ブログ記事2,000件
このことは自らが許認可権を持つのですから道義的にやってはいけないことです。これから別居して他の場所に居住していても、住民票だけは親と同居していることにすれば久喜市では農地転用を認めますということになりますよ。自分が経営する法人が所有していた家屋に住んでいて、それを明記しないなら道義的には問題でしょう。それが行政実例になります。市職員がやるのでも問題ですけど、自らが許認可権を持つ市長がそれをやるのは道義的に問題です。市民に厳しく、自分に優しくでは困るのです。丁寧な市民に対す
Q.数十年前に農地転用許可をとり、家を建てました。最近土地の登記簿を確認したら地目が畑のままでした。どうすればよいですか?A.当時の農地転用許可証があれば、地目変更ができます。紛失している場合は農業委員会に転用事実確認願いを提出し証明書を発行してもらえれば農地転用許可証の代わりとして使用できます。但し、以下の場合は、地目変更を依頼する土地家屋調査士さんに相談をした方が良いです。1.農地転用許可証記載の転用目的と現況が異なる場合(例)転用目的が駐車場、現況は住宅2.農
市街化調整区域は都市計画法により許可なく建築ができません。物置(倉庫)は建築基準法第2条1項により建築物にあたります。よって市街化調整区域に物置を置くには許可が必要になります。但し許可なく置くことができる物置があります。それは「小規模な倉庫」に該当する場合です。小規模な倉庫とは「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2㎡以内」の倉庫(物置)になります。市街化調整区域の農地を駐車場に転用した後に、物置を置くことはよくあります。しかし許可なく小規模な倉庫よりも大きな物置を置