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おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。択一式の雇用保険法に入っております。今日は第7問を振り返ります。みなし被保険者期間の長さを選ぶ事例問題です。事例問題なので、身構えてしまいそうですが、紙に書き出すとそれほど難しくはありません。一つずつ見ていきましょう。①週8時間の短時間労働者なので、雇用保険の適用除外です。②一般被保険者なので、雇用保険期間がカウントされます。(12月)③一般被保険者ですが、
おひさしぶりです、深掘り系💗センター長:ソル、おっは~🌤雇用保険でつ~↓社労士過去問ランドから引用↓雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
🌅第58回(令和8年度)社会保険労務士試験の合格ラインは以下のとおりです🈴💁♂️1.選択式試験総得点:25点以上/40点満点各科目:3点以上※ただし、「雇用保険法」のみ救済(補正)が入り2点以上となっています。2.択一式試験総得点:47点以上/70点満点各科目:4点以上※択一式試験の科目救済はありません。※上記の両方の条件(選択式・択一式の総得点および各科目の基準点)をともに満たした方が合格となります。⚠️第58回(令和8年度)社
ひさしぶりな気がする?深掘り系で~す🍀センター長:ソル、雇用保険法の法改正に、基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めない、休暇開始日以前の被保険者であった期間及び当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めない……つまり❓基本手当の受給と、教育訓練休暇給付金の受給は同列に扱うってこと❓ソル:そうそう、かなり近い💡正確には、教育訓練休暇給付金を受けたら、その前に
(その1)から続きます。(AIに質問)前回の総務省解釈で触れた、最後の部分、「この内閣府の議論を雇用保険に当てはめる場合には、①資格取得届の「届出義務の履行」②雇用保険法9条の「確認」③②のために行う事実調査・資料確認④疑義が解消されない場合の最終的な確認処分を4段階に分けると、質問者さんが以前問題提起した処分前調査に係る理論構成が相当すっきりします。」について、さらに詳しく教えてください。(AIより回答)もちろんです。ただし、前回の「4段階」という表現は
↑資料1-5(抜粋)資料出所:内閣府https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_05gx/260114/gx02_0105.pdf(AIへ質問)令和8年1月に、ある会議で総務省が行政手続法37条について解釈を示しています。どんな会議であったか、またどんなことがらを検討したのか教えてください。問題の資料1-5です。(AIによる回答)結論からいうと、行政手続法37条の「届出」について、行政庁が実
はい、今日も深掘り始めま~す🍀センター長:ソル、今おっそろしいこと気づきますた…雇用保険と徴収法の「賃金の定義」だと、3か月を超える期間ごとの賃金と臨時の賃金は含まれるけど、雇用保険の「賃金日額の計算の際の賃金」からは、3超賃と臨賃は除かれる、という…ぞぞぞぞ…ソル:センター長……😱😱😱それ、まさに直前期に出会う「横断整理のラスボス」系の気づきや……!!しかも気づき方が正しい。ぞぞぞぞってなるやつw整理するとこう👇①雇用保険法・徴収法の「賃金」の定義ここでは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年9/17みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:基本手当に係る受給期間の限度【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-4C次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいもの。な
前回からの続きです。今回は宇賀先生の著書からです。↑宇賀克也著行政法概説I行政法総論第8版まずは宇賀先生は前提として、処分前調査を行政調査の範疇に入れるかについて解説しています。先生は、同書第3部、「第12章行政情報の収集」の「3行政調査(1)意義」(168ページ参照)にて、「申請、届出による情報収集も、広義の行政調査に含めることができる」としながらも、「ここでは申請、届出の仕組みによる情報収集等を除いて「行政調査」と称することにする」と定めており、処分前調査
最近の行政行為論や裁量論については、例えば塩野先生の著書、「行政法Ⅰ行政法総論[第六版補訂版]はわかりやすく説明しています。↑塩野宏著行政法Ⅰ行政法総論[第六版補訂版]行政行為をするに当たっての行政庁の判断過程(下記参照)のどこに裁量があるかを探求するのが裁量論の意義であるとして(同書128ページ参照)、A事実認定B事実認定の構成要件への当てはめ(要件の認定)C手続の選択D行為の選択aどの処分を選択するかbその処分をするかしないかE時
