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水谷隼さんのPRポスター来ました(4)から今年も忙しすぎて遅れましたけど、令和8年度行政書士制度PRポスターのモデルは芸能人の川島海荷さんでしたドラマやバラエティー番組で活躍の女優さんですyoutubeでもよく見かけますね女性のモデルさんなのでうちの事務所も華やかな感じになりましたわ事務所のアイキャッチはとても重要なんで野廣行政書士事務所申請取次/特定行政書士/介護福祉士野廣智宏大阪府行政書士会会員会員番号008195号〒546-0002大阪市東住吉区杭
10月1日から在留資格の手数料が改定されます|ご相談予約のキャンセルについて在留資格に関するご相談が増えています令和8年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可などにかかる手数料が改定されます。今回の手数料改定を受け、「10月から料金が高くなる前に申請したい」「更新はいつまでに申請すればいいのか」「永住申請を検討しているが、今から準備して間に合うのか」「自分の場合、在留資格の変更が必要なのか」といったご相談が増えています。当事務所でも、在留資格に関するご相談・お
入管制度の変更が続いています!近年、外国人を取り巻く入管制度は、大きく変化しています🫵令和8年10月1日からは、在留資格の変更・更新などにかかる手数料が増額されました💦また、それ以前からも「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「特定技能」など、外国人の就労に関わる制度の見直しが相次いでいます。このように制度が次々と変わる中では、これまでと同じ感覚で手続きを進めるのではなく、現在の制度を正しく理解し、これからを見据えて準備することが大切です。「今の在留資格のままで大丈夫?」「
残暑お見舞い申し上げます(2)から残暑お見舞い申し上げます雨が降ったりなんなりでちょっと涼しくなってきましたさて、私事ですが、相変わらず慌ただしい生活を日々送っておりますさすがにもうすでにアラカンですので(アラフィフよさようなら)、それなりに体も疲れますこれからはもう、体を休めること、ストレスを溜めないことを積極的に考えていかないと、体に重大な危機が来て、取り返しつかないことになりそうな気がしてやみません兼業・副業なんて減らして不労取得を考えている今日この頃です
外国人雇用・ビザ制度が大きく変わっています!日本語能力「CEFRB2」、経営・管理の3,000万円・常勤職員、申請手数料の引上げなどを分かりやすく解説致します!外国人を雇用している企業、これから外国人材の採用を検討している企業にとって、近年の入管制度の変更は見逃せないものとなっています。「以前はこの方法でビザが取れたから、今回も大丈夫」「外国人本人が大学を卒業していれば、どんな仕事でもできる」という考え方では、今後は対応が難しくなる可能性があります。最近の制度改正では、外国人本人の
おはようございます!本日は、外国人雇用についての記事(過去にも似た内容書いたことあるのですが)を書かさて頂きます。近年、人手不足を背景に外国人労働者を雇用する企業が増えています。しかし、「人手が足りないから」と安易に採用してしまうと、不法就労や在留資格違反など、企業側が大きなリスクを負う可能性があります。今回は、外国人の正社員雇用で特に重要なポイントを行政書士の視点からご紹介します。①在留資格と仕事内容が一致しているか確認する外国人の方は、在留資格ごとに認められる活動内容が決められ
国際業務に関する研修会に参加してまいりました。学びを深める中で、この業務が持つ責任の重さを改めて痛感いたしました。しかし同時に、それ以上に大きなやりがいを感じ、これから先に向かっていくべき「大きな目標」もしっかりと見据えることができた、大変意義深い時間となりました。また、今回の研修会では、以前大変お世話になった先生に直接ご挨拶させていただく機会にも恵まれました。変わらぬ温かいお言葉に触れ、感謝の気持ちでいっぱいになると同時に、気持ちを新たにすることができました。夢を一歩
