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臨時株主総会(臨時股東會)企業経営において、毎年定期的に開催される定時総会のほかに、重大な事項に柔軟に対応するための手段として「臨時株主総会」があります。台湾会社法第170条の規定によれば、株主総会は「定時総会」と「臨時総会」の2つの形式に分けられます。定時総会は毎会計年度終了後6ヶ月以内に開催する必要があり、通常は毎年6月末までに完了します。一方、臨時株主総会には開催時期の制限はなく、必要に応じて随時招集することができます。会社法第171条の規定に基づき、株主総会は原則として取締役会(
株式会社の機関設計パターンって、全部で20種類以上もあるのかな。覚えやすく、表にして整理したところでなかなか頭に定着するのは難しかったものです。そこで、私が思ったのは核となるパターンを見つけ出し、それだけを覚えれば後は肉付けしていって、なんとかなるのではないかということです。そのためには語呂合わせも必要ですね。以下のように覚えたので、参考になればさいわいです。まず、最初に取締役会設置義務、つまり、取締役会を置かなければならない場合というものからスタートします。取締役会というのを