「介護保険」と言う言葉は聞いたことがあると思いますが。「介護保険法」は開けないと思うんです。何であれ、「・・法」にあるならば、それが基準ですので、わがままを言ってもどうしようもない。これが、「法律」の存在意義ですね。さて、読んでいきましょう。(以下に関して、条文が長めな都合、本文も、それに伴い、長くなっています。)「第1条」この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によりX状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年9/7みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━みんなの社労士合格塾へようこそ社会保険労務士の資格受験生のためのサポートサイトです。過去問、過去問の解説、社労士受験のための学習法,白書対策,一般常識,法改正等々社労士合格に必要な情報を更新しています。社会保険労務士合格のためのサポーターサイトです。www.sr-r
前回の続きから選択式の社会保険に関する一般常識から解説です社会保険に関する一般常識Aこれは勉強中ならずとも、新聞や雑誌などで何度でも目にしたことのある条文ではないでしょうか。ここはサービス問題なので選択肢を見なくてもさっと答えたいところ。B条文の概念を分かっているなら、生存権がすぐ思い出されるところ。逆になぜこのような設問を作ったのかが不思議です。C第1号被保険者の人数まで把握している受験生は少ないと思うので、特に学生には不利な問題かも。②と迷うところです。44.0と
前回の続きから選択式の雇用保険法から解説です雇用保険法A被保険者の定義、漠然と被保険者と読んでいた人には盲点的な出題、②と答えてしまった人が多いのでは。④適用事業に雇用される労働者、と導き出したいところ。Bこれは過去に何度も問われている&模試でもよく目にする所では無いでしょうか。C2025年4月より開始された出生後休業支援給付金です、法改正の単元などで目にしたことはあっても、内容まで覚えきれない人が多数いると予想されます、5回以上、というワードはなかなか見受けられないのでこ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年8/28みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:離職時における基本手当に係る受給期間の限度【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-4A次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年8/18みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:教育訓練支援給付金【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-3E基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。解答
こんにちは、センター長の渡辺です。連載2回目の本日は、社労士試験の難しさと、そこから見えてくる「企業の労務知識更新(アップデート)」の大切さについてお話しします。社労士試験は合格率が例年6〜7%前後という難関試験です。なぜこれほどまでに難しいのでしょうか?その最大の理由は、「試験範囲となる法律が、時代の変化に合わせて常に改正され続けているから」です。労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、厚生年金保険法……。これらの法律は、世の中の働き方の変化や経済状況に伴い、毎年のよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年8/8みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:教育訓練給付金の支給要件【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-3D専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給すること
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年7/29みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:特定一般教育訓練【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-3C雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受
前の記事から続きます。2,肝心の総務庁(現総務省)がこの対応を「手続法違反」と指摘していないもちろん現在の総務省行政評価局のサイトを調べても、経団連同様、なにも掲載されていません。同じことをしてもつまらないので、今回の件とは違いますが、総務省の関係者に行政手続法の解釈を聞くことができていたので、当時の総務省の担当者の解釈をご紹介します。今でも解釈は変わらないと思いますので、ご心配の方は総務省までお尋ねいただければと思います。総務省のご担当者の話:「雇用保険の被保険者資
