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共有者の一人が相続人なくして死亡すると、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)とされていますので、特別縁故者への財産分与(民法958条の2)との関係が問題となります。この問題について最高裁判所は『共有者の一人が相続人なくして死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したときは、その持分は民法958条の3(現行民法958条の2)に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされないときに民法255条により他の共有者に帰属する』(最
根抵当権の債務者に相続が開始した後6ヶ月以内に[相続による債務者の変更登記]および[指定債務者の合意の登記]をしなければ、根抵当権の元本は相続開始の時において確定したものとみなされます。根抵当権の元本が確定すると、それ以後の新たな債権債務は担保されず、相続時の債権債務のみが担保されるものとなります。