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こんにちは。いろいろと複雑。。。わからないこともたくさんあります。でも実務は楽しいですよ。しっかり学んで来年の今頃は、登録しているかもしれませんよ。未来を描くってのは学習をする上でのモチベーションの一つですからね。今日の過去問は、平成28年度問37の問題を○×式でやりましょう。株式会社の設立における出資の履行等に関する問題で会社法の規定に照らし、○×れって問題です。それでは、早速。問題発起人は、その引き受けた設立時発行株式につい
おはようございますAM4時50分起床、5時55分頃本陣入りしました業務超充実早朝トレは飛ばして逸早く業務に着手する選択をしました暦日の初日、水・塩・米・酒をかえて合掌毎月恒例の行事も、畏敬の念には慣れも抜かりもありません。純粋に真の祈りを捧げる業を良い形で続けること・・・修業とも言える荒業に、身を投げ出し捧げているようなものです。その位の覚悟で目の前の1日に向き合わないと、「乗り越え・スルーする」等その時々の正しい選択は出来るものではありません。執着や囚われの心からは距離
こんにちは。今日も頑張りましょう「嫌々」やるのと「気合」を入れてやるのでは記憶の定着に違いがあると感じるのは私だけでしょうかせっかく始める訳ですから、何度も見て記憶するよりは、少ない回数で記憶できた方が効率が良いですからね。集中して取り組みましょう。。。今日の過去問は、平成20年度問36の問題を○×式でやります。株式会社の株主等の閲覧権に関する問題で、問題に出てくる甲株式会社(以下、甲会社)は、会社法上の公開会社です。それでは、早速。問
こんにちは。新型コロナウイルス、、、高血圧が最も危険な因子だとか。他にも喫煙を続けている人。と言うことは、を吸う高血圧の人は、健康にはとくに注意が必要ってことですね。少しずつ、いろんなことが分かってきています。今日の過去問は、令和元年度問37の問題を○×式でやりたいと思います。株式会社の設立における出資の履行等に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題株式会社の定款には、設立に際して
ご覧くださりありがとうございます10年間にわたる借金夫との壮絶な体験談を綴っていきます。今、現在、同じことで苦しんでいる方を救いたい…という思いから書き記すことにしました。まだ、アメブロは不慣れですが、よろしくお願いします。基本的に毎日20時~更新しています。続きが気になってくれている方は、インスタグラムで先読みできます前回のお話です。『父親としての資格⑥ー悲嘆ー』ご覧くださりありがとうござ
今日は、Lawpractice商法について書きますね。短いですので、ぜみ読んでみてくださいおすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・基礎的な問題ばかりで初学者にも読みやすい。・1問ごとの解説がコンパクト。・最新判例(H28年)までフォローしている。・司法試験に出うる主要論点をすべて網羅している。・反対説、少数説にも最低限の言及があり、自説を固めやすい。・条文の引用が丁寧。<悪い点>・解答例がないため、答案を書いたことがない人にとっては答案のイメー
皆さん、こんにちは。一昨日、司法書士試験の会社法のことをお伝えしましたが、今日も会社法のことで持ちきりにさせてください。仕事休みの今日、私は思い切って、大ファンの森山和正先生の所属するLEC東京リーガルマインドさんに足を運びました。なぜかと言いますと、巷で評判のブレークスルーという参考書、特に会社法のブレークスルーを購入するためです。ブレークスルーの実際の内容を読んで気づきました。決して悪く言うつもりはありませんが、Vマジック(会社法)には載っていない論点がたくさん記載
落ちるかと思ってヒヤヒヤしてましたよ。。。もう、片足落ちてますからね。心配で心配で。あ、扇情的な出だしですみません。(別に扇情されてないか汗)建設業経理士より、FP試験のレビューを求めている方の方が多そうですが、建設業経理士1級についてレビュー書いておきます。っといっても、過去問の類題なので特筆すべき点は少ないのですが。<財務諸表>■第1問減損会計問1どのような場合に減損損失を認識するかについて説明しなさい。(
こんにちはだんだん秋の感じがしてきましたね銭にゃんこ原井ですさてさて。前回は定款の絶対的記載事項の語呂合わせでしたが、今回は変態設立事項の語呂合わせになります設立に関する変則的な行為をする場合に定款に記載するのが変態設立事項です①変態設立事項変態設立事項は次の4項目です①現物出資②財産引き受け③発起人の報酬その他の特別の利益④設立費用どれも発起人の権限乱用が生じることにより、会社に重大な損失・損害を与えかねない項目です・・・こういった変則的な行為
本当に、久しぶりの投稿になりました。令和4年11月28日に、中央大学法学部通信教育課程の卒業要件単位数をクリアーし、令和5年3月の卒業を待つばかりとなりました。そんな中大通教について、私の体験談をお知らせできればと思います。2021年4月に3年次編入をした私が、作成したレポート数は写真の通り。全部で61通です。61通の内訳は、合格47通。不合格14通。不合格になった14通は、単位を取得した科目のレポート不合格は、・法学入門第1課題(2通不合格)・法学入門第2課題(1通
