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こんばんは、玉ねぎカメラです。毎日物件の話をしていますが、複数の物件の話をしていて、このブログを読んでいる人は内容が混ざってしまいよくわからないかもしれません。よって、物件に名前を付けることにしました。先日話をした水漏れ・そして前回退去した入居者が、空室で放置した物件の名前を「物件KK」と名付けます。ちなみに、この物件の名付け方は、住所からつけています。例えば、埼玉県川口市西川口でしたら川口のK・西川口のNで物件KNといった感じです。物件KKは、今から8年ほど前に、競売で手に入
「相続人間で合意した内容を反映した遺産分割協議書を作成して欲しい」という依頼を受ける事もあります。この場合、遺産分割協議書作成の依頼だけですと、司法書士の仕事として適切か?という疑念もありますが、単に遺産分割協議書の作成だけではなく、これに基づいた相続登記の申請や預貯金等の承継手続きも同時に受任する場合は、問題ないと考えています。今日は、午後から合唱の練習だったのですが、この遺産分割協議書は、早めに終わらせておきたかったので、合唱の練習に出かける前に作成して依頼者にメールで送付しておきまし
母ちゃんも片付いた事だし早速某建設へ売りの手続きに動き出したが…名義は何とか変えたけど次から次へと問題発生何とそもそもの登記が違っていたらしく土地を測り直した上で修正かけるほぼ倍も違ったらしい登記上50坪くらいだけど実際には100坪くらいになりそうだとそしてその費用約50万それに根抵当が付いてるらしくそれも解除しなくては売るに売れない状況これは今からやるのでどのくらいかかるか謎なんですわもう…本当に両親のズサンさに呆れてモノが言えないいったいどない
みなさんこんにちは今回も譲渡担保を見ていきましょう。一旦、所有権を渡すけど弁済をしたら返してね。というシステムですね。では今回は、この「返してね」の部分を見ていきましょう。■受戻し被担保債権が弁済により消滅すると、付従性により譲渡担保権も当然に消滅するので、設定者は、目的物の権利を取り戻すことができる。よって、設定者は、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完結するまでの間に、弁済等によって被担保債権を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利を
【登記必要書類】●内容証明郵便(配達証明ハガキ付)●委任状(根抵当権者のもの)【注意点】※1印鑑証明書、権利証は不要。※2内容証明の受取を拒否された場合は、受取拒否がわかる書類が必要。※3委任状は、包括委任状が必要となるケースがある。要不要の判断基準は、差出人の名前。●代表者(代表取締役等)→包括委任状不要●支店長等→包括委任状必要ただし、地域差がある可能性あり。※情報は、記事投稿時のものであり、現在の情報と異なる恐れがある。
複数管轄にまたがる不動産を共同担保とする抵当権設定登記において、2箇所目以降の管轄に申請する登記申請については、登録免許税法第13条第2項(以下、「13条2項」とします)に定められている証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。本来の抵当権設定登記の登録免許税は、債権額の0.4%(債権額が1,000万円なら、登録免許税は40,000円)なのですが、この13条2項を適用すれば1筆1,500円の定額制になります。実務上、2箇所目以降の登記で13条2項を適用しないケースはほぼ無いと思います。
9月に入って、急に凉しくなってきました。もう秋ですね。さて、先日、不動産の所有者から、根抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。根抵当権に関する知識が曖昧になっている部分があり、参考書を頼りにいくつか確認したので、それらの備忘録として。(尚、以下の事例は、実際の内容とは異なります。)根抵当権者の登記記録をチェックしたところ、以下の変遷をたどっていることが判明しました。①平成20年4月1日(根抵当権設定当時)本店「東京都大田区蒲田一丁目〇番〇号」
今日はちょっと、ややこしいところですよー抵当権の(順位の)譲渡・放棄、について覚えてるでしょうかまたは、もう勉強しましたかちょっと復習を兼ねて------------------------1番抵当権者A2,000万円2番抵当権者B3,000万円3番抵当権者C1,000万円の場合。※説明しやすいように、金額は、抵当権設定の金額かつ、債権額。で、抵当不動産が売却され、全部で5,000万円の配当金がある場合。------------------------通常であ
【注意点】●内容証明が受領されず、保管期間が終了した場合。→その内容証明を利用する登記は不可。受け取り拒否と異なるため注意。●内容証明の記載事項→①元本確定請求する旨、②不動産の表示、③根抵当権の受付年月日と受付番号確定請求による元本確定の登記については、新不登法第一一九条ノ九の規定により、新民法第三九八条ノ一九第二項の規定による請求をしたことを証する書面を申請書に添付する場合には、根抵当権者が単独で申請することができるとされた。1の確定請求権は、根抵当権設定者の確定請求権と同様
いつもお読みいただき、まことに有難うございます。柏に密着、司法書士の小林依里子です。今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)【問題】元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】