先日、WEBによる長時間の研修を受け、その後の効果測定に望んだ申請取次行政書士資格。昨日、その結果が郵送され結果は「修了」(合格)でした。40問中35問正答で正答率85%でした。自信のあった設問で間違えていたり、逆に自信のない設問が当たっていたり、何とも微妙な結果でした。まだまだ研修内容が自分のものになっていないなと感じる結果でした。合格しましたので、早速、県行政書士会に登録申請をしてきました。約1か月程かかるとのことでしたので、それまで研修内容を再度見直していきたいと思います。
転職する外国人・企業が知っておきたいポイント外国人の方が転職する際、「この仕事は現在の在留資格で働けるのだろうか?」と不安になることがあります。また、採用する企業側も「採用後に在留資格の問題が生じないか」と心配されるケースは少なくありません。そのような場合に役立つのが就労資格証明書です。就労資格証明書は、現在の在留資格で従事できる業務内容について、出入国在留管理庁が証明する制度です。ただし、この証明書が就労許可そのものではなく、在留資格で認められる活動内容を確認するための制度となってい
こんばんは!本日は、久しぶりにラフに投稿します。就労資格証明書って知ってますか?簡単に言うと、外国人の方が勤務するにあたり、内容がビザとリンクしてるよーって言う証明書をもらう手続ですが、転職の場合は簡単とは言えません。実は、在留資格変更許可申請に近い手続となります。理由書やら会社案内やら担当予定業務と大学での専攻や学んだこととの関連性、前職との違い等の詳細な説明だったり会社の詳細説明だったり、、あとは、認定証明書とかでも同じですが添付書類ですよね笑これらをお願いするのに「〇〇円ですか
地味に手当が厚い本業(4)から高市政権肝いりの政策、介護職の月19000円のベースアップですが、うちの施設は6月の給与に反映されてました19000円とまではいかないですが、それなりの金額でしたねやはり政府の介護職員を増やしたいとの本気度がうかがえましたわ介護ヘルパーが減り、介護施設や事業所が潰れていくと、最後は親の面倒を見るのは子供になってしまうので、現役で働いてる人がいきなり介護離職とかなると社会秩序が揺らぐこと間違いなしですからねけどまぁ、肉体的にも精神的にもきつい仕事である
本日、申請取次行政書士の考査を終えました。学習を進める中で、入管業務に関する制度や手続きについて理解を深めることができました。結果はまだこれからですが、まずは最後までやりきれたことに安堵しています。行政書士として、これからも日々の積み重ねを大切にし、目の前のご相談やご依頼に誠実に向き合っていきたいと思います。ご相談、ご依頼はこちら竹中行政書士事務所|LINEOfficialAccount竹中行政書士事務所'sLINEofficialaccountprof
こんばんは。本日は、手短に情報提供としての投稿です。在留資格についての規制が厳格化されてることは何度か投稿しておりますので、興味のある方はそちらでご確認下さい。今回は、入管のホームページにて掲載されている内容のPDFの一部をご紹介致します。上記のとおり、対人業務については原則N2相当の資格が必要となりました。就労ビザについての最新情報をお聞きになりたい方は、是非ともお近くの行政書士事務所へご相談下さい!当事務所のホームページは、こちらから^^
こんにちは!今年の1月から改正された取適法(中小受託取引適正化法)はご存知でしょうか?取適法は、正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「中小受託取引適正化法」の略称です。従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正される形の法律です。建設工事の請負は建設業法が基本され、一方で設計・資材製造・BIMや測量データなどの成果物・役務の委託は、内容に応じて取適法が関わります。↑写真は公正取引委員会が掲載しているものの一部です。全体の詳細
気が付けば行政書士歴4年に!からとうとう行政書士歴5年となりましたけど行政書士歴4年の時と比べてあまり変わってないのが正直な想いですただただ兼業のまま突っ走ってるだけですんでここまでくると仕事以外で悩むことの方が多いですねまずは物価高いくら収入が増えても支出が増えると兼業して苦労する意味がないですもんねチョコレートなんて倍の値段なってるんで、最近食べてないですわ野廣行政書士事務所申請取次/特定行政書士/介護福祉士野廣智宏大阪府行政書士会会員会員番号00
