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遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。(民法第975条)夫婦や親子が同一の遺言書で遺言をした場合は無効な遺言となります。遺言は、遺言者の自由な意思表示であり、いつでも撤回や変更をすることができるとされています。共同遺言を認めると、そうしたことが制限されることになりますので、民法はこれを認めていません。共同遺言に関する判例としては『1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り
根抵当権の債務者に相続が開始した後6ヶ月以内に[相続による債務者の変更登記]および[指定債務者の合意の登記]をしなければ、根抵当権の元本は相続開始の時において確定したものとみなされます。根抵当権の元本が確定すると、それ以後の新たな債権債務は担保されず、相続時の債権債務のみが担保されるものとなります。