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ご無沙汰しております。皆様はお元気でしょうか?私は、何かとバタバタしててブログを書くのは後回しになっていました。記事にしたいことはそれなりにあるのですが。毎日アップされている方もいらっしゃって尊敬します。これからは見習って、もっとこまめに投稿したいと思います。さて今回は、申請取次事務研修会について書きます。【申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です】日本行政書士会連合会が定期
2週間前だけど、新しい届出済証(通称ピンクカード)が届いた。これがないと、入管への申請を代行できない。なので、これの更新を忘れると仕事にならない。けど、車の免許のようにお知らせは来ないので、手続きのタイミングは自分で意識しなければならず、2年超えたあたりから、プレッシャーを感じ始める(3年に1度更新)。この時期が来るといつも思い出すのは、15年前に新規でピンクカードもらうための講習(新規と更新の講習は別)を受けに行ったときのこと。当時はオンライン講習はなく会場受講な
日本での在留手続きにおいては、出入国在留管理庁(旧・入国管理局)が中心的な役割を担います。2019年に入国管理局から格上げされたこの庁は、全国に本局・支局・出張所を設置して業務を行っています。この記事では、本庁から地方の管轄局、さらに出張所までの概要と、手続きをスムーズに進めるために知っておきたいポイントを解説します。目次出入国在留管理庁(本庁)について地方出入国在留管理局(地方局)一覧手続に関する注意点まとめ1.出入国在留管理庁(本庁)について正式名称出入国在
10月になりました。今月は特定行政書士の考査があるので、気を抜けません。また、研修や、無料相談会の相談員なども入っており、気を抜いているとあっという間に時間が過ぎそうです。と言っていたら、昨日10/1、事務所に書留が届きました。実は、ずっと待っていたものです。申請取次届出済証明書、いわゆるピンクカードです。こちらで、申請取次事務研修会(VOD方式)の受講開始まではお伝えしたのですが、『申請取次事務研修受付されました』前回の投稿から、週が明けて昨日6/15。事務所
40代会社員が副業・兼業で行政書士をスタートしました♪先日こちらで書いていた件です。『【行政書士/申請取次】新規・事務研修会の教材が来ました+勉強計画』40代会社員が行政書士を副業で開業しました♪迷いに迷って、せっかく行政書士をスタートしたので、令和6年度行政書士申請取次関係研修会に申し込みました!令…ameblo.jp来週なにかと慌ただしいので、早目に終わらせることができました。私の事前計画はこちらでした●9月6日(金)7日(土)8日(日)の3日間で、
こんにちは、大阪で生活保護申請をサポートする行政書士の吉本です。今回は生活保護申請に弁護士や行政書士といった専門家を同行させることはできるのか?ということについて解説していきたいと思います。私は長年生活保護の申請サポートを行っていますが、お客様から生活に困って生活保護の相談に行っても担当職員からこっぴどく追い返されてきたというようなお話をよく聞きます。このような場合は弁護士や行政書士といった専門家に同行してもらうことがおすすめです。ただし、弁護士や行政書士でも生活保護に詳しい方は非