こんばんは!今年の4月13日か、特定技能1号での外食業について新規の受け入れを停止したことはご存知の方多いのではないでしょうか?その影響で今後は飲食業界の深刻な人手不足の加速や国内人材の獲得のための競争などが激化されることが予想されます。一方で、すでに在留している外国人の更新は通常通り行われているとのことです。人手不足の解消のために特定技能ビザ制度で困っている業種を外国人に助けてもらおうと始めたのに、停止してどうするんだろ?と、私は考えてしまいます。どちらにしろ早急に日本人を雇用しない
地味に手当が厚い本業(3)から大阪府から3万円分の商品券いただきました2回目です利用者の安全・安心を守っているということで大阪府の介護職に配られました前回は2万円、今回は3万円、この差は昨今の物価高を考慮に入れられたのか何はともあれこのような臨時収入は嬉しいものですさて、JCBなんでどこで使えるか下調べでもしよう野廣行政書士事務所申請取次/特定行政書士/介護福祉士野廣智宏大阪府行政書士会会員会員番号008195号〒546-0002大阪市東住吉区杭全
事務所前の公園の桜が満開になりました(4)から事務所前の公園の桜がようやく満開になりました毎年思うんですが、長い冬を耐えて生き残った自分にエールを送りたいです今年の冬は激務にもかかわらず風邪とか体調を崩すことなく過ごせたことが大きかったですね夜勤明けの過ごし方を工夫したことが大きかったかな最近思うことですが、円安、物価高、低賃金、何とかならないものか高市政権期待したけど、なんかクエスチョンですね石破政権の時の方が状況はまだよかったぞさて、私事ですが、兼業はまだ継続
こんにちは!神戸の行政書士まるいち法務事務所です。さて、本日は今年に入ってからよく載せているビザについての記事です。2025年10月より「経営・管理ビザ」が大幅に厳格化。今年の4月には「技術・人文知識・国際業務」ビザも審査が厳格化され、他資格の不正と連動して審査が行われる予定です。実務をしていて体感的に感じたのは、書類面で求められる作成内容や証明書類の提出などの厳格化を体感しておりますよりしっかりと日本が求める要件をクリアできる外国人に認定証明を与える予定なのでは?と思います^^;
事務所前の公園の桜がちらほら咲き始めました(4)から昨日夜勤帰りに事務所前の公園の初桜に気付きまして今日画像ゲットしました例年より少し早いかな長い冬がようやく終わりましたもう少し時間が経つと満開になり、虫たちも出てくることでしょうさて、最近の状況ですが、この年齢で体も悪いところがないので(毎日の筋トレで体力に衰えなし)、本業の激務もどんどんイケイケです旅行とかスローライフとか好きなことして過ごすとかもう夢の中ですわスケジュールもきつく、時短も寸胴鍋で1度に1週間分おか
こんにちは!今回ほ、技術・人文知識・国際業務や経営・管理ビザ等の就労ビザから永住権取得を目指す方に向けたお話です永住権申請の基本要件は「引き続き10年以上の本邦在留」であり、そのうち5年以上は就労または居住資格(留学・家族滞在除く)が必要です。この期間は原則連続している必要があり、長期出国はリセット対象となる場合があります。長期間の出国は「継続性」の断絶とみなされ不許可リスクが高まります。安全圏といえる日数の目安は年間合計100日以内(大体90日)、1回あたり3ヶ月未満の出国で
おはようございます!最近は寒さが続きますね体調管理しっかりしましょうねさて本日は、就労ビザ申請のうち「技術・人文知識・国際業務」についてのお話です!申請において難しい主なポイントとしましては以下となります。1.専攻と職務の関連性不足(「大学で学んだこと」と「仕事」の繋がり)・学んだ知識を実務でどう活かすか具体的に説明できない場合、審査に落ちる可能性が高いです。・特に文系(人文学)の場合、専門性があるか厳しく審査されます。2.現場での単純労働・現場業務・工場での作業、店舗での接
