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1月から答練が始まった。択一は、月曜日記述式は、金曜日学習が全然進んでおらず未だに不動産登記法の根抵当権を学習しているところだ。それなのに受講している。話をもとに戻すとありがたいことに、ライブ受講が叶っている。ちんぷんかんぷんであるが1度受講しておけば復習しやすいだろう。それにしても残念なことは自習室がなくなったままなことだ。ぜひ復活させて欲しい。
今日はちょっと、ややこしいところですよー抵当権の(順位の)譲渡・放棄、について覚えてるでしょうかまたは、もう勉強しましたかちょっと復習を兼ねて------------------------1番抵当権者A2,000万円2番抵当権者B3,000万円3番抵当権者C1,000万円の場合。※説明しやすいように、金額は、抵当権設定の金額かつ、債権額。で、抵当不動産が売却され、全部で5,000万円の配当金がある場合。------------------------通常であ
【依頼】根抵当権を設定した債務者が弁済をしない。保証会社が、代弁したい。その前提として、元本確定の登記をお願いしたい。ただし、債務者(設定者)の協力は得られない。【概要】元本確定事由は、根抵当権者による確定請求。(民法第398条の19第2項)根抵当権の元本確定は、原則、共同申請。例外として、根抵当権者による単独申請が可能。(不動産登記法第93条)【流れ】①内容証明送付↓②設定者が受取(または受領拒否)↓③根抵当権者に配達証明書ハガキ到達↓④登記申
【登記必要書類】●内容証明郵便(配達証明ハガキ付)●委任状(根抵当権者のもの)【注意点】※1印鑑証明書、権利証は不要。※2内容証明の受取を拒否された場合は、受取拒否がわかる書類が必要。※3委任状は、包括委任状が必要となるケースがある。要不要の判断基準は、差出人の名前。●代表者(代表取締役等)→包括委任状不要●支店長等→包括委任状必要ただし、地域差がある可能性あり。※情報は、記事投稿時のものであり、現在の情報と異なる恐れがある。
【注意点】●内容証明が受領されず、保管期間が終了した場合。→その内容証明を利用する登記は不可。受け取り拒否と異なるため注意。●内容証明の記載事項→①元本確定請求する旨、②不動産の表示、③根抵当権の受付年月日と受付番号確定請求による元本確定の登記については、新不登法第一一九条ノ九の規定により、新民法第三九八条ノ一九第二項の規定による請求をしたことを証する書面を申請書に添付する場合には、根抵当権者が単独で申請することができるとされた。1の確定請求権は、根抵当権設定者の確定請求権と同様
いつもお読みいただき、まことに有難うございます。柏に密着、司法書士の小林依里子です。今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)【問題】元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】
2個以上の不動産(例えば建物とその敷地)を一緒に担保に入れることを共同担保といいます。このとき、法務局は共同担保目録を作ります。登記事項証明書(登記簿謄本)に共同担保目録を付けて請求すると情報が増えます。つまり共同担保になっている不動産が全て記載されていますので、知らなかった不動産を見つけることもあります。他の管轄の不動産も記載されますが、残念ながらリアルタイムではありません。なので、ちょっとマニアックなお話しですが、他の管轄にある担保に追加担保を設定したり、抹消したりする
ある不動産上に同一債権者が設定した、抵当権と根抵当権(例えば1番抵当権と2番根抵当権)は、原因日付が同一であれば、一括申請で抹消登記が可能。登記の目的1番抵当権、2番根抵当権抹消住宅ローン完済の局面においては、厳密にいえば、保証会社の設定する抵当権の本当の意味での抹消原因は「主債務消滅」となるのだが、金融機関の発行する登記原因証明情報における抹消原因は「解除」となっていることが多い。根抵当権の抹消原因は「放棄」または「解除」が一般的であるが、金融機関の主張(発行)する登記原因(証明情報
9月に入って、急に凉しくなってきました。もう秋ですね。さて、先日、不動産の所有者から、根抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。根抵当権に関する知識が曖昧になっている部分があり、参考書を頼りにいくつか確認したので、それらの備忘録として。(尚、以下の事例は、実際の内容とは異なります。)根抵当権者の登記記録をチェックしたところ、以下の変遷をたどっていることが判明しました。①平成20年4月1日(根抵当権設定当時)本店「東京都大田区蒲田一丁目〇番〇号」
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、日本政策金融公庫への抵当権移転です。魔法のボタン↓↓↓コロナ禍の経営状態改善のため様々な施策が出てきていて金融に関する支援も徐々に動いてきているようですこのような支援業務を行う金融機関の中に政府系金融機関の一つとして日本政策金融公庫があります