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合併の登記が無事完了しましたのでメモ。まず合併契約書は印紙4万円必要。原本提示が必要とのこと。債権者保護手続きは期間に注意。官報公告は申込から掲載までの期間がかかるので、早めに申し込む。債権者保護手続きの個別催告について、登記申請については、個別催告した文書と債権者リストを合綴して、会社法〇〇の手続により、と奥書したものを添付。債権者リストの代表取締役の氏名は消滅会社も存続会社の代表取締役を記載する(合併当日は消滅会社は消滅しているため)以下参考文献。必要書類の雛形が豊富なので
日本製鉄「猫への給餌禁止」は人権侵害か?第17回インド市場への挑戦と、問われる経営の『インテグリティ』Vol.17IsNipponSteel’s“BanonFeedingCats”aHumanRightsViolation?—TheIndiaExpansionandtheIntegrityofManagement—日本製鉄の未来を賭けた「成長の生命線」であるインド市場。そこは世界で最も厳格なCSR法規を抱え、ステークホルダーとの高度な対話能
1326)商法406条ノ3第1項(旧商法)旧商法406条ノ3第1項は、最後の登記から12年(改正前は5年)を経過した休眠会社に対し、法務大臣の公告と登記所からの通知を経て、2ヶ月以内に事業廃止の届出や登記をしない場合に、自動的に解散したものとみなす「みなし解散」の規定。この規定は現会社法472条第1項に引き継がれている。ーーーーーーーーーーーーー
今日もわたくしなりにがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、studyingで民法の続き講義再視聴ねして、基本問題集で行政法理論と行政手続法、行政不服審査法そして今日は久々に商法、会社法にtryしましたまずは、講義の方は債権(20)の事務管理、不当利得(21)一般的不法行為1、(22)の一般的不法行為2まで債権も終わりが見えてきました♪(´θ`)ノスマート問題集の出来は良かったよ今日も全問正解できました♪(´▽`)あとは、基本問題集の方
東京電力がいま、水面下でかなり大きな一手を検討しているようですそれが――「黄金株(ゴールデンシェア)」の導入。■黄金株って何?一言でいうと、「たとえ株をたくさん持ってなくても、重要な決定にNOと言える株」つまり今回の案は、👉日本政府がその“拒否権”を持つというものです。■なぜこんな話が出ているのか背景はシンプルです。『福島の賠償と廃炉→巨額コスト』『電力需要の増加→投資も必要』『外資や民間との提携→資金が欲しい』でもここで問題。
今日はチューダーペラゴスを腕に、在宅勤務の一日。朝から仕事は思いのほか順調に進み、抱えていた課題はひと通り片付いてしまいました。こういう日もあるものです。とはいえ、何もしないわけにもいかず、以前から気になっていた株主総会運営マニュアルの見直しに着手しました。会社法や定款を確認しながら、一つひとつ表現や手順を精査。普段は流れで読んでしまうマニュアルも、改めて向き合うと細かな間違いに気付かされます。地味な作業ですが、こういう積み重ねがいざという時の安心につながるのだと思います。ひと段落
Hellohello~Howareyoufeelingtoday~宅建ぷりりんのブログにご訪問頂きありがとうございます皆様のいいねやコメントがとても励みになっています宅建試験が何の試験なのかも知らない音高・音大出身の私が、皆様に応援頂きながら宅建に近づくために転職し自身の事故や親の介護など不測の事態を乗り越え吉野塾4期生として2021年に宅建試験に合格することが出来ました2026年1月株式会社設立し現在、開業準備ちゅう。
こんにちは。今日は、午前中に時間をとって予約をしていた免許の更新に。ゴールド免許18歳で運転免許を取得して、ゴールドになってからはズッとゴールドで更新。最後の更新にする予定ではあるが、、、マイナ免許証は見た目は分からんよね。今日は、令和7年度問40の問題を○×式でやります。株券に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株
今回は11科目目(2020年度の9科目目)に取り組んだ「会社法」についてです。課題は1問のみでした。■会社法【2020年度課題(要約)】・平成26年度改正の背景と特色について【初回提出】・不合格【第2回提出】・合格【採点者コメント】(初回)・引用・参照箇所の出典を明記すること・説明には根拠となる条文を明記すること・説明が不十分な箇所があるため、検討を補強すること・コーポレートガバナンスについても言及すること(第2回)・本改正の背景には、現行制度の不人気も要因の一つで
2026年4月17日(金)祝!4407回こんばんははまもときょうこです若い秘書と一緒に会社法について学んでいます。会社法に関しては基礎的なことを含めて長年モヤッとしたまま放置してきました。今更…とも思いましたが担当が変わったこともあり学ぶことにしました。木を植えるのに最も良い時期は20年前だった。次に良い時期は今である。今更とか遅すぎるなんてことはないそうです。地味に今から始めます。