久々の投稿ですいや~春めいてきましたねバイクも手袋なしで走行できるようになってきましたわこれからどんどん暖かくなってくると思うとワクワクしますねさて仕事の方ですが、本業の方がかなりの激務で日々駆けずり回っております行政書士の方は、持って来ていただいたのをこなしてるだけで、こちらから営業かけたりはしてないですね生活は楽にはならないですね兼業&トリプルですので仕方ないですがもうね、長期休暇取ってアメリカにでも旅に出たいですわ野廣行政書士事務所申請取次/特定行政書士野
就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについて説明します!まず、ざっくり説明となると以下の表になります以上となります・技術・人文知識・国際業務は従業員としてキャリアを積んで長年働きたい・働いてもらいたい。という場合です。・特定技能は試験等を受けた即戦力型の従業員が欲しい。ということです。メリットとしては、①技術・人文知識・国際業務の場合法律で決まっている職種・業種があるものの長く働けるのと、許可をもらった業務の範囲内の仕事は日本人と同じ仕事ができることで
おはようございます!本日は、行政書士法改正で独占業務の明確化の一部をご紹介します!今まで登録支援機関に丸投げだった受け入れ企業様はご注意下さい!申請書類の作成は、自社作成か行政書士作成じゃないと違法となることが決まりました。申請書類については、登録支援機関は書類の提出のみしかできなくなりましたので、丸投げしている場合は違法となります。詳細を以下に書きます!登録支援機関による「申請取次」は、特定技能外国人に関する在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請など)を本人に
あけましておめでとうございます(4)から新年あけましておめでとうございます本年もよろしくお願い申し上げます夜勤明けの1/2(金)に書いておりますさてさて、当ブログの昨年の抱負は何を書いていたのか見ましたが、え?クソ面白いことやるってw?仕事ばっかりでなんもおもろいことなかったわけど、大きなケガや病気もせず過ごせたことはよかった昨年から投資始めたり植木育てたりとかもしましたわでは今年の抱負は何にしようか?もう兼業で金儲けにガツガツしないかな適当に気を抜いていかな
この一年を振り返って(3)からさて本日、12月31日の(水)の大晦日でございます今年もこの一年を振り返っていきますもうね、本業に拍車がかかっております高市政権も介護職員の給与を月額19000円上げると決めていますし、もうこのエッセンシャルワークに乗っかっていくしかないでしょう人間、儲けのある所を攻めていくのがあたりまえ行政書士の方はもうガツガツ行ってないですねあればやるという感じで、追っかけないですそして、少子化や肉体労働という点で年々数が減っているエッセンシャルワ
オンライン飲み告知から今年もあとわずかですいろんなことがありました円安、高市政権発足、物価高などなどというわけで、適当な気分でズームでオンライン飲みしませんか?日にちは12/28日(日)の夜(「今年一年水に流して忘年会!」)と1/3(土)の昼(「今年こそ本気出す新年会!」)にやりたいと思います!忘年会の方は今やってる途中です缶ビールやチュウハイ、日本酒、その他酒のあて等持ち寄って好きな背景やコスチュームでやりましょう!どちらでも参加OKな
届出済証明書(更新)が12月上旬に届きました。思っていたよりも早く届いたので良かったです。更新の講習会受講と申請のタイミングは、余裕をもってやらなければ届出済証明書がない状態が生じてしまうのですが、初更新となる今回は、10日ほどその状態が生じてしまいました。旧届出済証明書については、12月2日に東京都行政書士会へ郵送いたしました。これは東京都行政書士会から東京出入国在留管理局へ返還されるようです。
こんばんは~!本日は、これから経営・管理ビザを取得される方と既に取得されてる方の両方に見ていただきたい法改正についてですまずは、経営・管理ビザの法改正についての内容は以下の内容です。①資本金・出資など・資本金などは3,000万円以上必要となります。・法人の場合は、払込済資本の額。・個人の場合は、設備投資経費額など事業を営むために必要なものとして投下されている総額。②経歴や学歴・経営管理又は事業に必要な分野に関する修士(master'ssdegree)以上の学位または経営管理に