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(訴訟の手続の原則)問題03-憲法(人格権と夫婦同氏制)問題04-憲法(インターネットの検索サービス)問題05-憲法(教育)問題06-憲法(選挙制度の形成に関する国会の裁量)問題07-憲法(国会議員の地位・特権)問題08-行政法(行政行為・処分)問題09-行政法(行政立法)問題10-行政法(行政法における一般原則)問題11-行政手続法(行政手続法の適用)問題12-行政手
久しぶりにブログを書きます。夏スク3期の会社法を申し込みました。スケジュールの都合上、今期も3期のみの夏スクです。初心に帰って本業のスキルアップのために会社法を受講する予定ですよ。一応、上場会社で支店長もやっていたし、今も会社の経営に関わっている立場なので、今回は会社法を選択しました。あと、7月の科目試験は3科目受験する予定です。そんなところです
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法律用語)問題03-憲法(表現の自由の判断基準)問題04-憲法(医薬品のインターネット販売の判例問題)問題05-憲法(適正手続)問題06-憲法(内閣の権限)問題07-憲法(裁判の公開)問題08-行政法(公法上の権利の一身専属性)問題09-行政法(行政契約)問題10-行政法(行政調査)問題11-行政手続法(申請に対する処分)問題12-行政手続法(不利益処分の手続)
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法令の効力)問題03-憲法(憲法解釈論)問題04-憲法(捜査とプライバシー)問題05-憲法(政教分離)問題06-憲法(国会)問題07-憲法(*使用許諾がありません)問題08-行政法(法の一般原則)問題09-行政法(行政裁量)問題10-行政法(行政立法)問題11-行政手続法(意見公募手続)問題12-行政手続法(理由の提示)問題13-行政手続法(行政指導)問題
#妻からもらった19周年目のバレンタインデープレゼント筆者の経験では、台湾で支店を設置しても、現地の会計処理や税務申告などの手続は本店サイト(日本側)がコントロールしているケースは少なくありません。この場合、台湾支店の関連登記事項に生じた変更(例えば、代表者、支店住所の異動など)につき、法に従って変更登記を申請するのが当たり前だと思われますが、「本店の」登記事項に生じた変更につき、「台湾側での」変更登記手続を失念したことによって、当局から指摘または処分された実例があります。特に、会
こんにちは。最近やっとお休みの日にゆっくりと時間を使えるようになってきました。抱えているお仕事があるときは余裕はありませんが、ONとOFFは大切ですからね。ただ、ちょっと悩みが。。。ちょっとした不安感に襲われる時があり、突然、お仕事のことやブログ、HPなんかが気になる時があるんですよね。お休みの日には、不安感に襲われたり、お仕事のこととかを気にすることなく休めるようになりたいと思っています。この不安感の原因を取り除かないことには始まりませんね。う~ん、そ
今日は冷え込みますね。寒さは苦手ながら、色づいてきた紅葉を目にすると、四季の存在意義に思いを馳せ、その美しさに癒しをいただいております。この後も気温も上がらないようです。体調に気を付けてお過ごしくださいませ。本日は、取締役・代表取締役の予選についてです。取締役の予選・代表取締役の予選定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する必要があります(会社法296条1項)。定時株主総会では、計算書類の承認や株主総会終結時に任期満了となる取締役や監査役の後任の選任決議など
こんばんは!私は2月からスタディング2026年度向け司法書士講座を申し込みしましたどんどん新しい講義がリリースされていて、かなり遅れています遅れる理由は2つあります精神疾患があり、勉強出来ない日がある復習に時間かかっている明日から講義を前へ進めますそして、細かい部分はスルーして骨格を覚えます前へ進まないと11科目+記述学習が試験までに間に合わない今は民法をメインマイナー科目を補助でしています今年の冬から記述基礎が始まり、マイナー科目を今年、学習する時間が見つからない夏まで
おばんです。昨日少し試験のことを書きました。今日は会社法の過去問をやりますが、出題は商法、会社法合わせて5問です。60問のうちの5問なんですが2~3問は拾いたいなって思いながら勉強していたのを思い出しました。この試験、条件はありますが全体の6割で合格できる訳ですから、自分なりの対策も必要です。今日の過去問は平成23年度問39の問題を○×式でやります。それでは早速。問題取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権
台湾子会社の設立を考慮する日本企業は、今後のガバナンスはどうされるか疑問をもっているのでしょう。会社の規模と方針によりますが、台湾子会社が株式会社(中国語:股份有限公司)の場合、3名以上の董事(取締役)と数名の監察人(監査役)を置くパターンが一般的です。今日はその選任方法と報酬の決め方をご紹介します(以下、董事と監察人を併せて「役員」という)。1.役員の選任方法役員の選任方法は、日本企業が100%の株主であるか否かにより異なります。100%の株主である場合、より簡易な手続き
