ブログ記事62件
成年被後見人は事理弁識能力(判断能力)を常時欠く状態とされていますので、原則として遺言をすることができないのですが、以下の条件を満たせば遺言をすることができるとされてます。1一時的に判断能力が回復すること2医師2人以上の立会があること3立ち会った医師が遺言作成時に判断能力があったことを遺言書に記載し署名押印すること
とある市営住宅で独り暮らしだった妹が亡くなって、姉妹が相続放棄をしました。司法書士として、裁判所に提出する書類の作成業務を受任しました。亡くなったのは令和7年10月下旬、相続放棄の申述が受理されたのは同年12月初旬。令和8年2月下旬になり、なんと、相続人ではない被相続人の従兄弟に[市営住宅返還届と誓約書を提出するように]という内容の文書が届いたとのこと。被相続人が住んでいた市営住宅と従兄弟が住まう場所は、約600キロも離れています。従兄弟から被相続人の姉にクレー
今日のタイトルの読みは、ホンガン・ポングァン・ハングルでは본관と書きます。韓国では、姓の発祥の地を示すものとされています。日本では、夫婦同姓になりますが、法律で同姓を求めているのは世界で唯一、日本だけです。韓国では、結婚しても男女とも姓が変わることはありません。同じ姓でも本貫が違うと別の氏族とみなします。姓が同じ金でも本貫の違いにより[金海金氏][慶州金氏]のように[本貫+姓]で区別します。日本の姓は30万種類以上あると言われますが、韓国の姓は280種類くら
相続人間による遺産分割協議が整わない場合。『出るとこ(裁判所)に出て、決着を図る』ことになるのですが、さて、どこの裁判所に申し出るのか…。家事事件手続法245条1項によりますと『家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する』となっています。つまり[相手方の住所地を管轄する家庭裁判所]になります。当事者全員が合意した場合は[合意で定めた家庭裁判所]になります。例えば、申立人が愛知県、他の相続人である相
不動産登記におけるオンライン申請の際の登記原因証明情報に電子署名をすることを促進するための新たな運用が、2026(令和8)年3月1日から始まります。司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」という)が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、以下に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」という)こ
本人確認書類の一つに運転免許証があります。運転免許証には12桁の番号が記載されています。普段、あまり気にするものではありませんが、この番号にはいくつかの意味があります。そもそも、この番号は、昭和56年9月10日より、警察庁通達[運転免許証の番号の形式及び内容について]とするものが定められ、全国統一の形式と内容で運用されています。1最初の2桁初回に免許を取得した都道府県の番号になっています。海外で最初に免許を取得した場合、国内免許に切り替えた都道府県とその切替
2026(令和8)年4月1日から始まります。1住所等変更登記が義務化された背景(1)相続登記や住所等変更登記がなされないこと等により、以下のいずれかの状態になっている土地を[所有者不明土地]といいます。①不動産登記記録により直ちに所有者が判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地(2)所有者不明土地については、所有者の探索に時間や費用が必要となり、公共事業や復興事業が円滑に進まず、また土地の管理が放置され隣接地に悪影響が生じている際も連絡
[さすべえ]とは、自転車のハンドルに取り付けて傘を固定する商品名です。大阪では多くの自転車に装着されています。『[さすべえ][アームカバー][サンバイザー]は、大阪のおばちゃんの三種の神器』と言われたりしますが[さすべえ]は、男女を問わず装着されていることが多いです。2026(令和8)年4月から自転車にも反則金制度(いわゆる青切符)が始まりますが、[さすべえ]の取り扱いは、どのようになっているのでしょうか…?片手で傘を持って運転すると5,000円の反則金になります。
こくみん共済さんのホームページに以下のように示されています。[契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金は相続対象になりません。(相続財産に該当しません)遺言書で相続財産の取扱いが決められている場合でも、死亡共済金は規約に規定された順位・順序の死亡共済金受取人にお支払いします。]個人長期生命共済事業規約第10条第2項で以下のように定められています。(1)共済契約者の配偶者(2)共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母
わりとよく受けるご質問の一つに『被相続人となる人の生存中に相続放棄をしたい(させたい)』というものがありますが、これは『することができません』という答えになります。複数いる子どものうちの誰かに対して、既に多額の贈与や援助をしていたり、これからする場合に『放棄しよう(させよう)』となることが多いのではないかと思われます。ほかにも、仲が悪い兄弟姉妹が相続をきっかけに大きな紛争に発展することを案じて、一部の人に金銭を生前贈与する代わりに遺留分の放棄をさせ、その他の人に不動産を相続
