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おはようございます☀️今日は、私自身が最近経験した出来事から、マイナ保険証における意外な盲点と、その対策についてお話ししたいと思います。先日、ある施設で手続きをする際、「保険証の中身(有効性)を確認させてください」と言われました。これまでの紙の保険証であれば、提示すればそれで終わりです。しかし12月2日から紙の保険証は使えないので、マイナ保険証を使うしかありませんので、スマホでマイナポータルにログインし、保険証の「資格情報」画面を見せる、という流れになります。ところが、その
おはようございます☀️母校の社労士会に参加してきました今回は、講演会と懇親会(望年会)の二部構成でした少し特徴的なのですが、私の所属する会では、単に「年を忘れる」のではなく、「来年に希望を持つ」という意味を込めて、かれこれ20年前から「望年会」と称して開催していますこのネーミングセンス、私感服いたしました第一部の講演会は、実務に直結する非常に有益な内容で、全く飽きさせない工夫が凝らされていました。私たち社会保険労務士は、この場で得た新しい視点や知識を、日々の業務に活かしてまいり
おはようございますまさに「やらかしデー」でした。またまたやらかしてしまった私の“やらかし三連発”、どうぞ笑ってやってください。①上着のタグ、こんにちは母の病院に付き添って帰ってきた私に、妻が帰宅するなり、ひと言。「右手を上げたら、上着にタグが付いてるんですけど」……え?どうやら、ジャンバーの裏表を間違えて着ていたようです。病院の中でもジャンバーを脱がなかったのが、せめてもの救い。外で気づかれていたらと思うと、冷や汗ものです②マッサージ予約、1日フライング「ご予約あり
おはようございます今日は、ちょっと気になる職員とのやり取りについてお話しします以前の私なら、こういう場面ではつい感情的になってしまったかもですが、今はブログを書いている身なので、絶好のネタだと思って前向きに捉えることにしましたもちろん、個人や組織が特定されないよう配慮していますある業務の件で、担当課に電話をかけたときのこと電話口で担当者に取り次いでもらい、担当「代わりました、○○です」「××支店のみこです。いつもお世話になっております」担当「……(無言)」えっ、そ
おはようございます昨日の飲み会の続きです(でも労務の話じゃありません)今回は労務ネタではなく…ちょっと意外な「選挙」の話です。少し前、政連から「とある選挙でこの候補を推薦します」というメールが届きました。そのとき私は、「この規模の選挙で政連が動くなんて珍しいな」「しかも、政連が推薦しそうにない所属の候補なのに…?」と、頭の中が「?」だらけに。正直、「なぜこの人を?」「本当に大丈夫なの⁉️」と、かなりモヤモヤしていました。結果として、その候補者は見事に当選。
会社が非自発的離職証明書(非自願離職證明)の発行を拒否した場合の対処法会社が証明書の発行を拒否、または消極的な処理態度を示していると判断した場合、焦って強硬な手段に出る必要はありません。初動の対応戦略が非常に重要です。適切なコミュニケーションと証拠保全を行うことで、問題が初期段階で解決し、法廷闘争に至るのを回避できることが多々あります。1.書面で申請し、証拠を保全する口頭でのやり取りは「言った言わない」になりがちです。そのため、会社の人事部門または直属の上司に対し、正式な書面で非自発的離
おはようございます昨日まで、2つの特集記事をお送りしました本日から通常モードに戻ります昨夜、地元の消防団仲間と久しぶりの飲み会でした。お酒も進んだところで、ある社長さんと会社員さんのやりとりが、私の社労士魂に火をつけたのです。◆就業規則の話で白熱!会社員:「○さんの会社には就業規則ってありますか?」社長:「うちは従業員10人いないから必要ないよ」会社員:「今はどの会社にもなきゃダメですよ。労基に入られたらどうするんですか?」社長:「いやいや、10人未満なら努力義務で
おはようございます久しぶりに公式ハッシュタグランキングで1位をいただくことができました😆これもひとえに読者の皆様のおかげですこれからも毎日更新していきますので、何卒よろしくお願いします今週は「自分のこれまでのやらかし半生」を3回に分けてお送りします令和6(2024)年の社労士試験に合格し、登録した私ですが、ここに至るまでさまざまなやらかしがありましたこんな私でも合格できるということで、社労士試験を受験される皆様に自信をもっていただけると幸いです昨日は、私の新規採用時代の
おはようございます大きな地震がありました揺れの強かった地域の皆様、非常に怖かったかと思います引き続き余震や津波等に注意してお過ごしください今週は「自分のこれまでのやらかし半生」を3回に分けてお送りします令和6(2024)年の社労士試験に合格し、登録した私ですが、ここに至るまでさまざまなやらかしがありましたこんな私でも合格できるということで、社労士試験を受験される皆様に自信をもっていただけると幸いです昨日は、私の大学時代のやらかしについてお話ししました。どう
おはようございます今週は「自分のこれまでのやらかし半生」を3回に分けてお送りします令和6(2024)年の社労士試験に合格し、登録した私ですが、ここに至るまでさまざまなやらかしがありましたこんな私でも合格できるということで、社労士試験を受験される皆様に自信をもっていただけると幸いです時は、私が大学に入学した頃までさかのぼります。一浪の末、なんとか合格したのは法学部。せっかく入ったからにはと、私は司法試験を目指すことにしました。(ちなみに当時は、今のような予備試験や法科大学院制度