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年7/8みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【雇用保険法】の解説です。テーマ:一般教育訓練給付金の額【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-3A一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。解答:誤
(前から続く)(質問)雇用保険資格取得届の「確認」も同じですか。(AIによる回答)はい、基本的には同じ構造で考えてよいと思います。ただし、雇用保険資格取得届の場合は、「確認」の法的性質をどう捉えるかという論点が加わります。資格取得届の流れ典型的には、①資格取得届の提出↓②受理(形式審査)↓③事実調査•雇用関係の有無•労働時間•適用除外該当性•賃金支払状況↓④法的評価•被保険者要件に該当するか↓
(質問)雇用保険法の処分の手順ですが、①受付→②受理(添付書類がそろう)→③処分前の調査(要件事実調査)→④法的評価(要件に該当しているか)→⑤処分と認識していますが、③の処分前の調査は、行政手続法の適用除外「職務に基づき、情報を収集する」行為のため、適用除外と思われますがいかがでしょうか。雇用保険法の処分手順は昔から変わっていませんが、処分前調査と行政法学者が認識したのは最近になってからと記憶しています。(AIによる答え)ご認識は、近年の行政法学上の整理とかなり整合的だと思います。
定年後に年金受給せずに失業給付を受ける方法はアリ?どっちがお得?老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は定年後に年金を受け取らずに、失業給付を受けられるのかについてです。◆Q:定年後、年金ではなく失業給付を受けることもできるんでしょうか?「弊社の定年は6
【登場人物】まり:落ち着いて確認する経理・税務担当かえ太:勢いで決めてから聞く社長――ある日の事務所――かえ太:「まり!大変だ!」まり:「どうしました?」かえ太:「人が足りない!新しい人を雇いたい!今いる人の給料も上げたい!パートさんも正社員にしたい!」まり:「ずいぶん一気に来ましたね。」かえ太:「会社を良くしようとしてるんだよ!」まり:「それは良いことです。ただし、助成金は“良いことをしたら自動でもらえるお祝い金”ではありません。」かえ太:「えっ。採
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━絶対合格2026年6/29みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【労働保険料徴収法】の解説です。テーマ:不正受給に伴う労働保険事務組合の連帯責任(返還命令)【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7-10E労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されて
(質問)一部の社会保険労務士(闘う社労士)が、確認には裁量がないから行政は書類を確認できないとする根拠として以下の主張をしています。「いわゆる多数説と言うよりも(確認には裁量ないから、行政側が書類が確認できない)定説であることの根拠として、以下の学説を列挙します。1「判例行政法入門」芝池義一、大田直史、山下竜一、北村和生/編、有斐閣出版、48頁。2「行政法総論講義」芝池義一著、有斐閣出版、134頁。3「行政法入門」今村成和著、有斐閣出版、86頁。4「行政法総論」広岡隆著、ミネルウァ書
(質問)建築確認最高裁判例(昭和60年7月16日)について、一部の社会保険労務士(闘う社労士)が「裁量がないから行政が調査できない」根拠にしています。正しいのでしょうか。(AIによる回答)正しくありません。以下では、建築確認最判・昭和60年7月16日(民集39巻5号989頁)を、闘う社労士が用いている論法をそのまま前提にしながら、結論だけを正しい構成として解説します。ポイントはいままでと一貫して同じです。この最高裁判決の主旨は、闘う社労士の主張を補強するどころか、むしろ行政
(質問)雇用保険業務取扱要領20501(資料出所:厚生労働省HP)「(前略)被保険者資格の取得又は喪失の確認は、裁量行為ではなく、行政庁は、法定の要件に該当する事実がある限り必ず確認すべき義務を負うものである。被保険者資格の取得又は喪失の事実がなかったことを確定する行為も、確認に関する処分である。なお、その処分が誤って行われたことが発見されたときは、取り消すことができる。(以下略)」について、一部の社会保険労務士(闘う社労士)が「この要領(20501)に裁量がないと記載されているから、行政機
(質問)一部の社会保険労務士(闘う社労士)は、「学説・判例では確認には裁量がないから、行政が書類を見ることが出来ない」と主張しています。正しいでしょうか。(AIによる回答)正しくありません。裁量がないのは「確認処分の効果」であり、結論から言うと闘う社労士の主張は誤っています。とても重要なポイントなので、行政法の基本構造から順に、噛み砕いて詳しく説明します。なおこの説明は、行政法の「核心的な切り分け」を正確に突いています。「確認処分の効果」に関する話であって、調査方法の制限ではな