所有権移転登記(売買・贈与・相続など)をする際に必要になるのが[固定資産評価額]です。固定資産評価額は、不動産を管轄する市町村役場が定めることになっています。評価額は3年に一度、見直されます。次回は令和9年度です。定められた評価額は原則として3年間は据え置かれます。(地方税法349条)例外は、土地や建物の種類を変更したりしたときと、価格下落による修正の場合などになります。評価額は毎年度4月1日から翌年3月31日まで利用することになります。評価替えの年度におい
一部の法務局(39都道府県・68遺言書保管所)において、試行を実施中とのことです。保管申請の事前チェックをしてくれるようです。2026(令和8)年1月20日に法制審議会が[デジタル遺言書を可能にする要綱案]をまとめ、今春の国会で改正案が提出されることを受けてのものと思われます。
全国の自治体で徐々に戸籍の郵送請求についてキャッシュレス決済が拡がっている様子です。キャッシュレス決済が導入されると定額小為替による交付を認めない自治体もあるようです。定額小為替は50円~1,000円まで12種のものがありますが、全金種の手数料が1枚200円します。50円のものを購入するためにも200円の手数料が必要になります。有効期間は6ヶ月。有効期間が経過した場合は、為替証書の再発行の請求が必要です。発行日から5年間為替証書の再発行または為替金の請求をしない
2025(令和7)年度送付分から[ねんきん定期便]の様式が変更され、主に厚生年金の保険料欄に、本人負担分だけでなく事業主(会社)が負担する保険料も明示されるようになりました。今まで漠然と『厚生年金は事業主が半分負担しているので、本人にとっては得。』と思っていました。が、そうではなく『厚生年金保険給付や、被用者も含めて給付される基礎年金の原資に充てられています。』(日本年金機構HPより)とのこと。基礎年金部分の原資に充てられているので、自分のためになっている部分もあります
行政機関の間でやり取りされる電子的な戸籍証明書のことを[電子戸籍]といいます。2026(令和8)年2月2日現在、以下の行政手続において電子戸籍を利用することが可能です。1パスポートの申請手続2在外公館における身分関係事項等に関する証明手続3運転免許の本籍情報の変更(マイナ免許証のみを保有している方の場合)4所有不動産記録証明制度5相続人申告登記※4・5については[除籍]が必要になることもあります。現在のところ、除籍についてはマイナポ
iDeCoの加入者が60歳になるまでに死亡、または年金受給中に死亡した場合、iDeCo口座の資産は売却され配当金を含めた全額が死亡一時金として遺族に支払われます。死亡一時金は現金一括の支払いとなり、年金形式では受け取れません。死亡一時金の受取人が指定されているときは、指定された人が優先的にiDeCo資産を受け取りますが、受取人を指定していない場合は、一般的な相続財産を受け取る順位とは異なりますので、注意が必要です。国民年金などの社会保険と同じルールが適用されています。以下
2026(令和8)年2月2日から始まります。1今まで(1)登記記録は土地や建物ごとに作成されており、法務局において登記制度を利用した人を特定して、所有している不動産を検索することは出来ませんでした。(2)市町村役場においては、名寄帳(固定資産課税台帳)から人を特定して、所有する不動産を検索することが可能ですが、全国を網羅しての検索は出来ません。2証明制度が導入された背景(1)2024(令和6)年4月1日に[相続登記を義務とする]法律の改正がありました。(2)被相続人
2021(令和3)年9月1日に施行された[地方公共団体情報システム標準化に関する法律]に基づき住民記録システム標準仕様の導入が進められています。当初は、2026(令和8)年3月31日までの完全導入を目指していましたが、その後、期限については緩和されました。12025(令和7)年11月末現在の進捗率は以下のとおりです。(自治体の総数は1,718市町村(市792、町743、村183)。北方領土の6村を加えると1,724市町村。)(1)完了済75%(2)作業中11%(3)未着
2026(令和8)年1月1日、改正された行政書士法が施行されました。主な改正点は、以下の5つです。1行政書士の使命と職責が明確化されました。(1)[目的規定]から[使命規定]に改正されました。(2)これにより、それまでの[行政書士法が何のために存在するか]というものから[行政書士は、業務を通じて円滑な行政手続を進め、国民の権利利益の実現に資することが使命]であるとされました。2職責規定の明確化と、デジタル社会への対応の努力義務規定の新設されました。(1)改正前には
分譲マンション等敷地権付区分建物の場合、敷地権が所有権の場合が多いのですが、敷地権が地上権や賃借権となっている場合があります。敷地権が賃借権で、売買や贈与により所有権移転をする際は注意が必要です。敷地権である旨の登記をした賃借権(転借権を含む)は、原則として、区分建物と分離して処分することは出来ません。(建物の区分所有等に関する法律第22条)その賃借権を区分建物と一体として処分(売買・贈与等)をした場合は、区分建物について所有権移転登記をすれば、賃借権についても同一の登