おはようございます今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしております来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです昨日は試験勉強中にやらないほうがいいことをお送りしました今日は受験生の方から寄せられる質問に私なりに答えていきます納得できない方もいらっしゃるかもしれませんが、合格者の経験談を踏まえたものして、一度は信じてみることをお勧めします①勉強方法は独学?通学?通信?独学は費用が安くすむかもし
おはようございますすっかり寒くなりましたね~あっという間にもう冬です今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしております来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです昨日は時間の使い方をお送りしました今日は試験勉強中にやらないほうがいいことを書いていきます①毎日勉強しない毎日机に向かって勉強しろとは言いません色々な事情で机に向かう時間がない日もありますそういう日でも、問題を何問か解く、テ
おはようございますこちらは初雪が降りました先週タイヤ交換しておいてよかったです今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしております来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです昨日はテキストと問題集の使い方をお送りしました今日は時間の使い方を書いていきます社労士試験の勉強をする際、机に向かって勉強するのが一番効率的ですが、それ以外でもちょっとした工夫で勉強することはできます机に向かっての勉強
おはようございます今日は1月に行う「ワークルールセミナー」の打ち合わせに行ってきました詳細はセミナー後にあらためて書きたいと思います今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしております来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです昨日は毎日の学習で心がけてほしいことをお送りしました今日はテキストと問題集の使い方を書いていきます試験勉強が始まるとまず講義から聞くことになりますが、その際には
おはようございます今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしております来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです昨日は全体的な学習の心構えをお送りしました今日は毎日の学習にあたて心がけてほしいことを書いていきます①一度に全部覚えようとしない社労士試験の学習範囲は膨大です一度に全部覚えようとせず、単元ごとに少しずつ区切って学習した方が、身に着くスピードも早いですまた、一度に学習する時間は30分が目
おはようございます昨日の予告通り、今週は「社労士試験を受験する皆様へ」をお送りしていきます来年初めて受験される方、リベンジに燃える方を問わず、社労士試験を受験される皆様には参考にしていただければ幸いです受験を志し、これから勉強を開始するにあたって、少なくとも以下の4つの原則を守りましょう①量をそろえて質を高めるながら勉強は論外ですが、効率的な勉強にも限界がありますやはり長時間勉強をされている方にはかないません合格するまでは、持てる時間のすべてをつぎ込むくらいの勉強をしま
おはようございます早いもので、社労士登録をしてちょうど1年となりましたと同時にこのブログもはじめましたので、こちらもちょうど1年です令和6年度の試験に合格後、すぐに社労士登録させていただくことができました登録後、支部行事等を通じて色々な先生方とお話しさせていただいて、現在の勤務先では絶対できない経験をさせていただき、視野が大幅に広がりました諸般の事情でまだ開業登録はしませんが、いずれ開業登録する日に備えて今後も精進していきたいと思いますブログについては、今までSNSに触れ
時々元職場に勤めているパート仲間からラインがきます。その方も最近パートを辞め後日給与明細をもらいに行った際離職票ももらおうとしたら用意がなく出してくださいとその場でお願いしたそうです。それを聞いてびっくり!昔違う会社を辞めた際、言わなくても用意してくれてたけどな?と疑問に思いネットで調べてみると離職票は希望されないと渡さなくてもいいみたいです。雇用保険法施行規定第7条2項ただ、通常は人事の方と当人が
「名は体を表す」ではないですが、用語にもいろいろな意図が込められていますよね。「下請」という言葉は確かに上下関係を感じさせる用語ですので、そのような意識から変えていこうという事でしょうか。現実問題として事業者同士の力関係というのはありますが、私も中小事業主の一人として、なるべくフェアな取引が実現する世の中であってほしいものです。↓お問い合わせ・HPはこちらみかづき社労士事務所【東大阪大阪市門真大東八尾】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まだまだ聞きなれない方もいらっしゃると思いますが、雇用保険法の改正により新しく誕生した育児関係の給付です。データをみると、初月よりそれ以降の方が申請件数が増えているので、今後も周知と共に利用が拡がっていくと思われます。これから育児休業に入られる従業員さん、育休から復帰される従業員さんにご案内忘れの無いようにしていきましょう。↓お問い合わせ・HPはこちらみかづき社労士事務所【東大阪大阪市門真大東八尾】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2024年改訂版わたし生活保護を受けられますか[三木ひとみ]楽天市場${EVENT_LABEL_01_TEXT}タイトルは、この本を読み終わった感想です。憲法において、健康で文化的な最低限度の生活をする権利が国民にはあると書かれており、これを具現化する必要性が政府にはあった。だからこそ、法を作ったのだが、ほかにも雇用保険法、年金など生活再建のための制度はあるにはある。ただ、整合性もなく、運用は法ではなく、人、すなわち官僚や役人の最良の部分が大きい
