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農地(田畑)の所有権移転は一筋縄ではいかないことを改めて感じさせられた今日の午後でした。農業委員会から電話がかかってきました。先週農地法3条許可申請書を提出していたので多分そのことだろうと電話に出ると、許可の対象となっている農地に中間管理権が付いているので、これを解約しないと売買できないため、許可は当初よりも1か月先に延びると言われましたが、最初は何を言われているのか頭の中が?で埋まってしまいました。AIによると中間管理権とは都道府県知事が指定した「農地中間管理機構(各都道府県の農業公社など
最近正答率の悪い難しい問題も出ていますが通常は農地法は1問必ず取りたい問題です。覚えることは多くないですが問題演習をしないとひっかかるところが多いのでひっかけを意識しましょう。農地とは農地は耕作目的で使用される土地で、現況に基づいて農地かを判断します。登記の地目は関係なく、実際に耕作していれば農地として扱われます。(地目が山林や雑種地でも耕作していれば農地)ただし一時的に耕作していない休耕地や、遊休化している農地も農地扱いです。(個人的にトマトつくっているような