2026(令和8)年4月1日に施行されます。既に離婚して単独親権になっている場合でも、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の申立に基づいて、子どもの利益のため親権者を単独親権から共同親権に変更する場合もあります。1父母の離婚後の親権者(1)今回の改正により、離婚後の親権者は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。(2)親権者の定め方➀協議離婚の場合、父母が協議して共同親権とするか単独親権とするかを定めます。②父母の協議が調わない場
大阪市では、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年9月1日施行)に基づき、住民記録システムを国の標準仕様書に準拠したシステムに移行します。これに伴い、大阪市内すべての人の住民票が改製されるとのことです。改製された住民票には、改正前に変更した住所・氏名などの履歴は記載されません。平成27年1月5日にもコンピューターシステムが変更され、同じようなことがありました。行政にとって必要なことなのだと思いますが、実務上は大変ややこしいことが多いです。10年し
2008(平成20)年6月1日から聴覚に障がいのある人が免許を取得できるようになりました。車にマークの表示が義務となっています。1聴覚に障がいのある人の運転免許取得の概要聴覚に障害のある人(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警報器の音が聞こえない者)は、次の条件の下、運転免許の取得が可能です。(1)聴覚障がい者標識の表示周りの車に注意を呼びかけるために、聴覚障がい者標識を表示しなければなりません。(2)ワイドミラーの装着後ろ
政府は不動産登記に所有者の国籍の記入を義務づける検討に入ったとのことです。
2025(令和7)年11月17日から始まりました。引っ越しの時の手続きと言えば、引っ越す前の役場への[転出届]、引っ越す先の役場への[転入・転居予約]、そして[銀行への届出]がありますが、そうしたことをスムーズにすることが出来るサービスです。利用料は無料、全国の地方銀行および第二地方銀行の全てが参加しており、今後も参加する金融機関が増えることが予想されます。さらに来春からは[ライフライン(電気・ガスなど)のサービス利用開始・利用停止]の手続も出来るようになる予定だそうで
2024(令和6)年3月29日に、全国規模で登記情報システム及び登記・供託オンライン申請システム(以下『登記情報システム等』という)がダウンしてしまい、書面申請・オンライン申請ともに受付時間が21時まで延長されるという前代未聞の出来事がありました。(令和6年システム障害)今後、万が一、そうした事態が生じた場合の受付事務の取扱いが通達により示されました。(令和7年11月10日法務省民二第1156号)登記システムが、今まで以上に安心・安全なものになるように願いますし、私ども
『『相続登記をしたらダイレクトメールが来て…』』『司法書士が個人情報を漏らしたのでは…?』と疑われることがあります。手続が終わると名指しで[売りませんか?][貸しませんか?]といった内容のDMが多く送…ameblo.jp以前に触れたこの問題に対して、国が対策をすることになりました。(令和7年10月10日付官報)官報内閣府の官報発行サイトです。直近90日分の官報(本紙、号外、政府調達公告等)を閲覧・ダウンロードできます。90日経過後の記事も、一部の記事を除き閲覧可能です。w
2026(令和8)年2月2日に商業登記規則が改正されます。会社の誕生日となる会社設立日ですが、これまでは法務局が業務をしている日しか認められませんでした。改正後は[好きな日を選ぶことが可能]になります。1これまで(1)会社設立の日は、法務局に設立登記を申請した日とされています。(会社法第49条)(2)法務局が閉庁している[1月1日]や[土曜日][日曜日][祝日]を設立日とすることは出来ませんでした。(3)縁起が良いとされている日や記念日などを会社設立日としたくても、法
1苗字の日[9月19日](1)江戸時代の1801(享和元)年に[苗字帯刀の禁令]が出されて、武士などの特権階級と庄屋・名主などの一部の庶民を除いては、苗字を公の場で名乗ることが禁止されました。(2)明治になり、1870(明治3)年に[平民苗字許可令](太政官布告第608号)が公布され庶民も公の場で苗字を名乗ることが許されるようになりました。この許可令が公布された日が1870(明治3)年9月19日だったことから[苗字の日]とされました。2苗字制定記念日[2月13日](1)苗字許
2025(令和7)年6月6日に公布されました。2年6か月以内に施行される予定です。実務上広く利用されてきた[譲渡担保][所有権留保]について明文化されました。1法律の概要(1)法律関係の予見可能性、取引の安全性を高め、資金調達の多様化を促進する。(2)譲渡担保権の公示性の向上、債務者の事業再生の利益等の観点からルールを合理化2譲渡担保、所有権留保とは?