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みなさんこんにちは今回も譲渡担保を見ていきましょう。一旦、所有権を渡すけど弁済をしたら返してね。というシステムですね。では今回は、この「返してね」の部分を見ていきましょう。■受戻し被担保債権が弁済により消滅すると、付従性により譲渡担保権も当然に消滅するので、設定者は、目的物の権利を取り戻すことができる。よって、設定者は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完結するまでの間に、弁済等によって被担保債権を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利を
こんばんは。「令和」元年新たな時代の幕開けですね。そんな日に、第一号の誕生日をむかえるって超ラッキー人生でもそうそうありませんからね、、、運を使い果たさなきゃ良いけど。。。良い時代になることを切に願います。。。今日の過去問は、平成28年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述について、民法
みなさんこんにちは今回は根抵当権の譲渡と処分を見ていきましょう。■根抵当権の譲渡(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第三百九十八条の七元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。原則:元本確定前の根抵当権には随伴性がない。①元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。②元
複数管轄にまたがる不動産を共同担保とする抵当権設定登記において、2箇所目以降の管轄に申請する登記申請については、登録免許税法第13条第2項(以下、「13条2項」とします)に定められている証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。本来の抵当権設定登記の登録免許税は、債権額の0.4%(債権額が1,000万円なら、登録免許税は40,000円)なのですが、この13条2項を適用すれば1筆1,500円の定額制になります。実務上、2箇所目以降の登記で13条2項を適用しないケースはほぼ無いと思います。
いつもお読みいただき、まことに有難うございます。柏に密着、司法書士の小林依里子です。今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)【問題】元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】
【注意点】●内容証明が受領されず、保管期間が終了した場合。→その内容証明を利用する登記は不可。受け取り拒否と異なるため注意。●内容証明の記載事項→①元本確定請求する旨、②不動産の表示、③根抵当権の受付年月日と受付番号確定請求による元本確定の登記については、新不登法第一一九条ノ九の規定により、新民法第三九八条ノ一九第二項の規定による請求をしたことを証する書面を申請書に添付する場合には、根抵当権者が単独で申請することができるとされた。1の確定請求権は、根抵当権設定者の確定請求権と同様