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1.雑草がすぐに生えてくるので草刈りが必要申請をすると市の事務局や農業委員が現地を調査に来ます。その時に雑草が生い茂っていると敷地内に入ることや、筆界を確認することができなくなり、申請手続きが滞ってしまいます。2.気温によっては造成工事ができないことがある熱中症予防のため、気温が高くなると、作業者の熱中症予防のため工事が中断します。3.その他台風による大雨にも注意が必要です。
農地転用・農振除外と測量の必要性について|行政書士三毛門事務所(行橋市・京築地区)農地を宅地や駐車場、事業用地に転用したいとお考えの方から、よくいただくご質問が「農地転用や農振除外の申請に測量は必要ですか?」というものです行政書士としての実務経験から、測量が必要なケースと不要なケースを整理し、わかりやすく解説いたします。測量が不要なケース農地転用や農振除外の申請において、必ずしも測量が必要になるわけではありません。次のような場合は、位置図や公図、現況図を添付すれば申請が可能です。農
複数の隣接する土地を一つの土地にすることを合筆といいます。合筆ができるのは地目が同じで且つ所有者が同じ場合のみです。(例)1111番地目:宅地、所有者:Aさん1112番地目:宅地、所有者:Bさんこの状態で1111番と1112番は合筆できません。Aさんが1112番を購入し所有者をAさんに変更。その後、1111番と1112番を合筆できます。(例)また、1筆1地目となりますので、畑と宅地をそのまま合筆はできません。畑を農地転用して宅地にした後に合筆します。