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皆さん、こんにちは、こんばんは。「産後休業後の育児休業開始日早見表」というものを見かけることがありますね。例えば、このブログを執筆している令和7年の本日、8月5日に子を出産した女性労働者は、一般的に、明日の8月6日から9月30日までの“56日間”が「産後休業」となりますので、10月1日から「育児休業」を開始することができます。これが、早見表を見れば、すぐに分かるというわけです。ということは、出産した当日は「産前(産前休業)」と解することになりますね。実際、労働基準
26,27日の2日間、健康保険法のオンラインSCを受けました担当講師は山本喜一先生一言で言うと、優しい先生です休憩は基本10分ですがたま〜に2分くらいおまけしてくれますお昼休憩も1日目は1時間4分2日目は1時間8分位ありましたお昼休みしっかり休めるのは嬉しいです授業は、先生がテキストに沿ってお話をしながら進めていくスタイルたまに過去問も解きながら進みます健康保険法は厚生年金保険法とセットなので前週に厚生年金SC受けたての自分としては内容もほぼ分かっているのもあり眠気
仕事帰りに本屋さんに立ち寄って購入しました社労士⁉️今、アメンバー限定記事にして「新たな国家資格への道」と題した記事を投稿し始めましたが社労士ではないです自分の中で公表するタイミングが来た時にアメンバー限定記事を公開記事に変更したいと思います。年内か来年か…どちらになるのか分かりませんが、公開記事にするまでお待ちくださいませ〜ちなみにこの本を購入しようと思ったのは知っていると自分にとってプラスになるだろうと思って購入し、読もうと思いました社労士のテキストを見