バリュエーションのところは、飛ばしました。あまりにも、魔境。金子先生なんかは、ちゃんと読み解けるのかしら。僕には厳しかった。会計士なら分かるんですが、弁護士と呼ばれる方々は、こんなマニアックな会計知識?というところもしっかり抑えて、本当にすごいストラクチャーのところ会社法には、司法書士試験の試験科目でもあり、5年ほど実務でたずわさってたこともあり、馴染みやすいです。M&Aで行われる株式譲渡や組織再編手続きも、ある程度は分かります。何を選ぶか?で、税金のかかり方は変わります。それも理解
🌠今日は資格取得について書こうと思います☺️🌅行政書士試験について行政書士試験は、毎年11月に行われる試験です。試験範囲は、①憲法、②行政法、③民法、④商法・会社法、⑤基礎法学、⑥基礎知識ですね。基礎知識は、政治、経済、社会、諸法令、情報通信、個人情報保護法、文章理解です。なお諸法令は、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法など。300点満点で180点が合格ラインです。出題形式は、5肢択一式、多肢選択式、40字記述式です。行政書士試験には、記述式があるのがポイントで、理解していないと書
2026年4月16日(木)祝!4406回こんばんははまもときょうこですこの4月から秘書として担当する役員が変わりました。正確には兼務となりお一人増えてその方を若い同僚と二人で担当しています。年明け頃「頭ツボの王国」という名前でお店をされているのに頭に触れずに身体を整える整体師の方に年明け頃春から担当が変わるかもしれないと話をしたことがありました。色々見える方でその時こんなふうに言われました。「はまもとさんは春から女性と仕事をしますよ」と。思わず
こんにちは。早くも5年が経ったんですね。運転免許証更新の案内ハガキが届きました。この5年でちょっと変わったようで、、、「免許センターでの更新は予約が必要です」前回は、早起きして行ったっけな。いろいろ変わったのかな今日の過去問は、令和7年度問39の問題を○×式でやります。監査役および監査役会に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社お
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話は、特例有限会社と株主総会で選任された代表取締役の辞任の可否です。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いいたします↓↓↓特例有限会社は会社法上株式会社として扱われますがもともと有限会社だったという経緯から会社法においても
もめにもめていまして、やっとこさ。三つ年上の兄が独立することになりました。株式会社でいくことになり、先日打ち合わせ。GW明けに司法書士に相談かな。会計士問題があって、そこやな。。。定款のサンプルを作ってみたけど。もう少し色々つめないとあかん。そして、帰り際に私にひと言…兄『あっ、帰ったら葬送のフリーレン全巻が家に届いてるわ♪』私『買ったん?読んだら貸して〜』兄『今、決算期で読めへんから貸せへんわ…』私『世知辛い…』ホンマに何でも読んでいて、兄はアシガールまで読んでます📕
合格力完成答練、始まった。第一回は午前の択一。会社法、ほんとに出来がよくなかった。商業登記法の記述は、論点が頭のなかで混じってしまいやらかしをしてしまった。「自分、こういうミスをするんだ」と自覚して、ミスないように手立てや事前のチェックを行うこと。
前回までの記事って、最終契約書に記す内容なんですんで、そのあと学んだのは、契約終了条項とか、ボイラープレート条項(準拠法、合意的専属管轄など)みたいなとこ勉強しました。私のようなあんまり学もない司法書士がクロスボーダーなM&Aを対応する場面がイメージできず、この辺は読むだけにしました。今後対応に迫られた時には、また読み直します。今日、クロージングについて改めてお勉強。その前に、M&Aの流れをざっとおさらいします。まずぁ、FAさんと繋がり、相手をつのる。この時、ノンネームシートだかティ
人事異動の時期だから、フロントの社員が次々海外駐在やら栄転やらでご挨拶をしています。グローバルな働き方。私は国内でいいですwそもそも目指している資格は海外では使えない🥲︎異動のご挨拶を聞いてると、皆さん優秀なうえに向上心も半端じゃない。フロントはこのくらい体育会系熱血じゃないと務まらないのかも。優秀な方でもこんなに努力してるんだから、凡人の私は倍以上頑張らないとダメ、という事です。民法の過去問正答率、約9割。学生時代も民法は得意だったから。当時試しに解いてみた司法試験の民法短答
1167)保釈申請相嶋静夫さんが保釈されなかったのは、カルロス・ゴーン元日産会長が逃亡した苦い経験があったから?カルロス・ゴーン元日産会長は、会社法違反などで起訴され保釈中だった2019年12月、日本の厳重な監視をくぐり抜け、大型の楽器ケースに隠れてプライベートジェットでレバノンへ逃亡した。大川原化工機冤罪事件の元顧問、相嶋静夫さん(当時72歳)の保釈申請は、2021年2月から同年10月にかけて複数回。2026/04/07撮影ーーーーーーーーーーーーー
