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こんばんは昨日の最後に書いた支部総会の件は、差出人の先生と連絡が取れて、本日速達で送りましたとのこと忘れられなくてよかったです私の会社に大学の同窓会があり(活動は年1回のみですが)、私がその幹事を仰せつかっています私が入社した時は60人くらいいたのが、退職ばかりでまったく入ってこなかったので、20人くらいになってしまいましたが、ここ3年で4人の方に入ってもらい、少しは若返ったので少しは安心ですせっかく入ってもらったので、年1回だけでなく、すこしでも楽しんでもらえるように色々考え
こんばんは今日は雨と風と晴れが目まぐるしく変わる天気でした先日発注したPCですが(詳細はPC発注しましたを見ていただければ幸いです)、ようやくセッティングが終わりました画面保護フィルムの貼り付けに苦労したところ(ホコリが入るなど、なかなかきれいに貼れない)から始まり、オフィスソフトを入れるためのMicrosoftアカウント取得(Outlookがないので、WEBメールのアドレスを作るはめに)、PCログイン用のIDやパスワードの設定、ウイルスソフトのアカウントやパスワードの設定、など
こんばんは昨日のアクセス数が初めて250人を超えました🎉これもひとえに読者の皆様おかげであり、誠にありがとうございます🙇今後ともごひいきのほど、よろしくお願いします今日はとにかくすごい雨と雷これでは桜も恐れをなして散ってしまいます年々桜の季節があっという間に終わってしまうように感じるのは私だけでしょうか今日はなんだか仕事がうまく進みませんでした相手方に帳票を渡すのに、①最初に作ったものが枝番間違いだったので、作りなおしたところ、②今度はナンバリングそのものが間違え
社労士受験生にとっては、令和6年12月2日以後の法令上の取扱いについて、健康保険法(健保)と国民健康保険法(国保)との相違点に関して「うっかりミス(ケアレスミス)」をしないよう、十分に気をつけていただきたい事柄があります。【1】国民健康保険法における被保険者資格証明書の廃止⑴まず、健康保険法(健保)における「被保険者資格証明書」は廃止されておらず、令和7年度(2025年度)以降においても引き続き存続しています。厚生労働大臣は、①マイナ保険証が利用可能となるまでの間であるとき、ある
今日のお花ウメこんにちは!医師事務作業補助者マノアです紹介状なしで受診すると選定療養費がかかります7700円仕事の合間に受診して花粉症の薬出してもらえば?なんてこともう言えないざっくり言うと入院ベッド数が200床以上ある当院のような地域医療支援病院では前医から紹介状なく受診する患者に7000円以上の選定療養費を払って頂くと健康保険法に定められていて消費税込み7700円実費になりますえ❗️そんなに⁉️と思う金額設定は地域の大きい病院の敷居を高くしました
こんばんはこのブログのフォロワーが350人を超えました🎉フォローしていただいた読者の皆様、誠にありがとうございます🙇今後ともごひいきのほど、よろしくお願いします本日から社労士試験の申し込みが始まりました本試験に向けてあらためて気合いが入るところであり、申込みは早めにしましょう!と言いたいところですが、まずは試験要綱をよく読みましょう意外な情報が見つかるかもしれません科目免除できた私がそうでした詳細は「社労士を目指す~2年目その②」を見ていただけると幸いです
こんばんはタイトルの通り、支部総会の通知が本日無事に届きましたどんな総会になるのか楽しみ?です「質問は事前にお願いします」となっていたので、2つほど質問メールさせていただきました事務局の皆様、新人のくせに生意気ですみません🙇あともう一つ気になっていたことがあるのですが、それは総会が終わってから日曜日に会社のイベントがあり、今日はその説明会でした明日午前中に準備して、日曜朝から本番です結果がどうあれ、無事に終わってほしいものですちょっと仕事でもやもやしていることがある
こんらちは。今回は「ちょっとだけ深堀」の4回目となります。健保法と厚年法おける「短時間就労者」と「短時間労働者」の違いが学習を始めてからしばらくどうしても私には理解できず、ようやくクリアーになったのは最近(今年の本試験直前)のことでした。私なりの理解で恐縮ですが、その違いについて以下のように整理しています。「短時間就労者」とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、一般社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。一方「短時間労働
高次脳機能障害者も傷病手当金の受給が可能です。傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものなので、高次脳機能障害者も受給が可能です。高次脳機能障害者の定義は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適当である。高次脳機