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農地を転用する際に重要な法律のひとつが「農地法第5条」です。特に、農地を他人に売却したり貸し出したりする際には、この法律に基づく手続きが必要になります。「農地法第5条って何?」「具体的な手続きの流れは?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?この記事では、農地法第5条の基礎知識から、農地転用の手続きの流れまでをわかりやすく解説します!ぜひ最後までご覧くださいね。目次農地法第5条とは?農地法第4条との違い農地法第5条の適用対象許可権者と許可要件手続きの流れ違反した場合の
たとえば・・・親から畑を相続したが青地だった。自分は農業はしないので更地にして家を建てたい・・・といった場合、どのような手続きが必要でしょうか?青地に家を建てるにはいくつもの障壁があります。その障壁を法律に従って一つ一つ乗り越えていく必要があります。①青地に家を建てることについてやむを得ない事情があることが前提になります。↓②市の農政課に相談をします。↓③土地改良区除外申出(土地改良区に清算金の支払いが必要な場合があります)↓④農振除外申出(申出許可までに6か月か
1.農地のまま売却するとき農地を農地のまま売却するときは、農地法第3条の許可が必要になります。許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。つまり、売り先が農業従事者であることが許可条件になります。2.農地を宅地にして売却するとき農地に家を建てることは法律で禁じられていますので、売却時に宅地に変更する必要があります。未許可の状態で家を建てると法律で
チョット面倒な話ですが、出来るだけ丁寧に書いてみます。(1)土地収用法第3条32(土地を収用&使用できる事業)・その他公共の用に供する施設(道の駅)は、土地を収用&使用できる事業。※土地収用法は強制収用を一義的な目的として制定されている??取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたとき、初めて紛争事案となる。ゆえに6ケ月以内の売買であれば譲渡所得特別控除5000万円(通常1500万)が保障されている。長期譲渡所得の所得税・住民税は合わせて20%となる。今
農地を転用して新しい用途で利用する際に、忘れてはいけないのが「地目変更」です。土地の利用目的が変わると、その土地の地目を登記簿上で変更する必要があります。でも、「地目変更ってどうやるの?」「どんな手続きが必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?この記事では、農地転用後に必要な地目変更の基礎知識や手続きの流れをわかりやすく解説します!スムーズに進めるためのポイントもお伝えするので、ぜひ参考にしてくださいね。目次地目変更とは?農地転用後に地目変更が必要な理由農地転用後の地