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Q.数十年前に農地転用許可をとり、家を建てました。最近土地の登記簿を確認したら地目が畑のままでした。どうすればよいですか?A.当時の農地転用許可証があれば、地目変更ができます。紛失している場合は農業委員会に転用事実確認願いを提出し証明書を発行してもらえれば農地転用許可証の代わりとして使用できます。但し、以下の場合は、地目変更を依頼する土地家屋調査士さんに相談をした方が良いです。1.農地転用許可証記載の転用目的と現況が異なる場合(例)転用目的が駐車場、現況は住宅2.農
農地を宅地などに転用して、所有者以外の人が使う場合、農地法第5条の許可が必要になります。もっとも、相談いただく事例としては、たとえば、お父さん所有の土地にお子さんがお家を建てるということで、使用貸借権を設定するケースが多いような気がします。そして、農地法の許可や届出の条文としては、農地法第3条、第4条、第5条がありますが、第3条は農地を農地として所有者が代わる場合などのことのため、ハウスメーカーの営業マンの出番ではないため、一般的に、農地転用といえば、第4条か第5条と思っていても、間