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市街化調整区域は都市計画法により許可なく建築ができません。物置(倉庫)は建築基準法第2条1項により建築物にあたります。よって市街化調整区域に物置を置くには許可が必要になります。但し許可なく置くことができる物置があります。それは「小規模な倉庫」に該当する場合です。小規模な倉庫とは「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2㎡以内」の倉庫(物置)になります。市街化調整区域の農地を駐車場に転用した後に、物置を置くことはよくあります。しかし許可なく小規模な倉庫よりも大きな物置を置
このことは自らが許認可権を持つのですから道義的にやってはいけないことです。これから別居して他の場所に居住していても、住民票だけは親と同居していることにすれば久喜市では農地転用を認めますということになりますよ。自分が経営する法人が所有していた家屋に住んでいて、それを明記しないなら道義的には問題でしょう。それが行政実例になります。市職員がやるのでも問題ですけど、自らが許認可権を持つ市長がそれをやるのは道義的に問題です。市民に厳しく、自分に優しくでは困るのです。丁寧な市民に対す