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【年金疑義照会】国民健康保険組合に加入中の事業主が別事業所を設立した場合~国保組合のまま二以上勤務にできるのか~みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。今回のケースもレアなので、読み飛ばしてもよいところです。読みたい方は読んで、そうでない方は読まなくてもよいと思います。さて、建設業、医師、歯科医師、薬剤師、理美容業などでは、国民健康保険組合に加入している方がいます。国民健康保険組合は、市区町村の国民健康保険とは少し違います。同じ業種の人たちを
今ちょうど健康保険について勉強をしているので、「高額療養費」や「入院時食事療養費」について実際の自分の状況はよい勉強教材。入院時食事療養費についてよかったら見ていってください。この動画が分かりやすいので載せておきます。簡単にいうと、入院中に提供される食事について、1食につき患者(被保険者や被扶養者を指しますが、分かりやすいようにここでは「患者」という言葉を使います)が支払う自己負担額が令和7年4月以降から510円(一般所得者の場合)。入院時食事療養費の額から、自己負担額を引いた