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「農地転用許可が出たので地目変更してください」と依頼を受ける事がありますが、できません。何故かと言いますと、表示に関する登記はあくまで「現況主義であるから」です。現況主義という事は、第三者が見て「誰が見てもそうである事が客観的に明らかになっている」状態でなければ登記ができないという事なんです。農地転用許可が出たばかりという事は、常識的に考えてその土地はそれまで長年農地として使ってきたか、そうでないなら休耕状態であったと思われ、農地以外の別の用途には利用されていないでしょう。宅地にす
4月1日より、多くの市町村で盛土規制法による規制が始まります。今まで農地転用許可が下りれば敷地の盛土・切土・埋立ができたものが、4月1日以降は盛土規制法の許可が必要になる場合がありますので要注意です。特に申請地が500㎡を超える場合は要注意です。・必ず盛土規制法の許可が必要かどうかを審査します。・高低差2mの範囲内で30cmを超えない盛土・切土は規制の対象外になります。・1箇所でも30cmを超える場合は許可申請が必要になります。農地転用の事業計画書を作成するときは、上記を意識
【ご相談内容】内容証明の付記の書き方について教えてください【回答】付記は誰が誰に内容証明を送ったかを記録、表示するものです。以下、同文内容文書を2名の受取人に送る場合で説明します。1.付記はどこに書く?謄本(2通)の最後のページの下の空白部分に書きます。受取人に送る内容文書には書きません。受取人は内容文書の封筒で差出人を確認することができます。2.付記はいつ書く?最初から付記を書いて郵便局に提出することができます。付記を書かないで郵便局に持ち込んだ場合は、窓口
市街化調整区域は、原則として建築物の建築が禁じられていますが、市街化調整区域に指定される前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。「世帯構成員の住宅」ともいいます。分家住宅の確保のために行う開発行為又は建築行為については、開発許可や建築許可の対象となり、許可対象となる土地、許可を受けることができる方の範囲、新規の住宅確保の必要性などの条件について審査が行われます。許可対象となる土地が農地の場合は、