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最近コミュニケーションで悩んでいることがあります。それは相手から「がんばります!」と言われた時の返し方です。以前は何も考えずに「がんばってくださいね」と答えていました。でもある時気づいたんです。目の前の人は既に十分がんばっているじゃないかと。■コミュニケーションの難しさについて説明します。「がんばります」という言葉の裏には実はいろんな気持ちが隠れているんです。「認めてもらいたい」「応援してもらいたい」「共感してもらいたい」「評価してもらいた
昨日、紅茶教室が終わってから、不動産屋にとって超重要な研修を受けてきました!その名も、「宅地建物取引業法64条の6に基づく法定研修会」。ちょっとお堅い名前ですが、簡単に言うと「不動産のプロとして知識を常に新しくするための必修講座」です。法律で受けなくてはいけないと決まっています。本部開催が年2回。支部開催が年2回。合計年4回。まるで、毎年バージョンアップするスマホのように、不動産の法律やルールもどんどん変わっていきます。この研修は、私たち不動産屋が新しい知識や、複雑化する社会情勢(高
皆さん、こんにちは!快計士(Sugar会計事務所マネージャー/合同会社S&Sサポート代表)の中川進一です。7月31日まで毎日フルスロットルで駆け抜ける新連載『今からやろう確定申告2026(準備編)』、本日は第3回目です!昨日の「領収書の仕分けケース」を早速試してくれた方々から、「机の上がすっきりして視界良好!」と嬉しい無線(メッセージ)が届いています。さて、昨日の紙の軽量化に続く本日のテーマは、デジタル時代のコックピットに潜む最大のバグ、「通帳残高のズレの早期発見」で
税務調査で領収書が偽物かの疑いがあり、筆跡鑑定するといってきました。これはブラフ?税務調査で筆跡鑑定する?という質問への回答のごく一部の抜粋です。Geminiがここまで突っ込んで回答するのに、税理士いるのかね?税理士のほうがよっぽど杓子定規に回答するよね。・・・結論から申し上げますと、税務調査における「筆跡鑑定」という言葉は、**半分は揺さぶり(ブラフ)の側面がありますが、もう半分は「本気でやる(実例がある)」**と考えておいたほうが安全です。もし本当に
昔の職場で、トイレ設備の交換があると資本的支出(場合によっては新資産取得)を必ず推奨されて、この人達はトイレに何か恨みでもあるのか(!)と思ったことがありますが…トイレだろうがエアコンだろうがストーブだろうが、設置して(取り外し可能だとしても)その空間と一体でしか使用できないものの取替更新は(移設前提ではないのが条件)、新資産取得ではなく、修繕費・資本的支出判定となるのが原則です(取替更新の話であって、新しく設置・敷設する場合は資産の新取得等として建物付属設備等になります)※。
AIによる解説動画です。↓最初の1分だけでも見てくださいやあ、みんな!減税派、カネ守り太郎だよ!今日のテーマは地方税法第17条の6、**「更正、決定等の期間制限の特例(こうせい、けっていとうのきかんせいげんのとくれい)」**だ。前回、原則として課税できる期間は5年(賦課決定は3年、不正は7年)だと解説したね。この条文は、その「原則の期間(時効)」を過ぎた後でも、例外的に課税処分ができる期間を延長するルールだ。これは、**「国税や上位の争いの結果を受けて、それに連動する地方税も是正する必