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皆さん、こんにちは。今回の投稿では、司法書士試験のテキストについて、なぜ、一番人気のオートマや最近有名なリアリスティックでもなくVマジックを使っているかを書きます。Vマジックは、司法書士試験界ではまだマイナーな方だと思います。しかし、先日の投稿でも書きましたが、Vマジックを選んだことは間違いなかったと確信しています。まず、何と言っても文章がとてもシンプルでわかりやすく、頭にスッと入ってきます。著者の森山先生は日本語の使い方がうまいですね。ちなみに、文章は全部である調
1友人を出資割合200対1で役員に迎える不安社労士法人も大きくなり、友人を社員(役員)として迎えることになりました。私の指揮の下で実務を回してもらおうと考えています。出資金は、私が1,000万円。友人は負担が少ないように5万円としました。ところが、社労士法人のひな形定款を見ると、次のように書いてあります。「社員は業務を執行することができる」ん?これは具体的に何をどうできるのでしょうか。私は代表社員ですし、出資額は友人の200倍です。株式会社なら、出資(株式)の割合に応じて
社会保険労務士法人と会社法(4)役員を辞めてもらうしかない(前編)1除名制度とは――結論から言うと「社内の解任」ではありません最初はこころざしを同じくしていた社労士役員(法律上は社員)も、いつしか考え方が合わなくなってきます。これは、バンドマンが「メジャーデビューを目指すか」「ライブ中心でいくか」という方向性の違いで分かれてしまうのと似ています。そして何度も話し合いします。ですが、平行線です。相手が辞めてくれれば、できる。(社労士法25条の21の「総社員の同
学習初期の頃、私は、会社も商人であるということをよく理解できませんでした。商人の「人」という語感がしっくりこなかっただけだと思いますが。結論をいうと、会社も商人の一類型で、これは条文に書かれています。会社にもいろいろ種類があるわけですが、これは会社法の方に譲ってここでは話しません。会社法5条をみてみましょう。第5条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。この規定に