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みなさん、こんにちは!最近、大分市にコストコができるかもって噂を聞いたことありますよね?私も気になって調べてみちゃいました!今回は、その噂の真相や出店の可能性について、わかりやすくお伝えしていきます♪大分市コストコ出店の噂、本当なの?気になるポイントをチェック!コストコ好きのみなさん、ワクワクしちゃいますよね!でも、本当に出店するのかな?気になるポイントをまとめてみました♪SNSで話題沸騰!大分市松岡への出店噂の真相は?地元住民への説明会って本当にあったの?コストコの出店条件をクリア
1.農地の売買お客様から農地の売買に関するご相談は多いです。用途地域外の農地で建物を建てる目的でなければ宅地取引にあたりませんので宅建業の免許は不要です。宅建業者になれば宅地への転用目的の農地の売買も扱うことができます。2.相続業務(行政書士業務)農地を相続した方や将来相続する予定の方からのご相談があります。3.造成工事農地転用後には必ず造成工事がありますので、造成工事業者と協業することにより新たなビジネス展開が考えられます。4.図面作成CADを使いますのでそのスキ
答えは△です。宅建業を一人で開業する場合、開業した人が専任の宅建士であることが必要です。この「専任」が問題になり、自治体により判断が分かれています。見解としては1.宅建業を専任しているのだから兼業は認められない2.勤務時間外に行政書士業務を行うのならば兼業を認める3.原則兼業は認められないが、宅建業と士業との兼業は個々の事情で判断したうえに認めることがある2,3は個人事業の場合に限定されます。法人の場合は認められません。完全に兼業が認められるようになれば、相続手続きを受任し、
通常、市街化調整区域内の農地を売買により所有権を移転するときは農地法第3条または第5条の許可が必要です。農地法第3条の許可は買主が農業従事者であることが許可の要件になります。相続による所有権の移転の場合は、相続登記後に農業委員会へ第3条の届出を提出します。許可申請ではありませんので、届出るだけで所有権の移転が認められます。相続人は農業従事者でなくても問題ありません。相続した農地を駐車場や宅地に転用する場合や他人に売買する場合は、許可申請が必要になりますので注意が必要です。1.自己