要があります(会社法296条1項)。定時株主総会では、計算書類の承認や株主総会終結時に任期満了となる取締役や監査役の後任の選任決議など
行政書士事務所を開業することを決めたら近くの法務局に行って色々な証明書の取得方法を経験しておくと、業務を受任した時に役に立ちます。不動産登記情報:現在住んでいる家の土地と建物について・地図(公図)・土地図面(地積測量図)・全部事項証明書(土地と建物の登記簿謄本)法人登記情報:勤務している会社や気になる会社について・履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)証明書を取得したら、内容の見方も勉強しておきます。取得した証明書の内容を確認すると意外な事実がわかることがあります。
今日は、会社法LEGALQUESTについて書きますね。短いのでぜひ読んでみてくださいおすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・条文の引用数が豊富。・Cokumnで書かれていることは、判例百選の解説部分に書いてあるようなものもあり、答案作成に役立つものが多い。・Caseは百選事案を基に作成されているので、本書を読むだけで重要判例については網羅できる。・条文の索引が付いている。<悪い点>・文章が淡泊で、良い意味でも悪い意味でも流れるように読めるため、論点
(通知義務)第16条代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。(代理商の競業の禁止)第17条代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。二会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務
会社法と自己株式の取得について自己株式取得とは?自己株式とは、会社が発行した株式を、再び会社自身が買い戻すことを指します。かつては禁止されていた行為でしたが、現在は会社法で一定の条件下で認められています。自己株式取得の目的自己株式を取得する主な目的は以下の通りです。資本効率の向上:剰余金から資本を減らし、資本効率を高めることができます。株価の安定化:需要と供給のバランスを調整し、株価の急落を防ぐことができます。M&A対策:敵対的な買収を防ぐために、自社の株式を保有しておくこと
こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
親は、親。子は、子。互いに人格が異なる。会社経営に際しての日本ならではの世襲制…違和感を私は覚える。歌舞伎役者ではないのに親が経営者だからといって子が継ぐのは如何なものか。どちらかというと中小零細企業で目立つ世襲制。たいてい商法典についての無知からそうなる。株式を上場せずに内部で留保している。会社幹部は総じてイエスマンで社長の言いなりになっている。だから不当な株式の譲渡があっても幹部たちは沈黙を守っている。いずれ倒産する憂き目だがそれにしてもひどすぎる。数多
『論文演習会社法(上)』『論文演習会社法(下)』(上田純子=松嶋隆弘編)☆司法試験向き度→5/5点☆予備試験向き度→5/5点☆法科入試向き度→3/5点新旧司法試験,予備試験の過去問を中心にオリジナル問題も取り扱った会社法の演習書(手形法も一部取扱いあり)。構成は,問題→司法試験合格者(弁護士)による解答例→教員による解説。解答例には,解説者のコメントが付されている(解答例を称賛するコメントが多い)。解答例は基本的に判例・通説の立場からコンパクトにまとめられており,解説
台湾子会社の設立を考慮する日本企業は、今後のガバナンスはどうされるか疑問をもっているのでしょう。会社の規模と方針によりますが、台湾子会社が株式会社(中国語:股份有限公司)の場合、3名以上の董事(取締役)と数名の監察人(監査役)を置くパターンが一般的です。今日はその選任方法と報酬の決め方をご紹介します(以下、董事と監察人を併せて「役員」という)。1.役員の選任方法役員の選任方法は、日本企業が100%の株主であるか否かにより異なります。100%の株主である場合、より簡易な手続き
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法律用語)問題03-憲法(表現の自由の判断基準)問題04-憲法(医薬品のインターネット販売の判例問題)問題05-憲法(適正手続)問題06-憲法(内閣の権限)問題07-憲法(裁判の公開)問題08-行政法(公法上の権利の一身専属性)問題09-行政法(行政契約)問題10-行政法(行政調査)問題11-行政手続法(申請に対する処分)問題12-行政手続法(不利益処分の手続)
こんばんは。成人式は一生に一度の大事なイベント。最近は小学校で行われる「2分の1成人式」や、歳を取ってから行われる「2度目の成人式」など派生したイベントもありますが、とにかく「20歳」というのが一つの節目として日本人の心に刻み込まれています。実は小生、成人式は参加しませんでした。他にやるべき事があってそれどころではなかったと言うのが理由なのですが、成人の日を境に心境の変化があった訳でもなく、旧友とは付き合いがあるので出なくても良かったと今でも思っています。ただ、成人式当日にそ
1:従業員数200人以上?→99%の人が稼ぐ無料自動売買とは!FX会社公式で安心2:上場一部3:こんなのは常識なんだが中小勤めには難しかったかな4:健康保険基準でよくね5:大企業の工場勤めだけど大企業勤務名乗っていいの?6:>>5正社員ならいいんじゃない?7:保険証見てみて健康保険組合なら大企業、協会けんぽなら中小13:>>7保険証だな病院とかで普通に看護婦さんにナンパされる
【定款の作成、変更】(1)発起設立の場合定款は発起人全員で作成し、必要事項を記載して公証人の認証を受けなければなりません。そして、そもそも定款の作成が発起人全員によるものである以上、その変更も全員でしなければなりません。ただし、30条2項により発起設立の場合に発起人が定款変更できる内容についてはかなり制限されています。①変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合(33条Ⅶ)、②発行可能株式総数の定めを設定または変更する場合(37条Ⅰ)だけです。この場合の定款変更については
今の世の中弁護士と公認会計士の両方を資格を持っている人も多くなったということで希少価値としては以前ほどない公認会計士試験に合格したとして実務経験がないのであれば仮に司法試験に受かり弁護士になったとしてもさほどアドバンテージはないのではないかだから、この二つに合格したからといって僕は意味があるとはあまり考えない自分の市場価値というのは結局、何ができるのかということに尽きるのではないか僕はただ受けたいから受けるそれ以上の意味はない暇なのだからそれが
皆さん、こんにちは。一昨日、司法書士試験の会社法のことをお伝えしましたが、今日も会社法のことで持ちきりにさせてください。仕事休みの今日、私は思い切って、大ファンの森山和正先生の所属するLEC東京リーガルマインドさんに足を運びました。なぜかと言いますと、巷で評判のブレークスルーという参考書、特に会社法のブレークスルーを購入するためです。ブレークスルーの実際の内容を読んで気づきました。決して悪く言うつもりはありませんが、Vマジック(会社法)には載っていない論点がたくさん記載
今日は、会社法です。いつものような問題ではなく、今回は、「文言の違いについて」考えてみましょう。皆さんは、「総株主の同意」と「株主全員の同意」の違いを知っていますか?法律って、似た文言が多いですよね。どっちでも良さそうな気もします。今回の「総株主の同意」と「株主全員の同意」も、内容に違いはありません。じゃあ、なんで使い分けているのか?それは…適用場面が違うのです。責任の免除と組織再編では「総株主の同意」を使い、それ以外では「株主全員の同意」を使っている