カモシュウの結果が出ていましたね今回は2科目受けていましたがどちらも自信なし結果発表ですまずは健康とスポーツまさかのS評価これは好きな科目ではあるんだけど記述を上手くまとめられた自信は全くなかったので嬉しいけどなぜ??という感想ですこんなこともあるんですね〜次は雇用保険法Cはい、Cです産能短大入学して以来初のCを取ってしまいました雇用保険法は苦手だし元々受験する予定も無かったんですよね8月期は4科目申し込んで2科目受けるつもりだったんですが受験予定だった法学
こんばんはうちのシエンタさんは本日無事に修理工場まで送られていきました早く修理終わりますように本題ににもどって、「私はこれで、本試験問題を間違えました」シリーズ・択一式編の続きです今日は第5回、択一式(雇用・徴収②)からお送りします問4「受給期間の限度」を選ぶ問題です・育休期間は「原則の受給期間:1年」にプラスできない・事業所移転で通勤困難になり、退職→特定理由離職者なので、特定受給者の+30日は受けられない・このほかに受給期間を上乗せできる要因はない、
こんばんはのっけから大変申し訳ございません🙇♂️昨日の投稿で重大な誤りがありましたので、訂正させていただきますご指摘いただいた皆様、大変ありがとうございますまた、すでに読んでしまった読者の皆様、大変ご迷惑をおかけしました社労士に登録した者が、このようなことをするのは大変致命的なことであり、ご相談いただいた方に多大なるご迷惑をおかけする事態にもなりかねないため、今後このようなことがないように、十分に確認してから投稿を上げたいと思います以上、重ねてお詫び申し上げますでは、本題
8月31日に投稿した雇用保険法の記事を誤って削除してしまいました。残っていた下書きの記事を削除しようとして、間違えたようです。復元できないので、気を取り直して改めて書いておきます。結論から言うと、3問(雇用2問、徴収1問)しか正解できず、基準点割れでした。ただし、ある予備校では、雇用保険法は救済の可能性が残されていると言っていますので、難しかったのは事実のようです。■雇用保険法◇問1×任意適用事業に関する正しい肢を選ぶ問題。A、C、Dは×と判断でき、BとEの二択。Eを選んで
自分の今年の社労士の敗因の1つが時間切れというのがある。自分は毎年、まず国民年金から健康保険まで逆から上がっていき、次に労働基準法から労一社一にいくという流れの解き方をしているが、今年は実は雇用保険法と労一社一は時間切れでまともに質問を読まずにマークした感じだった。雇用保険を解き始めた時には既に残り15分くらいしかない状態で、焦りに焦りまくってマークだけした感じである。模試ではいつも20分くらい余る状態なのに、本番ではいつも全く足りない。これは何故かと考えてみると、はっきり言って模試は気
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【社労士2025年(令和7年)試験問題深堀解説1日1問】みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。2025年の社労士本試験問題の解説です。テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか【過去問1問1答ワンポイント解説】問題R7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【社労士2025年(令和7年)試験問題深堀解説1日1問】みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。2025年の社労士本試験問題の解説です。テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか【過去問1問1答ワンポイント解
初めてのカモシュウは労働安全衛生法雇用保険法社労士の基本を学ぶどれも社労士科目シラバスを見ても、どうしていいか分からずとりあえずリポートをもう一度やってみたりソワソワしながら過ごす3科目全部受けれるか2科目にしようか悩むしかし、トラブルがあり延長になったので時間的余裕ができたテスト開始ボタンをポチッと手が震えてブルブル、心臓の音がバクバク頭で鳴っているような感覚血圧上がる頭も痛くなってきたようなこんなに緊張したのは何十年ぶりだろう…下まで一通り問題を見てみる
予定よりお休みを多めにもらえたので、雇用保険法を勉強しました。自分自身は基本手当、再就職手当、教育訓練給付金をもらったことがあり、人事の時、育児休業や介護休業の手続きをやりました。年金の仕事の時、高年齢継続給付金の計算をやりましたが、それ以外の給付ってほんとに受け取ってるのかな?と馴染みのないものばかりです。傷病手当技能習得手当就職促進定着手当移転費寄宿手当受講手当常用就職支度手当広域求職活動費個別、地域、全国訓練延長給付などなど。ほんとにしっかりと就職支援やってくれてたら