先日の税理士試験受験された皆様、大変お疲れ様でした。自己採点結果で一喜一憂してしまうわけですが、、結果が出るまでは自分を信じて待つしかありません。結果が出るまでしばらく受験勉強はお休み、という方も少なくないかと思いますが、多くの方はあと一か月もすれば次なる科目(新たな学び)が始まることと思います。新たな科目を学ぶのは、楽しみでしかないですよね。(特に税法科目)ある意味アウトプットのゴールが決まっている学び(試験に合格するための学び)であるわけですが、もちろんその後の税理士人生に有用な蓄
(通知義務)第16条代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。(代理商の競業の禁止)第17条代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。二会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務
【本文】このところ、以前2014年11月19日にアップした、「公務員試験における商法の扱いについて」という記事にアクセスが増えています。ところが、この記事は国家総合職や国税専門官の試験が現行の制度になってから、また、財務専門官試験が創設されてから2年目の過渡的な時期の記事で、現状と合わない内容もあります(手形・小切手法の扱いなど)。そのような記事でも、従来のアクセスの積み重ねで、(私としてはありがたくもあるのですが)検索すると上の方に上ってくることから、スパイラル状に参照する方が増える
こんばんは。成人式は一生に一度の大事なイベント。最近は小学校で行われる「2分の1成人式」や、歳を取ってから行われる「2度目の成人式」など派生したイベントもありますが、とにかく「20歳」というのが一つの節目として日本人の心に刻み込まれています。実は小生、成人式は参加しませんでした。他にやるべき事があってそれどころではなかったと言うのが理由なのですが、成人の日を境に心境の変化があった訳でもなく、旧友とは付き合いがあるので出なくても良かったと今でも思っています。ただ、成人式当日にそ
台湾進出を検討しているクライアントよりよく聞かれたのは、現地法人設立と支店設立のどちらを選んだほうがよいかという質問です。投資の前段階では、現地顧客との契約締結、見積り、価格交渉、入札、調達等の目的で、台湾で拠点を置き、現地で少人数の従業員を雇う必要があれば、駐在員事務所(中国語:外國公司辦事處)を設立するというやり方がありますが、駐在員事務所は、正式に「運営活動」(中国語:經營業務)を行うことができません(ここにいう「運営活動」とは、外国会社が経常的に繰り返して従事するビジネス活動を
ここ数年、会社の解散登記に関与する機会が増えています。会社は、解散すると、その旨を債権者に向けて、官報で公告することが義務づけられています。会社法第499条第1項清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。※合同会社等の持
司法書士のヤマゾエです。会社や法人の定款には、絶対的記載事項というものが法定されております。実務に携わっていると、何気なく当然のように行なっていても、根拠を尋ねられると即答できずに、困ってしまうこともあります。今回、疑問としてぶつかったのが、一般社団法人の公益法人化に際して、行政官庁と定款の記載について意見の食い違いがありました。(定款の記載又は記録事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法)第11条1.一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ
先日の記事にて、実質的支配者リストの申出をした旨を書きました。昨日、ようやく完了したということで、早速、受領してきました↓申出をしたのが2月2日で、完了予定日は2月7日だったはずなのですが、完了までこんなに時間がかかったのには、とある特殊な事情がありまして…実は、この会社(←自分の会社)は、「属人的株式の定め」を定款に定めてある会社なのです。※原則、株主は平等な権利を有しているのですが、発行する株式全部に譲渡制限規定がある会社については、
前回話したように、会社法は108条で9種類の種類株式のパターンを認めています。これは、株主の属性に応じて出資の柔軟性を図るものであって、資金調達に非常に資するものだと思えます。9種類の種類株式の中に、取得条項付株式と全部取得条項付株式があるわけですが、私は最初両者の違いについてよく理解できなかったものです。それぞれの定義をみると、取得条項付株式というのは、一定の事由が生じたことを条件として、株主の同意なしに会社が強制的に取得することができる条項が設けられた株式のことです。一定の事
今日は、会社法について書きますね。おすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・論点が把握しやすい。・制度趣旨からの丁寧な説明がなされている。・ページ数がそこまで多くない。<悪い点>・特になし。<まとめ>悪い点を書こうとしたものの、特にないですかね。悪い点というかリクエストとしては、関係図のようなものがあるのですが、今ある図を小さくして、その分の余白により多くの図を挿入すればより分かりやすい基本書になるのではないかと思いました。コメントでリークエ、田中、本