今日の行政書士勉強はゆーき大学の行政手続法①と民法の代理他を聴きながら料理と片付けを少ししていました。なかなかエンジンがかからないのは範囲が広いこと、行政法が嫌いなので問題演習をしても理解不能。資格学校のYouTubeを見ると本当にわかりやすい解説で毎日1項目だけでも計画を立てて勉強していけるのがいいですね。独学だと行き詰っています。記憶は暗記してもしても忘れるし。せめて民法は好きでいたいな。会社法や商法も時間が経てば、また誤答を出しちゃうし。
前提条件の続きとして、対象会社の状態に重大な悪影響がないことも、前提条件に加えたりするらしいですよ。これ、事前開示書類とか事後開示書類にも通ずるところがあるかもです。その他、LBOの確実性とか、会社法手続きの実行とか、そういうのも前提条件に加えるそうです。取引保護条項これは、売主側の取締役として、買主複数いる場合にゃ、対象会社にとってもっとも利益になるほうを選ばなあかん義務がある一方、買主としては、せっかくいろいろ頑張ったのに、取引自体を反故にされると、こりゃかなわん、という事情もありま
前回、募集株式の発行における決議機関について検討しました。第三者割当(株主割当以外)と株主割当に分け、更に公開会社と非公開会社に分けた上で、それぞれの組合せをもって検討したのですが、更に、それらの決議機関での決議に加えて種類株主総会決議をも必要とする場合があります。種類株主総会の決議が必要というのは、種類株主総会で、募集株式の発行を拒否できるということを意味します。まず、前提として、種類株主総会の決議をも必要とするのは、どのような場合か。第322条【ある種類の種類株主に損害を
こんにちは。さすが絶対王者の大阪桐蔭ですね。智弁学園も6回には一時同点に追いついたんですが、、、大阪桐蔭が4年ぶり5度目のセンバツ優勝で閉幕。(奈良)智弁学園3-7大阪桐蔭(大阪)大阪桐蔭の強さには、ムラがないですよね。初戦敗退って記憶がほとんどない。宮城の学校もすこ~しそうなりつつはあるんですが、やはり、競い合う土台がある地域だからってことなんでしょうね。宮城も東北が1勝はしてるし、夏に期待。今日の過去問は、令和7年度問38の問題を○×
やっと会社法商業登記法の追っかけ復習を終えて記述をはじめるまずは不動産登記法で過去問の繰り返しだが新しい問題をやるヒマも余裕もない同じ問題をやるだけ半年以上ぶりだけどけっこう覚えているナイスだ自分w月曜日にオットの運転免許講習に付き合って千葉市の幕張まで出かけた帰りは私が運転しなくてはならない18時頃までは明るくてよかったがその後の40kmは真っ暗な山道を時速60kmで走るというハイリスク運転アタマも身体も疲れてしまい数日ゴロゴロしていたまた最後に寄ったラーメ
みなさん、こんにちは!まえかわです。今回は、受験生時代に誰もが一度は頭を抱えるであろうテーマ、「商法・会社法」についてお話ししようと思います。目次ぶっちゃけ、会社法って難しくないですか?行政書士試験は「時間」との戦い全捨て(未対策)はおすすめしません!【結論】今の時期は一切やらなくてOK!【まとめ】主要科目を固めれば、道は開ける目次を開くぶっちゃけ、会社法って難しくないですか?「商法・会社法」と一括りにされがちですが、実際は中身がハッキリ分かれていますよね。
今日もわたくしふーみんがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、まずはTACの昨年度版の直前予想模試問題集の第3回にtryしました結果はね、酷い出来でした基礎法学が、1/2、憲法が、3/5、行政法が、15/19民法が、6/9、商法が1/1、会社法が3/4多肢選択式が、10/12基礎知識が、8/14で、総得点が168点まだまだ合格点には程遠いですね💦あとは、LECの多肢選択式、40字記述式問題集に少しだけtryしました多肢選択式は、憲法の
会社法の学習範囲を、株式、機関、組織再編ないし組織変更と分けた場合、私にとって難しくてならないのは株式です。とりわけ、株式についての論点の中で最も理解に苦しむのが募集株式の発行と新株予約権の発行、行使です。今後順を追って話していきますが、ここでは、まず、募集株式発行の決議機関について検討してみたいと思います。この場合の決議機関ですが、まず、4つのグループに分ける事からスタートするのはいうまでもないことですね。①公開会社で第三者割当(株主割当以外)をする場合②非公開会
今日の狭山は、雨ザーザー気分、下げ下げですがふーみんさんがんばりました行政書士試験ベンキョ今日はね、昨日tryした25年度版の直前予想模試問題集の出来が特にひどかった会社法の復習です!今日はね、会社法⑴の株式会社の設立1⑵の株式会社の設立2⑶の株式1、⑷の株式2までwebテキストの読み倒しとスマート問題集にtryしました結果はね、いい出来でしたはい、全問正解できました♪(´▽`)けどねけどねセレクト過去問集で会社法の問
今日も勉強しました。約3時間。司法書士試験の勉強です。今日は過去問祭りをしました。最早過去問は覚えて当然、それでいて過去問以外は解けないという典型的な過去問病に陥ってます。それらに対するには基本の徹底と演習なんだけど。ここが独学の辛いとこ。無意識に同じ失敗を繰り返すのです。そのための演習にて知識の再確認が必要かな。さて今日は仕事で上司と合併の話をしていき、僕は会社法にある程度明るいので、会社分割と事業譲渡との違いを説明しました。すると上司が「○○さん、そういう知識あるなら、一