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菜園に行くと、いつも訪れるカラス夫婦に、見張られています。耕せば、何か餌になるものは無いか、果樹から見下ろしているようです。菜園に降りて、何をするかと見ていると、落ちている小枝を探し持ち去りました。巣作りする材料を、私の菜園で調達しているようです。私が収穫に来ただけと分かると、2羽で去っていきました。今冬は訪れ無いこともありましたが、夏野菜がなればまた、知恵比べが始まります。もう来週には彼岸の入り、今になって日本水仙が満開です。来週は最低気温がゼロ度近く、彼岸に入っても5度以下が続
電話の主は、「○○市農業委員会の△△です。」と名乗った。メールで返事を下さった方だ。40代位とおぼしきその男性は、思っていたより柔らかい口調で話し始めた。敢えて電話をしたのは、私の真意を口頭でやりとりする中で確認したかったからだそうだ。前向きで有難い!私の訴えを一通り聞いてくれた後で「使用目的が貸し駐車場ならまだしも、家庭菜園という事では、農地法5条の適用は難しい。」みたいな事を言われた。「農業大学などに1~2年通って農家になって農地として買うなら農地法3条が適用出来る。」とも言われたが、もと
農地の扱いには細心の注意を払います。農地を農地として売買等で他人に権利を移転する場合、農地法3条許可が必要です。許可申請書を自治体の農業委員会に提出する締め日が自治体によって異なり、今回申請した自治体は2カ月に1回しか受け付けず、今回許可を得た自治体は奇数月の10日までに申請する必要がありました。これを逃すと2か月待たなければなりませんので、締め日は特に気を付けて確認しています。許可を得たので、あとは登記の委任状に判をもらって所有権移転登記を申請します。