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こんにちは。今回は「ちょっとだけ深堀」の第30回目になります。前回は、「第51回本試験」の前でしたので実に久々です。これまで、私は社労士試験を2回受験しましたが、ここに来て「基本事項」であるにもかかわらず、全く理解していなかったことや思い違いをして憶えていたことに気づき、「ハット」することも少なくありません。その一つに「通貨以外で支払う賃金」があります。「通貨以外で支払う賃金の『評価』や『範囲の設定』は誰が行うのか?」の理解が問われるような問題をしばしば目にすることがありま
2回目の失業認定申告書を提出するため、ハローワークへ行ってきました。みいさんから、障害者は求職活動実績が1回で良いとお教えいただき、ハローワークで聞いたら、その通りでした。みいさん、お教えくださいまして、ありがとうございました。私はそのことを知らなかったため、2回目の対象期間において、・1回目の失業認定申告書を提出した際の職業相談・別日にハローワークよりも近くにあるハローワーク出張所みたいな○○へ行き職業相談の計2回の求職活動をしました。その後、みいさんからお教えい
社労士受験生から常用就職支度手当に関する質問が来ましたので、ここでも回答することにします。【1】質問の内容所定給付日数が270日以上ある受給資格者は、基本手当を270日分+36日分受けることができるのですか?【2】常用就職支度手当における基本手当日額まず、この受験生が見落としているのは、「基本手当の日額」と「基本手当日額」との相違点です。〔1〕まず、「基本手当の日額」という場合は、求職者給付において使用されるものであり、令和4年8月1日~令和5年7月31日の1年間における基本手当の日額
こんばんはm(*__)m身体が資本、健康第一それがモットーのワタクシ..のはずが、ほとんど家にこもりっきりで、かえって身体のバランスが崩れかけているみたい( ̄▽ ̄;)ほんとはそれじゃダメなんだがな、まじでこのセリフ撤回せなあかんところだ(;^ω^)とにかく、今日の出来事、いってみる〆(・ω・o)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆休みを利用して日々お勉強、徐々に知識レベルが上がっていくのを感じ..ないんだけどな(`・ω・)ま、すぐには結果
今日間違えた私へお疲れ様です、私です。今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。------------------------------今日間違えた問題日雇労働者は、公共職業安定所長による任意加入の認可を受けようとするときは、事業所に雇用されることとなった日から起算して5日以内に、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇い労働被保険者任意加入申請書を管轄公表職業安定所の長に提出しなければならない。→解答:×(期限に決まりはない)-----------------